適格請求書
適格請求書
適格請求書(インボイス)とは、2023年10月に開始されたインボイス制度において、仕入税額控除の適用を受けるために必要な請求書です。記載要件と発行方法を解説します。
適格請求書(インボイス)とは、消費税法第57条の4に規定される、一定の記載要件を満たした請求書・領収書等の総称です。2023年10月1日に開始された適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、買い手が仕入税額控除の適用を受けるために保存が求められる書類です。
適格請求書の記載要件
適格請求書の記載事項は、消費税法第57条の4第1項で定められています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨の記載を含む)
- 税率ごとに区分した対価の額(税抜または税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
登録番号は「T」に続く13桁の数字で構成されます。法人の場合は法人番号の先頭にTを付したものが登録番号となります。個人事業主の場合は、マイナンバーとは異なる13桁の番号が付番されます。
よくある記載ミスとして、税率ごとの消費税額を計算する際に端数処理を誤るケースがあります。消費税額の端数処理は、一の請求書につき1回のみ、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれかの方法で処理することが認められています。税率ごとに端数処理を繰り返すのではなく、税率ごとの合計額に対して一度だけ端数処理を行う点に注意が必要です。
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書を発行できるのは、税務署長に登録を受けた適格請求書発行事業者のみです。登録を受けるためには、課税事業者であることが前提条件となります。免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者を選択する必要があります。
登録申請は、e-Taxまたは書面により税務署に提出します。登録が完了すると、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで登録情報が公開されます。取引先から登録番号の有効性を確認される場合、このサイトで検索可能になっています。
登録は事業継続中いつでも取り消すことができますが、取り消した場合は再び免税事業者に戻ることができます。ただし、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から30日前の日の前日までに提出する必要があるなど、手続き上の期限があるため注意が必要です。
仕入税額控除との関係
インボイス制度のもとでは、買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として売り手が発行した適格請求書の保存が必要です。適格請求書発行事業者以外(免税事業者や未登録の課税事業者)からの仕入れについては、仕入税額控除が制限されます。
ただし、経過措置として、制度開始後一定期間は免税事業者等からの仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められています。2023年10月から2026年9月までは80%、2026年10月から2029年9月までは50%の控除が可能です。
経過措置を適用する場合、帳簿には「80%控除対象」などの記載が必要です。会計ソフト上での処理設定も合わせて確認しておく必要があります。
適格簡易請求書
不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業などでは、適格簡易請求書(簡易インボイス)の発行が認められています(消費税法第57条の4第2項)。適格簡易請求書では、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載を省略でき、消費税額等または適用税率のいずれか一方の記載で足ります。
レシートや領収書など、不特定多数の取引で都度相手先の氏名等を記載するのが困難な業種に向けた合理的な例外措置です。ただし、適格簡易請求書の発行が認められる業種は法令で限定されているため、自社の業種が該当するか確認が必要です。
電子インボイスと保存方法
電子データで交付された適格請求書(電子インボイス)の場合、電子帳簿保存法の要件を満たす方法で保存する必要があります。紙でプリントして保存することは原則認められないため、電子データのままの保存体制を整備する必要があります。
取引先から紙で受領した適格請求書については、紙のまま保存するか、スキャナ保存の要件(解像度・タイムスタンプなど)を満たしてデジタル化して保存するかを選択できます。
インボイス制度への対応については、会計・税務の相談窓口を活用して、自社の請求書フォーマットの見直しや会計ソフトの設定変更を進めることが重要です。
まとめ
適格請求書は仕入税額控除の適用を受けるために保存が必要な書類であり、登録番号を含む一定の記載要件があります。発行できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者のみであり、免税事業者は課税事業者を選択したうえで登録する必要があります。経過措置期間中は免税事業者からの仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められていますが、段階的に縮小されていくため、取引先の登録状況の確認と自社の対応体制の整備を早めに進めることが重要です。