リース会計
リース会計
リース会計とは、リース取引に関する会計処理の総称です。ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分、オンバランス処理の要件、新基準の動向を解説します。
リース会計とは、企業がリース取引(物件の賃貸借取引)を行った場合の会計処理に関する体系的なルールの総称です。企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」および同適用指針に基づいて処理されます。
リース取引の分類
現行のリース会計基準では、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類しています。
ファイナンス・リース取引は、リース期間中に解約不能であること、借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受し使用コストを負担することの2要件を満たすものです。さらに、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースに細分されます。
所有権移転ファイナンス・リースとは、リース期間終了時または中途において所有権が借手に移転するもの、割安購入選択権が付されているもの、特殊仕様物件のリースなどが該当します。所有権移転外ファイナンス・リースは、これらに該当しないファイナンス・リースで、多くのOA機器・車両のリースがこれに当たります。
オペレーティング・リース取引は、ファイナンス・リースに該当しないリース取引であり、通常の賃貸借と同様に処理されます。
会計処理の基本
ファイナンス・リース取引は、リース開始時にリース物件を資産として計上し(リース資産)、リース料総額の現在価値またはリース物件の見積現金購入価額のいずれか低い額をリース債務として負債に計上します。リース資産はリース期間にわたって減価償却を行います。
所有権移転ファイナンス・リースの場合は、リース期間終了後も自社で使用し続けることが前提となるため、リース期間終了後の残存価値を考慮した償却計算が必要です。所有権移転外ファイナンス・リースでは、リース期間を耐用年数として残存価値ゼロで償却するのが原則です。
オペレーティング・リース取引は、支払いリース料を費用として処理するのみで、資産・負債の計上は行いません。ただし、解約不能のオペレーティング・リース取引については、未経過リース料を注記する必要があります。
中小企業の取扱い
「中小企業の会計に関する指針」では、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、一定の注記を条件として賃貸借処理(オフバランス処理)が認められています。この簡便法により、多くの中小企業ではファイナンス・リースを費用処理しているのが実態です。
賃貸借処理を選択している場合、リース物件は貸借対照表に資産として載らず、毎月のリース料が損益計算書の費用として計上されます。一見シンプルですが、オンバランス処理との比較では、BS改善の観点から以下の点に注意が必要です。オフバランスにより見かけの総資産が小さくなるため、ROA(総資産利益率)が実態より高く見える可能性があります。また、借入金残高にリース債務が含まれないため、財務健全性が過大評価されるリスクがあります。
新リース会計基準の動向
企業会計基準委員会(ASBJ)は、IFRS第16号「リース」との整合性を踏まえた新リース会計基準の策定を進めており、2027年4月以降開始事業年度から適用される予定です(上場企業および一定規模以上の非上場企業が対象)。
新基準では、借手はすべてのリース取引について使用権資産とリース負債を計上することが求められ、オフバランス処理の選択肢が原則としてなくなります。ただし、リース期間が12か月以下の短期リースや、原資産の取得価額が低価値の資産(5,000米ドル相当以下が目安)については、引き続き費用処理(オフバランス)が認められる見込みです。
中小企業については、新基準の適用範囲の詳細が別途検討される予定ですが、将来的に中小企業にも影響が及ぶ可能性があります。現在リース物件を多数保有している企業、特に不動産の賃借(長期オフィスリースなど)を行っている企業は、新基準適用後のBSへの影響を試算しておくことを推奨します。
リース会計が財務分析に与える影響
リース取引をオフバランスで処理している企業の財務諸表を分析する際は、注記に記載されている未経過リース料の情報を加味することが重要です。金融機関や投資家はこの点を考慮したうえで実態的な財務健全性を評価します。
自社の財務分析においても、リース債務相当額を有利子負債に加算した「実質有利子負債」を計算することで、より実態に近い財務状況を把握できます。特に、同業他社と財務指標を比較する場合、オンバランス処理とオフバランス処理の違いが比較を歪める可能性があるため注意が必要です。
まとめ
リース会計はリース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、前者はオンバランス処理、後者はオフバランス処理を原則としています。中小企業では所有権移転外ファイナンス・リースについて簡便的な賃貸借処理が認められていますが、2027年4月適用予定の新基準ではすべてのリースがオンバランス化される見通しです。BS上の資産・負債の増加に備えた準備として、現在のリース契約の内容と残存期間を把握し、新基準の影響を事前に確認しておくことが重要です。