経営者の退職金を自分で作る
小規模企業共済の活用法|経営者の退職金準備
小規模企業共済の掛金控除や共済金の受取方法を解説。中小企業の経営者・個人事業主が退職金を準備しながら節税できる制度の活用ポイントと注意点をまとめます。
中小企業の経営者や個人事業主にとって、退職金の準備は後回しになりがちな課題です。会社員であれば企業の退職金制度がありますが、経営者が自分自身の退職後の資金を計画的に積み立てるには、自ら制度を活用する必要があります。小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、経営者のための退職金積立制度です。掛金の全額所得控除という税制メリットに加え、共済金の受取時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、節税と将来の資金準備を両立できる制度として広く利用されています。
小規模企業共済の制度概要と加入要件
小規模企業共済は、小規模企業共済法に基づいて運営される制度で、中小企業の経営者や個人事業主が事業をやめた際に共済金を受け取ることができます。いわば経営者版の退職金制度です。
加入できる人の範囲
加入資格は、常時使用する従業員数によって定められています。
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等:従業員20人以下の個人事業主または会社役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業:従業員5人以下の個人事業主または会社役員
- 企業組合、協業組合の役員
- 農事組合法人の役員で、従業員20人以下のもの
なお、配偶者や事業専従者、学業を本業とするアルバイト、法人の社員(株主のみで役員でない者)などは加入対象外です。自社が加入要件を満たすかどうか、事前に中小機構や商工会議所に確認しておくとよいでしょう。
掛金の設定と所得控除
掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円刻みで自由に設定できます。年間の最大掛金は84万円です。この掛金は全額が所得税法第75条に規定する小規模企業共済等掛金控除の対象となり、課税所得から直接差し引くことができます。社会保険料控除などと同様に所得控除として機能するため、所得税と住民税の負担を軽減する効果があります。
たとえば課税所得が600万円の経営者が月額70,000円(年間84万円)の掛金を支払った場合、所得税率20%と住民税率10%を合わせた約30%の税率で計算すると、年間約25万円程度の節税効果が見込めます。所得が大きいほど適用税率が高くなるため、節税効果もより大きくなる仕組みです。
掛金は前納も可能で、年払いにすると一度に最大84万円を前払いできます。決算期末に前納すれば、その年分の所得控除として反映されるため、利益が想定以上に出た年の節税対策としても活用しやすい特徴があります。
共済金の種類と受取時の税制優遇
小規模企業共済の共済金は、事業の廃止や会社の解散、役員の退任といった事由に応じて区分され、それぞれ受取額の計算方法が異なります。
共済金の区分
共済金は大きく4つに分かれています。
共済金Aは、個人事業の廃業や法人の解散時に受け取れるもので、最も有利な給付率が適用されます。共済金Bは、老齢給付(65歳以上で掛金を15年以上納付した場合)として受け取るもので、事業を継続していても受給できます。準共済金は、法人成り(個人事業から法人への組織変更)で加入資格を喪失した場合などに支給されます。解約手当金は、任意解約の場合に支給されますが、掛金納付月数が240か月(20年)未満だと元本割れとなります。
このように、受け取る事由によって給付率に差があるため、長期的な視点で掛金を積み立てることが重要です。
受取時の税務上の取り扱い
共済金を一括で受け取る場合は退職所得として扱われます。退職所得は、退職所得控除を差し引いた後の金額の2分の1が課税対象となるため(所得税法第30条)、通常の事業所得や給与所得と比較して大幅に税負担が軽減されます。退職所得控除額は、掛金の納付年数に応じて計算され、20年以下は年40万円、20年超は年70万円ずつ積み上がります。
分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われ(所得税法第35条)、公的年金等控除が適用されます。65歳以上であれば年間110万円まで控除されるため、他の年金収入が少なければ課税されないケースもあります。
一括と分割を併用することもでき、ライフプランに合わせて柔軟に受取方法を選択できる点もこの制度の利点です。
貸付制度の活用と注意事項
小規模企業共済には、掛金の納付実績に基づいた貸付制度が用意されています。事業資金が一時的に必要になった場合の資金調達手段として活用できます。
契約者貸付の種類
一般貸付のほか、緊急経営安定貸付、傷病災害時貸付、福祉対応貸付、創業転業時・新規事業展開等貸付、事業承継貸付、廃業準備貸付があります。一般貸付の場合、掛金の範囲内(掛金納付月数により7割から9割程度)で借入が可能で、金利は年1.5%です(2026年3月現在)。銀行融資と比べて手続きが簡便で、審査も迅速であるため、つなぎ資金としての利用価値があります。
加入時・運用時の注意点
制度を最大限活用するために、次の点に注意してください。
まず、掛金の減額は慎重に判断すべきです。減額部分は運用が停止し、将来の受取額が目減りする要因になります。資金繰りが厳しい場合は、減額よりも掛止め(掛金の一時中止)を検討する方が有利なケースもあります。
次に、任意解約の場合は元本割れのリスクがあります。掛金納付月数が12か月未満だと解約手当金はゼロ、240か月(20年)未満だと掛金合計額を下回ります。短期間での解約を前提に加入するのは避けるべきです。
また、共済金の受取事由が発生した際には、請求手続きを速やかに行いましょう。請求権の時効は事由発生日から5年間(小規模企業共済法第15条)です。手続きの遅れで権利を失うことがないよう、日頃から加入状況を管理しておくことが大切です。
まとめ
この記事のポイント
- 掛金は全額所得控除の対象で、月額上限**70,000円(年間84万円)**の節税効果が大きい
- 受取時は退職所得控除または公的年金等控除が適用され、二重の税制メリットを得られる
- 任意解約は元本割れリスクあり。無理のない掛金設定で長期継続が活用の鍵
加入手続きは中小機構のほか、商工会議所、商工会、青色申告会、金融機関の窓口で受け付けています。顧問税理士と相談のうえ、自社の状況に合った掛金設定を検討してみてください。
小規模企業共済と合わせて活用したい経営者向けの制度として、「経営改善チェックリスト」で自社の財務体質を点検する方法を紹介しています。また、税理士選びで迷った際は「税理士の選び方ガイド」も参考にしてください。
節税対策や退職金準備について専門家に相談したい方は、無料相談からお問い合わせください。
よくある質問
- Q. 小規模企業共済の掛金はいくらまで設定できますか?
- A. 月額1,000円から70,000円の範囲で、500円刻みで設定できます。年間の掛金上限は84万円です。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります(所得税法第75条)。
- Q. 共済金はどのように受け取れますか?
- A. 一括受取、分割受取、一括と分割の併用の3パターンがあります。一括受取の場合は退職所得扱い、分割受取の場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、いずれも税制上の優遇が受けられます。
- Q. 掛金を途中で減額するとデメリットはありますか?
- A. 減額した差額部分は、減額時点で運用が止まり、将来受け取る共済金の額が減少します。また、掛金納付月数が通算されないため、減額分については元本割れとなる可能性があります。増額は随時可能で、デメリットはありません。
- Q. 法人の役員でも加入できますか?
- A. はい、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社役員であれば加入できます。ただし、掛金は個人が負担するもので、法人の経費にはなりません。個人の所得控除として活用する制度です。