経営者の退職金を自分で作る
小規模企業共済|加入条件・掛金の節税効果・受取額シミュレーション
小規模企業共済の加入条件、掛金の所得控除による節税効果、共済金の受取額シミュレーションを解説。経営者の退職金として月額1,000円から積立可能。受取方法(一括・分割)別の税務処理も整理しています。
会社員には退職金制度がありますが、中小企業の経営者や個人事業主にはそれがありません。何十年も会社を切り盛りして、いざ引退となったときに手元に残るものが限られている。そんな現実に直面する経営者は少なくありません。
小規模企業共済は、こうした経営者のために国が用意した「自分で作る退職金」制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営し、掛金は月額1,000円から全額が所得控除の対象になります。2026年3月時点の在籍者数は約165万人。中小企業の経営者にとって最も身近な老後資金の積立手段といえるでしょう。
本記事では、加入条件の判定方法、掛金の節税シミュレーション、共済金の受取額と税務処理、さらに契約者貸付制度まで、小規模企業共済を活用するために必要な情報を体系的に整理しました。
小規模企業共済とは
制度の目的と法的根拠
小規模企業共済は、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づく共済制度です。中小機構が運営し、小規模な企業の経営者や個人事業主が廃業・退職時の生活資金をあらかじめ積み立てておく仕組みとして、1965年に創設されました。
制度の骨格をまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号) |
| 運営 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 目的 | 小規模企業の経営者・個人事業主の退職後の生活安定 |
| 掛金 | 月額1,000円〜70,000円(500円刻み) |
| 掛金上限 | 年間84万円(月額70,000円×12か月) |
| 税務上の扱い | 掛金全額が小規模企業共済等掛金控除(所得控除) |
| 共済金の受取 | 一括(退職所得)/分割(公的年金等の雑所得)/併用 |
経営セーフティ共済(倒産防止共済)が「取引先の倒産リスクに備える制度」であるのに対し、小規模企業共済は「経営者自身の退職後に備える制度」です。どちらも中小機構が運営し、掛金に税制上の優遇がある点は共通していますが、目的も仕組みも異なります。
倒産防止共済との違い
同じ中小機構の共済制度でも、両者の性格はかなり違います。
| 比較項目 | 小規模企業共済 | 倒産防止共済(経営セーフティ共済) |
|---|---|---|
| 目的 | 経営者の退職金積立 | 連鎖倒産の防止 |
| 加入者 | 個人(経営者・事業主本人) | 法人または個人事業 |
| 掛金 | 月額1,000〜70,000円 | 月額5,000〜200,000円 |
| 税務上の扱い | 所得控除(個人の所得税) | 損金算入(法人税)/必要経費(所得税) |
| 受取時の課税 | 退職所得控除/公的年金等控除が適用 | 全額益金(法人)/事業所得の収入(個人) |
| 積立上限 | なし(掛金月額×納付月数で積み上がる) | 800万円 |
両方に加入できる経営者も多く、実務上は併用が一般的です。小規模企業共済で自身の退職金を積み立てつつ、倒産防止共済で事業のリスクヘッジと法人の節税を行う、という使い分けがよく見られます。
加入条件 --- 誰が加入できるのか
個人事業主の加入要件
個人事業主の場合、常時使用する従業員数が以下の基準を満たしていれば加入できます。
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業等 | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業 | 5人以下 |
従業員を一人も雇っていないフリーランスや一人親方も対象です。「小規模」の名称のとおり、大きな事業規模でない個人事業であれば加入要件を満たすケースがほとんどです。
なお、ここでいう「常時使用する従業員」には、事業主本人、共同経営者、家族従業員(事業専従者)、臨時のアルバイトは含みません。あくまで常時雇用している従業員の人数で判定します。
法人役員の加入要件
法人の役員(取締役、監査役等)も、従業員数の基準を満たしていれば加入できます。基準は個人事業主と同じです。
| 業種 | 従業員数の上限 |
|---|---|
| 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業等 | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)・サービス業 | 5人以下 |
法人名義ではなく、役員個人として加入する点が倒産防止共済との大きな違いです。掛金は個人の所得控除として扱われるため、法人の損金にはなりません。
共同経営者の加入
個人事業主の共同経営者も、一定の要件を満たせば加入できます。共同経営者として認められるのは、事業の経営に携わっている者で、かつ事業主と生計を一にしない者です。1つの事業につき2人まで加入できます。
共同経営者の要件:
- 事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している
- 事業の執行に対する報酬を受けている
配偶者や親族が共同経営者として加入する場合は、上記の要件を客観的に証明できる書類(報酬の支払い実績など)が必要になります。
加入できないケース
以下に該当する場合は、加入が認められません。
従業員数が基準を超えている
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)を超える企業の経営者は対象外です。ただし、事業を縮小して従業員数が基準以下になった場合は、その時点から加入できます。
法人の形態が対象外
医療法人、学校法人、社会福祉法人、一般財団法人、NPO法人、外国法人などは制度の対象外です。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合は対象に含まれます。
生命保険外務員や学業が本業の者
生命保険外務員、アルバイトとして勤務する学生、日雇い労働者など、小規模企業の経営者・役員に該当しない者は加入できません。
兼業の場合の注意
会社役員と個人事業主を兼業している場合は、いずれか一方の立場でしか加入できません。両方で加入することは認められていません。
加入資格の判定に迷ったら
加入要件の判定は従業員数の数え方がポイントになります。家族従業員を含めるかどうか、パートタイマーの取扱いなど、判断に迷う場合は中小機構のコールセンター(050-5541-7171)または最寄りの商工会議所に確認してください。
掛金と節税効果
掛金の設定と変更
掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円刻みで設定できます。年間の上限額は84万円です。
加入後の増額は随時可能です。一方、減額は「経営の著しい悪化」や「疾病・負傷」など一定の事由に該当する場合に限られます。実務上は減額よりも「掛止め」(一時的に掛金の払込みを停止する制度)を利用するほうが、将来の受取額への影響が小さくなるケースがあります。
前納も可能で、年払いにすれば一度に最大84万円を支払えます。12月に翌年1月〜12月分を前納すれば、前納した年分の所得控除としてまとめて反映できるため、利益が想定以上に出た年の節税対策としても使えます。
所得控除の仕組み
小規模企業共済の掛金は、所得税法第75条に規定する「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象になります。生命保険料控除のような上限額がない点が特徴です。
所得控除は「課税所得を直接減らす」仕組みです。税額控除(税額そのものから差し引く)とは異なるため、節税効果は適用される税率に応じて変わります。所得が高いほど適用税率が上がり、同じ掛金でも節税額が大きくなります。
年収別の節税シミュレーション
月額70,000円(年間84万円)を掛金として支払った場合の節税効果を、課税所得の水準別に試算します。
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税率 | 合算税率 | 年間の節税額(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% | 約12.6万円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 10% | 20% | 約16.8万円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 10% | 30% | 約25.2万円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 10% | 33% | 約27.7万円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% | 約36.1万円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 10% | 50% | 約42.0万円 |
課税所得600万円の経営者が月額70,000円を積み立てると、年間約25.2万円の節税になります。20年間続けた場合、節税だけで約504万円。これに加えて共済金の元本と付加共済金が受け取れるわけですから、使わない手はありません。
課税所得が330万円以下であっても年間16.8万円の節税効果があり、月額に換算すると約1.4万円です。掛金70,000円のうち約1.4万円が税金の軽減で実質的に返ってくる感覚で、手取りベースのコストは月55,000円程度になります。
iDeCoとの併用
小規模企業共済等掛金控除には、小規模企業共済のほかにiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金も含まれます。両方に加入すれば、小規模企業共済の年間84万円に加え、iDeCoの年間81.6万円(自営業者の場合)も所得控除の対象になります。ただし、iDeCoは60歳まで引き出せない制約がある点に注意してください。
掛金月額別の積立イメージ
掛金月額ごとに20年間積み立てた場合の掛金総額を示します。
| 月額掛金 | 年間掛金 | 20年間の掛金総額 | 年間の節税額(課税所得600万円の場合) |
|---|---|---|---|
| 1,000円 | 1.2万円 | 24万円 | 約0.4万円 |
| 10,000円 | 12万円 | 240万円 | 約3.6万円 |
| 30,000円 | 36万円 | 720万円 | 約10.8万円 |
| 50,000円 | 60万円 | 1,200万円 | 約18.0万円 |
| 70,000円(満額) | 84万円 | 1,680万円 | 約25.2万円 |
月額10,000円からでも、20年で240万円の積立になります。無理のない金額で始めて、利益が安定してきたら増額していくのが現実的な運用です。
共済金の受取額
受取事由の区分
共済金は「なぜ受け取るのか」によって4つに区分され、受取額が異なります。共済金A が最も有利で、解約手当金が最も不利です。
| 区分 | 該当する事由 | 受取額の水準 |
|---|---|---|
| 共済金A | 個人事業の廃業、法人の解散、契約者の死亡 | 最も高い |
| 共済金B | 老齢給付(65歳以上かつ掛金納付15年以上)、役員の疾病・負傷による退任 | 共済金Aに次いで高い |
| 準共済金 | 法人成りして加入資格喪失、個人事業の全部を譲渡 | 掛金相当額+若干の付加共済金 |
| 解約手当金 | 任意解約、12か月以上の掛金未納による解除 | 最も低い(20年未満は元本割れ) |
同じ金額・同じ期間の積立でも、事由によって受取額に差が出ます。経営者が「退職金として受け取りたい」と考えるなら、廃業や法人解散時(共済金A)か、65歳以上の老齢給付(共済金B)が望ましいルートです。
受取額シミュレーション
掛金月額70,000円で積み立てた場合の受取額を、納付年数と事由別に示します(2026年4月時点の予定利率に基づく概算値)。
| 納付年数 | 掛金総額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 420万円 | 約432万円 | 約425万円 | 420万円 | 約378万円 |
| 10年 | 840万円 | 約885万円 | 約866万円 | 840万円 | 約798万円 |
| 15年 | 1,260万円 | 約1,365万円 | 約1,329万円 | 1,260万円 | 約1,234万円 |
| 20年 | 1,680万円 | 約1,875万円 | 約1,818万円 | 1,680万円 | 約1,680万円 |
| 30年 | 2,520万円 | 約2,954万円 | 約2,837万円 | 2,520万円 | 約2,545万円 |
月額70,000円を20年間積み立てた場合、共済金Aとして約1,875万円を受け取れます。掛金総額1,680万円に対して約195万円の上乗せです。30年なら約434万円の上乗せになり、長く続けるほど付加共済金の効果が大きくなります。
解約手当金は20年の納付でようやく掛金総額と同額に到達する水準です。20年未満の任意解約は確実に元本割れするため、長期継続が前提の制度であることがよくわかります。
解約手当金の元本割れライン
任意解約の場合、掛金納付月数が12か月未満だと解約手当金はゼロ(全額没収)です。12か月以上でも、240か月(20年)未満では掛金総額を下回ります。12〜23か月で約80%、36〜47か月で約85%、60か月以上で約90%と段階的に上がりますが、100%に到達するのは240か月以上です。「1〜2年で解約する可能性がある」なら、加入自体を見送るほうが賢明です。
受取額の計算の仕組み
共済金の受取額は、「基本共済金」と「付加共済金」の合計で決まります。
基本共済金は、掛金月額と納付月数に応じて中小機構が定めた金額表に基づいて算出されます。掛金の納付月数が長いほど、また受取事由が共済金Aに近いほど、基本共済金の倍率が高く設定されています。
付加共済金は、毎年度の運用収入に基づいて経済産業大臣が定める利率で計算されます。市場金利の動向によって変動するため、将来の受取額はあくまで予定利率に基づく概算値として捉えてください。
受取方法と税務処理
共済金の受取方法は3つあります。一括受取、分割受取、一括と分割の併用です。それぞれ適用される税制が異なるため、手取り額にも違いが出ます。
一括受取 --- 退職所得控除の適用
共済金を一括で受け取る場合、税務上は「退職所得」として扱われます(所得税法第30条)。退職所得は以下の算式で計算されます。
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
退職所得控除額は、掛金の納付年数に応じて次のように計算します。
| 納付年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 納付年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(納付年数 - 20年) |
たとえば月額70,000円を30年間納付し、共済金Aとして約2,954万円を一括で受け取った場合を計算します。
- 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(30年 - 20年)= 1,500万円
- 退職所得の金額 = (2,954万円 - 1,500万円) × 1/2 = 727万円
- 所得税 + 住民税 = 約146万円(概算)
約2,954万円を受け取って税負担が約146万円。実質的な手取りは約2,808万円です。掛金の納付期間中に得た節税効果(課税所得600万円なら年間約25.2万円 × 30年 = 約756万円)も加味すると、制度の総合的なメリットの大きさがわかります。
分割受取 --- 公的年金等控除の適用
共済金を分割で受け取る場合は、「公的年金等の雑所得」として扱われます(所得税法第35条)。10年または15年の期間で、年4回(1月・4月・7月・10月)に分けて受け取ります。
分割受取を選択できる条件:
- 請求事由が共済金Aまたは共済金Bであること
- 請求事由が発生した時点で60歳以上であること
- 共済金の額が300万円以上であること
公的年金等の雑所得には、年齢に応じた公的年金等控除が適用されます。65歳以上の場合、公的年金等の収入金額が330万円以下なら控除額は110万円です。他の公的年金(厚生年金や国民年金)の受給額と合算したうえで控除額が決まるため、他の年金収入が少ない方ほど分割受取の税制メリットが大きくなります。
一括・分割の併用
共済金の一部を一括で、残りを分割で受け取る方法です。一括部分には退職所得控除が、分割部分には公的年金等控除が、それぞれ適用されます。
併用の条件:
- 請求事由が共済金Aまたは共済金Bであること
- 請求事由が発生した時点で60歳以上であること
- 共済金の額が330万円以上であること
- 一括受取額が30万円以上、分割受取額が300万円以上であること
「まとまった退職金を一括で受け取りつつ、残りを年金のように分割で受け取る」という設計ができるため、税負担を最小化するプランを組みやすくなります。顧問税理士と相談のうえ、最適な配分を検討してください。
法人の役員退職金との関係
法人の役員が退職金と小規模企業共済の共済金を同じ年に受け取る場合、退職所得控除の計算が調整されます。勤続年数(=掛金の納付年数)と役員在任期間が重複していると、退職所得控除を二重に適用することはできません。受取時期をずらすことで控除を最大限活用できるケースもあるため、経営者の退職準備の段階で専門家に相談することをお勧めします。
契約者貸付制度 --- 緊急時の資金調達手段
小規模企業共済には、掛金の納付実績に基づいた貸付制度があります。共済金を受け取る前でも、積み立てた掛金の範囲内で事業資金を借り入れできる仕組みです。
貸付の種類と条件
| 貸付の種類 | 金利(2026年4月現在) | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般貸付 | 年1.5% | 事業資金として幅広く利用可能 |
| 緊急経営安定貸付 | 年0.9% | 経済環境の変化で資金繰りが悪化した場合 |
| 傷病災害時貸付 | 年0.9% | 疾病・負傷・災害により事業の継続に支障が生じた場合 |
| 福祉対応貸付 | 年0.9% | 入院・介護・子の入学等の出費に対応 |
| 創業転業時・新規事業展開等貸付 | 年0.9% | 新規開業や事業転換の資金 |
| 事業承継貸付 | 年0.9% | 事業を承継する際の資金 |
| 廃業準備貸付 | 年0.9% | 廃業に向けた準備資金 |
一般貸付の場合、貸付限度額は掛金の範囲内(納付月数に応じて掛金総額の7〜9割程度)で、10万円以上2,000万円以内です。担保・保証人は不要で、申込みから1週間程度で資金が振り込まれます。
銀行融資やファクタリングとの比較
突発的な資金需要が発生した場合の選択肢として、銀行融資やファクタリングと比較してみます。
| 比較項目 | 契約者貸付(一般) | 銀行融資 | ファクタリング |
|---|---|---|---|
| 金利・手数料 | 年1.5% | 年1〜4%程度 | 2〜20%程度(売却差額) |
| 審査期間 | 約1週間 | 2週間〜2か月 | 最短即日〜1週間 |
| 担保・保証人 | 不要 | 必要な場合あり | 不要 |
| 利用条件 | 掛金の納付実績が必要 | 決算書・事業計画等で審査 | 売掛金の存在が前提 |
契約者貸付の最大のメリットは、「共済契約を解約しなくても資金を調達できる」点です。解約すれば掛金の積立がリセットされますが、貸付であれば契約を維持したまま一時的な資金需要に対応できます。
一方で、貸付限度額は掛金の積立額に依存するため、加入して間もない時期には大きな金額を借りることはできません。長期的に掛金を積み立ててきた経営者にとって、いざというときの「もう一つの資金調達手段」として機能する制度です。
まとめ
小規模企業共済 加入ガイドの要点
- 掛金は月額1,000円〜70,000円で全額が所得控除の対象。年間最大84万円の所得控除で、課税所得600万円なら年間約25.2万円の節税効果が得られる
- 加入できるのは従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主・法人役員・共同経営者。医療法人やNPO法人の役員は対象外
- 共済金の受取額は事由によって異なる。共済金A(廃業・解散)が最も有利で、月額7万円を20年納付した場合は約1,875万円(掛金総額の約112%)を受け取れる
- 一括受取は退職所得控除、分割受取は公的年金等控除が適用され、いずれも税制上の優遇がある。併用も可能
- 任意解約は240か月(20年)未満で元本割れする。長期継続を前提に、無理のない掛金設定で始めるのが活用の鍵
小規模企業共済は、節税しながら退職金を積み立て、受取時にも税制優遇を受けられる制度です。加入の手続きは商工会議所、商工会、金融機関の窓口で受け付けています。月額1,000円から始められるため、まずは無理のない金額で加入し、事業の成長にあわせて増額していくのが現実的な活用法です。
同じ中小機構の共済制度である倒産防止共済(経営セーフティ共済)との併用も検討してください。出口戦略まで含めた設計については倒産防止共済の出口戦略も参考になります。
掛金の設定や受取方法の選択について具体的なご相談がある方は、無料相談からお問い合わせください。
よくある質問
- Q. 小規模企業共済の掛金はいくらまで所得控除できますか?
- A. 掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で設定でき、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。年間最大84万円の所得控除が可能で、課税所得を直接減らす効果があります。
- Q. 小規模企業共済はいくらもらえますか?
- A. 受取額は掛金月額・納付年数・請求事由によって異なります。例えば月額7万円を20年間納付した場合、共済金Aとして約2,000万円を受け取れます。掛金総額1,680万円に対して約320万円が付加共済金として上乗せされる計算です。
- Q. 法人の役員でも加入できますか?
- A. 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人の役員であれば加入できます。ただし、医療法人や学校法人の役員、上場企業の子会社役員などは加入できません。
- Q. 途中で解約するとどうなりますか?
- A. 任意解約の場合、納付月数が12ヶ月未満だと解約手当金はゼロです。240ヶ月(20年)以上納付すると、解約手当金が掛金総額の100%以上になります。共済金(廃業時等)と比べると解約手当金は少なくなるため、できるだけ継続することが有利です。