業種別の追加保証枠を使う
セーフティネット保証5号の申請方法と認定要件|対象業種・売上5%減基準・市区町村申請の手順
セーフティネット保証5号の対象業種一覧、認定要件(売上5%以上の減少基準)、市区町村への5号認定申請から信用保証協会の別枠保証(最大2.8億円)で融資を受けるまでの手順を実務ステップで整理しました。
売上が減少して資金繰りが厳しくなったとき、すでに保証付き融資の枠を使い切っている企業は追加の融資を受けにくい状況に陥ります。こうした事態に対応するために設けられているのが、セーフティネット保証制度です。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業を対象に、通常の保証限度額とは別枠で信用保証を行う制度です。中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、中小企業庁が四半期ごとに指定業種を更新しています。
本記事では、対象業種の確認方法、3つの認定要件(イ・ロ・ハ)、市区町村への認定申請から信用保証協会の保証付き融資を受けるまでの手順を、公的情報をもとに実務ベースで解説します。
セーフティネット保証5号の制度概要
5号保証の位置づけ
セーフティネット保証制度は1号から8号まであり、それぞれ対象とする事由が異なります。5号は「全国的に業況が悪化している業種」を対象とする制度で、特定の取引先の倒産や災害といった個別事情ではなく、業種全体の不振を理由に保証を受けられる点が特徴です。
通常の保証限度額(一般保証枠: 普通保証2億円・無担保保証8,000万円)とは別枠で、同額の保証を追加で利用できます。つまり、一般保証枠を使い切っている企業でも、セーフティネット保証の別枠に既利用額がなければ、5号認定を受けて別枠で普通保証2億円・無担保保証8,000万円を上限に保証付き融資を申し込めます(実際の利用可能額は審査によります)。
5号は原則として責任共有制度の対象で、保証割合は原則80%です。ただし、特別小口保険に係る保証は責任共有制度の対象外です(全国信用保証協会連合会、神奈川県信用保証協会)。なお、中小企業庁によると、5号の保証割合を100%から80%に変更したのは平成30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資からで、同年3月31日以前に受付がされた融資は引き続き100%です。
過去の100%保証を前提にした情報には注意が必要です。信用保証協会の活用ガイドで保証制度全体の仕組みを解説しているので、保証付き融資になじみのない方はあわせてご確認ください。
責任共有制度とは
責任共有制度は、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図るための仕組みです。全国信用保証協会連合会によると、方式は2つあり、部分保証方式では個別の貸付金の80%を信用保証協会が保証します。負担金方式では保証時点では100%保証ですが、代位弁済の状況に応じて金融機関が負担金を支払い、部分保証と同等の負担を負います。どちらの方式かは金融機関が選択します。
1号から8号までの違い
セーフティネット保証は、何が原因で経営が不安定になっているかによって号が分かれています。自社の状況がどの号に当てはまるかを把握しておくと、5号以外の制度との併用も検討しやすくなります。
| 号 | 対象となる主な事由 | 保証割合 |
|---|---|---|
| 1号 | 大型倒産(連鎖倒産防止) | 100% |
| 2号 | 取引先企業のリストラ等による事業活動の制限 | 100% |
| 3号 | 突発的災害(事故等) | 100% |
| 4号 | 突発的災害(自然災害等) | 100% |
| 5号 | 業況の悪化している業種(全国的) | 原則80% |
| 6号 | 取引金融機関の破綻 | 100% |
| 7号 | 金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整 | 原則80% |
| 8号 | 整理回収機構への債権譲渡 | 原則80% |
5号と混同しやすいのが4号です。4号は突発的災害(自然災害等)を理由とし、責任共有制度の対象外で保証割合は100%です。これに対して5号は全国的に業況が悪化している業種を理由とし、保証割合は原則80%です。4号の認定要件は、災害ごとに中小企業庁が指定する地域・期間とあわせて確認してください。
対象業種の確認方法
5号の指定業種は、中小企業庁が四半期ごとの指定期間を区切って指定しています。指定業種リストは中小企業庁のWebサイト(「セーフティネット保証5号の対象業種」ページ)で公開されており、日本標準産業分類の細分類番号で記載されています。大阪市の案内では、自社の業種を日本標準産業分類(令和5年7月改定)の細分類で確認するよう求めています。
中小企業庁は、日本標準産業分類で自社の業種を特定し、その4桁の細分類番号が指定業種リストにあるかを確認する手順を示しています。細分類番号が分からない場合は、e-Stat(政府統計の総合窓口)の日本標準産業分類検索サイトで調べられます。
指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」などの記載がある場合は、指定業種の範囲もそれに従います。指定業種と指定業種以外の事業を営んでいる場合は、次の「兼業」の要件で判定します。
指定業種は指定期間(たとえば7月1日から9月30日まで)ごとに見直されます。中小企業庁のページには、期の途中に追加指定された例(令和4年1月21日〜同年3月31日の追加指定業種)も掲載されています。前期に対象だった業種が今期は外れている場合もあるため、申請前には必ず申請時点で有効な最新の指定業種リストを確認してください。
業種番号がわからない場合
業種番号の判断に迷う場合は、申請先の市区町村に事前に確認します。たとえば大阪市は、予約の際に電話で業種を確認し、事前に申告していない事業(売上高)が来館前に分かった場合は、改めて電話で業種の確認をするよう求めています。
兼業(指定業種と非指定業種の併業)の取り扱い
指定業種と指定業種以外の事業(非指定事業)を兼業している場合は、類型ごとに要件が加わります。中小企業庁が示す要件は次のとおりです。
| 類型 | 兼業している場合の要件 |
|---|---|
| イ(通常) | 最近3か月における指定事業の売上高等が全体の5%以上を占め、全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
| イ(創業者等) | 最近1か月における指定事業の売上高等が全体の5%以上を占め、全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均比で5%以上減少 |
| ロ(原油高) | 最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占め、かつ、(1)全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(3)全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期を上回る |
| ハ(利益率) | 最近3か月における指定事業の売上高等が全体の5%以上を占め、全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少 |
認定要件(イ・ロ・ハの3類型)
3つの認定類型
セーフティネット保証5号の認定には、イ(売上高要件)、ロ(原油高要件)、ハ(利益率要件)の3つの類型があります。いずれも前提として、指定業種に属する事業を行っていることが必要です。売上高が落ちている企業はイ、原油等の仕入の負担が増えている企業はロ、利益率が落ちている企業はハでの申請が選択肢になります。以下は指定業種だけを営んでいる場合の要件で、兼業している場合は前の節の要件を使います。
| 類型 | 着目する指標 | 主な要件 |
|---|---|---|
| イ(売上高要件) | 売上高等 | 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
| ロ(原油高要件) | 原油等の仕入 | 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占め、原油等の仕入単価が前年同月比で20%以上上昇し、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期を上回っている |
| ハ(利益率要件) | 売上高営業利益率 | 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少 |
イの認定要件は「最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること」です。申請時点での最近3か月と前年同期の3か月を比較し、売上高等が5%以上落ちていれば要件を満たします。
ロの認定要件は、中小企業庁の示す次の3点をすべて満たすことです。(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。エネルギーや原材料のコスト上昇が利益を圧迫している企業向けの類型です。
ハの認定要件は「最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること」です。売上高そのものは大きく落ちていなくても、コスト増などで利益率が悪化している企業は、イではなくハで要件を満たせる場合があります。売上高営業利益率は「営業利益 ÷ 売上高 × 100」で計算します。
なお大阪市は、ハについて、利益率の減少の主な要因が為替相場の変動や人手不足などの外的要因による原材料費や人件費などの増加であると確認できる場合に認定の対象になるとしており、試算表などの確認とヒアリングのため、認定書の発行まで通常より日数がかかる場合があるとしています。
どの類型で申請すべきか
売上自体が前年同期比で5%以上落ちているならイ、原油等の仕入単価の上昇で売上高に占める原油等の仕入額の割合が上がっているならロ、売上は維持できていても利益率が悪化しているならハ、という整理が目安になります。複数の要件を満たす場合は、計算しやすく証憑をそろえやすい類型を選ぶと申請がスムーズです。
創業者・業歴の浅い企業の特例
前年同期との比較を行うイの要件は、前年同期に事業を行っていない創業間もない企業には、そのままでは適用できません。中小企業庁は創業者等向けに、最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していることを要件としています(兼業している場合の要件は前の表のとおりです)。
どの業歴から創業者等の様式を使うかは市区町村の案内で確認します。たとえば大阪市は、創業者の様式を「創業1年3か月未満の方」が使えるものとしています。
売上高減少の計算例
たとえば指定業種だけを営む企業が2026年4月に申請する場合で、最近3か月(2026年1月~3月)の売上高合計が900万円、前年同期(2025年1月~3月)の売上高合計が1,000万円だったとすると、減少率は10%で要件を満たします。
減少率の計算式は「(前年同期売上高 - 最近3か月売上高)÷ 前年同期売上高 × 100」です。この例では「(1,000万円 - 900万円)÷ 1,000万円 × 100 = 10%」となります。
減少率の計算では、消費税の扱いをそろえることも大切です。税抜・税込のどちらで集計するかを直近3か月と前年同期で統一しておかないと、見かけ上の減少率がずれてしまいます。会計ソフトの月次推移表を使う場合は、出力条件をそろえてから比較してください。
認定申請の手順
申請先は事業所所在地の市区町村
認定申請は、信用保証協会や金融機関ではなく、原則として事業所の所在地を管轄する市区町村(特別区を含む)の商工担当課に行います。法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地が窓口の基準です。複数の市区町村に事業所がある場合は、どの窓口に申請すべきかを事前に確認しておくと迷いません。
窓口申請と電子申請
申請方法には、市区町村の窓口に書類を持参する窓口申請のほか、自治体によっては電子申請に対応している場合があります。中小企業庁は「中小企業者認定・融資電子申請システム(SNポータル)」を用意しており、GビズIDで申請できます。ただし、利用できるのは認定主体の市区町村がこのシステムの利用を認めている場合に限られます。大阪市のように予約制の窓口申請をとっている自治体もあるため、申請前に管轄市区町村のWebサイトで受付方法を確認してください。
申請から融資実行までの流れ
対象業種の確認
中小企業庁のWebサイトで最新の指定業種リストを確認し、自社の業種番号が含まれているかを確認します。
認定申請書の作成
類型(イ・ロ・ハ)、創業者等かどうか、兼業の有無に合う市区町村の様式を選び、その様式で求められる売上高・原油等の仕入・営業利益率などのデータを記入します。必要書類をそろえます。
市区町村の窓口に申請
事業所の所在地を管轄する市区町村の商工担当課等に認定申請書を提出します。認定書の交付までの日数は市区町村によって異なります。
認定書の交付
認定要件を満たしていれば、市区町村長名の認定書が交付されます。有効期限は認定日から30日間です。
金融機関に融資申込み
認定書を持参して金融機関(銀行・信用金庫等)に保証付き融資を申し込みます。金融機関の与信審査と保証協会の保証審査が行われます。
保証承諾・融資実行
保証協会が保証を承諾すると、金融機関から融資が実行されます。
必要書類
必要書類は市区町村によって異なるため、申請先の案内で確認します。神奈川県信用保証協会も、必要書類は各市町村によって異なる場合があるとしています。様式は申請する類型(イ・ロ・ハ)や業歴、兼業の有無によって分かれているため、自社の状況に合った様式を選んで作成します。
たとえば大阪市は、要領に記載された提出書類を確認するよう求めており、2026年10月1日から新様式で受け付け、「業種確認表」も必要になると案内しています。また、売上高の多寡にかかわらず、営むすべての事業について申告が必要だとしています。
指定業種と非指定業種を兼業している場合は、事業ごとに売上高を区分して示す必要があります。
標準処理期間
認定書が交付されるまでの日数は自治体によって異なります。たとえば大阪市は「不備がなければ即日発行」、横浜市は「当日又は翌営業日に審査を行い、認定書を発行」としています。大阪市は、ハ(利益率要件)では資料の確認とヒアリングのため通常より日数がかかる場合があるともしています。
大阪市は、書類不足や不備で当日の認定ができず再手続になる事例が増えているとしています。売上の集計期間や減少率の計算式を申請前に確認し、証憑をそろえてから窓口に向かうと、やり直しを避けられます。
認定書の有効期限に注意
認定書の有効期限は認定日から30日間です。認定を受けてから金融機関に申し込むまでに時間がかかると、有効期限切れで再申請が必要になります。認定申請と並行して金融機関との事前相談を進めておくと、スケジュールに余裕が生まれます。
5号保証の活用ポイントと注意点
一般保証枠との使い分け
セーフティネット保証5号の保証は、一般保証の限度額とは別枠です。一般保証枠が残っている場合は、まず一般保証枠を使い切ってからセーフティネット保証を利用するか、両方を組み合わせて調達額を最大化するか、金融機関と相談して決めるのが現実的です。
別枠であることの利点は、一般保証枠の利用可能額に影響しないことです。制度上の上限でいえば、一般保証の無担保保証(8,000万円以内)を使っている企業でも、セーフティネット保証の別枠に既利用額がなければ、別枠の無担保保証(8,000万円以内)を申し込めます。実際の利用可能額は、既存の保証の利用状況と審査によって変わります。
4号との違いと併用
4号と5号は、どちらも経営安定関連保証(セーフティネット保証)です。中小企業庁の概要では、一般保証とは別に経営安定関連保証の別枠(普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内・無担保無保証人保証2,000万円以内)が設けられており、別枠がそれぞれに付与されるのは危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合とされています。
4号と5号で別々の枠が加わるわけではないため、調達額の見込みを立てるときは注意してください。
両者は対象と保証割合が異なります。4号は突発的災害(自然災害等)を理由とし、保証割合は100%です。5号は全国的に業況が悪化している業種を理由とし、保証割合は原則80%です。どちらの認定を受けるかは、自社の置かれた状況と、指定業種・指定地域に該当するかどうかで判断します。
ただし、過度な借入は返済負担の増大につながります。資金繰り改善の即効性のある対策で紹介している資金繰り改善策も検討し、借入以外の手段と組み合わせた総合的な対策を立ててください。
よくある失敗と注意点
申請前に次の点を確認しておくと、やり直しを避けやすくなります。
申請前に確認すること
- 申請する時点の指定期間の指定業種リストに、自社の業種(細分類番号)が含まれているか
- 営んでいるすべての事業を申告し、兼業している場合は兼業用の要件と様式を使っているか
- 選んだ認定類型で比較する各期間について、税抜・税込などの集計条件をそろえているか
- 認定書の有効期間(認定の日から30日)内に、金融機関または信用保証協会に保証の申込みができる段取りになっているか
- 認定とは別に、金融機関と信用保証協会の審査があることを前提にしているか
中小企業庁も、信用保証協会または金融機関による審査の結果、希望に沿えない場合があるとしています。認定申請と並行して、融資の使い道や返済の見通しを整理しておくと、金融機関との相談を進めやすくなります。
審査のポイント
5号認定はあくまで保証の前提条件であり、認定を受けたからといって自動的に融資が実行されるわけではありません。金融機関の与信審査と信用保証協会の保証審査を通過する必要があります。
審査に必要な資料は、金融機関と信用保証協会に確認してください。当社としては、追加の融資を相談する際には、資金使途が運転資金であっても、返済の見通しを示せる月次の資金繰り表を用意して相談に臨むことをおすすめします。
銀行融資の基本では融資審査で見られるポイントを解説しています。
まとめ
この記事のポイント
- セーフティネット保証5号は、業況悪化業種に属する中小企業が通常の保証枠とは別枠(普通保証2億円・無担保保証8,000万円)で保証付き融資を申し込める制度で、保証割合は原則80%
- 認定要件はイ(売上高5%以上減少)・ロ(原油高)・ハ(売上高営業利益率20%以上減少)の3類型
- 指定業種は四半期ごとに見直されるため、申請時点の最新リストを必ず確認する
- 認定申請は事業所所在地の市区町村に行い、認定書の有効期限は認定日から30日間
- 認定は融資実行の保証ではなく、金融機関と保証協会の審査を通過する必要がある
売上が落ちている局面では、早めに資金を確保しておくことが事業継続の生命線になります。ただし、大阪市も案内しているとおり、指定業種に該当するだけでは認定要件を満たすことにはなりません。まずは自社の業種が指定業種リストに含まれているかと、売上高などの要件を満たすかを確認し、該当する場合は速やかに市区町村の窓口に相談してください。
出典
- 中小企業庁 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(2026-09-29 確認)
- 中小企業庁 セーフティネット保証制度(概要)(2026-09-29 確認)
- 中小企業庁 信用補完制度の見直し(平成30年4月1日から見直し後の制度がスタート)(2026-09-29 確認)
- 全国信用保証協会連合会 信用保証制度を支えるしくみ(責任共有制度)(2026-09-29 確認)
- 神奈川県信用保証協会 セーフティネット保証(2026-09-29 確認)
- 横浜市 セーフティネット保証等認定のご案内(2026-09-29 確認)
- 大阪市 セーフティネット保証5号の認定申請について(2026-09-29 確認)
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よくある質問
- Q. セーフティネット保証5号の保証割合は何%ですか?
- A. 5号は原則として責任共有制度の対象で、保証割合は原則80%です(特別小口保険に係る保証は責任共有制度の対象外です)。信用保証協会と金融機関が貸し倒れリスクを分担します(金融機関によって、80%を保証する部分保証方式と、保証時点では100%保証で負担金により同等の負担を負う負担金方式があります)。責任共有制度の対象外で保証割合が100%の1号〜4号・6号とは、この点が異なります。
- Q. 認定を受けたら必ず融資を受けられますか?
- A. 認定は保証の前提条件にすぎず、融資実行を保証するものではありません。認定を受けたうえで、金融機関の与信審査と信用保証協会の保証審査を通過する必要があります。
- Q. 対象業種の一覧はどこで確認できますか?
- A. 中小企業庁のWebサイトで四半期ごとに更新される指定業種リストを確認できます。業種は日本標準産業分類の細分類番号で指定されるため、自社の業種番号を確認したうえで照合してください。
- Q. セーフティネット保証5号と4号は併用できますか?
- A. 4号(突発的災害(自然災害等))と5号(業況の悪化している業種(全国的))は、どちらも経営安定関連保証(セーフティネット保証)に含まれます。中小企業庁の概要では、一般保証とは別に経営安定関連保証の別枠(普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内など)が設けられており、別枠がそれぞれに付与されるのは危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合とされています。4号と5号でそれぞれ別の枠が加わるわけではない点に注意してください。
- Q. 認定書の有効期限はありますか?
- A. 認定書の有効期限は認定日から30日間です。この期間内に金融機関または信用保証協会に保証付き融資を申し込む必要があります。期限を過ぎた場合は再度認定申請が必要です。