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就業規則

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就業規則

就業規則とは、賃金・労働時間・服務規律など、事業場における労働条件や職場のルールを定めた規則です。作成義務や届出手続きを解説します。

就業規則は、事業場における労働条件や服務に関するルールを統一的に定めた規則です。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法第89条により就業規則の作成と所轄の労働基準監督署への届出が義務づけられています。従業員との労使トラブルを未然に防ぎ、秩序ある職場運営を行ううえで不可欠な文書です。

作成義務と記載事項

就業規則の作成義務は、事業場単位で常時10人以上の労働者を使用する場合に生じます(労働基準法第89条)。ここでいう「労働者」には、パートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用も含まれます。事業場単位であるため、本社と支店がそれぞれ10人以上であれば、各事業場でそれぞれ就業規則を作成・届出する必要があります。

就業規則に記載すべき事項は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に分けられます。

絶対的必要記載事項は、必ず記載しなければならない事項です。始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期、昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)が該当します。

相対的必要記載事項は、制度を設ける場合に記載しなければならない事項で、退職手当に関する事項、臨時の賃金・最低賃金額に関する事項、食費・作業用品等の負担に関する事項、安全衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償に関する事項、表彰・制裁に関する事項などがあります。

届出手続きと変更の注意点

就業規則を作成または変更した場合は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴取し、意見書を添付して所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第90条)。「意見を聴く」ことが要件であり、同意を得ることまでは求められていません。ただし、実務上は労働者代表との真摯な協議を経ることで、後日の紛争リスクを軽減できます。

労働者に不利益な変更を行う場合は、労働契約法第9条・第10条の規定に留意する必要があります。労働契約法第10条は、就業規則の不利益変更が合理的なものである場合に限り、労働者を拘束する効力を認めています。合理性の判断要素としては、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などが挙げられます。賃金の引下げや退職金の減額など、重大な不利益変更を行う場合は、特に慎重な手続きが求められます。

10人未満の事業場における就業規則

10人未満の事業場には法律上の作成義務はありませんが、就業規則を整備することにはいくつかの実務的な意義があります。

キャリアアップ助成金の申請など各種助成金の要件として就業規則の整備が求められる場合があります。特に正社員化コースでは、就業規則等に正社員転換制度を規定し、労働基準監督署に届け出ることが要件となっています。

また、労使紛争の予防という観点から、従業員数にかかわらず就業規則を整備しておくことが望ましいとされています。口約束や慣行で処理してきたルールを明文化することで、認識の食い違いによるトラブルを防止できます。

定期的な見直しの重要性

就業規則は作成して終わりではなく、法改正や社内制度の変更に合わせて定期的に見直すことが重要です。

最低賃金の改定は毎年10月ごろに行われます。就業規則や賃金規程に定める賃金が改定後の最低賃金を下回る場合、自動的に最低賃金額が適用されますが、規程自体を実態に合わせて更新しておく必要があります。

育児・介護休業法は近年繰り返し改正されており、育児休業の取得促進、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設など、制度変更のたびに就業規則への反映が必要です。パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)への対応も、就業規則の見直し事項として挙げられます。

労働基準監督署の調査では、就業規則の記載内容と実態の一致が確認されます。規程と実態に乖離があると是正勧告の対象となるため、規程の内容と実際の運用を定期的に照合することが重要です。

パートタイム・有期雇用労働者への対応

近年の法改正により、パートタイム・有期雇用労働者については、正社員との間の不合理な待遇差が禁止されています(パートタイム・有期雇用労働法第8条)。就業規則を整備する際は、正社員用と非正規雇用労働者用を別々に作成するか、非正規雇用労働者に適用される別規程(パートタイム就業規則など)を作成することが一般的です。

待遇差の説明義務(同法第14条)も重要です。非正規雇用労働者から求められた場合、正社員との待遇差の内容や理由を説明しなければなりません。説明できない不合理な待遇差は是正が必要となります。

まとめ

就業規則は、10人以上の事業場では法律上の作成・届出義務がある重要な労務管理文書です。絶対的必要記載事項を漏れなく記載し、労働者代表の意見聴取を経て届け出ることが基本です。不利益変更には合理性の要件があり、慎重な手続きが求められます。法改正に合わせた定期的な見直しを行い、規程と実態を一致させておくことが、労使トラブルの予防と助成金要件の充足につながります。

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