登記簿を経営に活かす
登記簿謄本の取り方・見方|オンライン取得も解説
登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方と見方をオンライン取得の手順付きで解説。法務局窓口・郵送・オンラインの手数料比較、M&Aや与信管理での活用法まで網羅します。
銀行で融資を申し込んだら「登記簿謄本を持ってきてください」と言われた。新しい取引先の信用調査をしたいが、どこで何を取ればいいかわからない。こうした場面に直面する経営者や経理担当者は少なくありません。
登記簿謄本(正式には「登記事項証明書」)は、会社の基本情報や不動産の権利関係を公的に証明する書類です。取得方法は法務局の窓口だけでなく、オンラインでも可能になっており、手数料もオンラインの方が安く設定されています。
本記事では、登記簿謄本の取り方を3つの方法別に手順を示したうえで、記載内容の見方と、M&A・与信管理・融資審査での具体的な活用法まで解説します。
登記簿謄本とは何か ── 登記事項証明書との関係
「登記簿謄本」と「登記事項証明書」は、呼び名が違うだけで実質的に同じ書類を指します。かつて法務局が紙の登記簿で管理していた時代、その写し(コピー)を「謄本」と呼んでいました。現在は登記記録がコンピュータで管理されており、法務局が発行する正式名称は「登記事項証明書」に変わっています。ただし、実務の現場では今も「登記簿謄本」「会社謄本」という呼び方が広く使われています。
登記事項証明書には、不動産に関する「不動産登記事項証明書」と、法人に関する「商業・法人登記事項証明書」の2種類があります。根拠法も異なり、不動産登記は不動産登記法、法人登記は商業登記法が適用されます。
登記事項証明書は誰でも取得できます。対象の会社や不動産との利害関係は不要です(不動産登記法第119条第1項、商業登記法第10条第1項)。取引先の会社情報を調べたい場合も、相手の許可なく取得可能です。
登記事項証明書と登記情報の違い
似た名前のサービスとして「登記情報提供サービス」があります。こちらは法務局が発行する証明書ではなく、登記記録の内容をPDFで確認できるオンラインサービスです。大きな違いは、登記官の認証印がない点です。
登記事項証明書は法務局の登記官が内容を認証した公的書類で、銀行への提出や官公庁の手続きに使えます。登記情報提供サービスのPDFには認証がないため、社内での確認用や下調べに向いています。手数料は登記情報提供サービスの方が安く、332円で利用できます。
登記事項証明書の4つの種類と使い分け
法人の登記事項証明書は4種類あり、用途によって使い分けが必要です。
履歴事項全部証明書
現在有効な登記事項に加えて、請求日の3年前の日が属する年の1月1日から請求日までに抹消された事項も記載されます。過去の役員変更、本店移転、商号変更、目的変更といった変更履歴を追跡できるため、取引先の経営動向を把握するのに適しています。
金融機関への融資申込みやM&Aのデューデリジェンスでは、この履歴事項全部証明書を求められるケースが大半です。迷ったらこの種類を取得しておけば間違いありません。
現在事項証明書
請求時点で有効な登記事項のみが記載されます。過去の変更履歴は含まれないため、記載内容がコンパクトです。行政機関への届出や法人口座の開設など、現在の情報だけが必要な場面で使います。
閉鎖事項証明書
コンピュータ化以前の紙の登記簿に記載されていた事項や、会社の合併・解散による閉鎖登記の内容を確認できます。3年以上前の変更履歴を調べたい場合や、過去に存在した会社の登記を確認する場合に取得します。
代表者事項証明書
会社の代表者(代表取締役など)に関する事項だけを記載した証明書です。裁判手続きなどで代表者の資格を証明する必要がある場面で使用されます。
融資審査やM&Aのデューデリジェンスで提出を求められた場合、特段の指定がなければ「履歴事項全部証明書」を選んでください。銀行や買い手企業は、現在の情報だけでなく、過去の変更履歴から経営の安定性を読み取ろうとします。
登記簿謄本の取り方 ── 3つの方法と手数料
登記事項証明書の取得方法は3つあります。それぞれ手数料が異なるため、コストと利便性を比較して選んでください。
| 取得方法 | 手数料 | 受取までの時間 | 証明力 |
|---|---|---|---|
| 法務局の窓口で申請 | 600円 | 当日 | あり |
| 郵送で申請 | 600円 | 1週間程度 | あり |
| オンライン申請(郵送受取) | 500円 | 翌営業日発送 | あり |
| オンライン申請(窓口受取) | 480円 | 当日〜翌営業日 | あり |
| 登記情報提供サービス(PDF) | 332円 | 即時 | なし |
方法1:法務局の窓口で取得する
最もシンプルな方法です。全国どこの法務局でも取得でき、対象の不動産や会社の管轄法務局に行く必要はありません。
申請書を記入する
法務局に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に、会社の商号と本店所在地(不動産の場合は所在地と地番)を記入します。会社法人等番号がわかれば記入しておくと処理がスムーズです。
収入印紙を購入・貼付する
法務局内の印紙売場で600円の収入印紙を購入し、申請書に貼ります。現金で直接手数料を支払うことはできません。
窓口に提出して受け取る
申請書を窓口に提出します。混雑状況にもよりますが、15〜30分程度で交付されるのが一般的です。
会社法人等番号は、国税庁の法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で無料検索できます。法人番号の先頭1桁(チェックデジット)を除いた12桁が会社法人等番号です。事前に調べておくと、法務局での申請がスムーズに進みます。
方法2:郵送で申請する
法務局に行く時間がない場合は、郵送で請求できます。申請書は法務局のウェブサイトからPDFをダウンロードして印刷するか、便箋に必要事項を記載しても受け付けてもらえます。
送付先はどこの法務局でも構いません。申請書に600円の収入印紙を貼り付け、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して郵送します。到着後1〜3営業日で処理され、返送まで含めると1週間程度かかります。
方法3:オンラインで申請する(登記・供託オンライン申請システム)
平日8時30分から21時まで利用可能なオンライン申請は、手数料が最も安く、法務局に足を運ぶ必要もありません。受取方法は郵送と窓口受取の2つから選べます。
申請者情報を登録する
登記・供託オンライン申請システム(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)にアクセスし、「申請者情報登録」から氏名・住所・メールアドレスなどを登録します。登録は無料で、IDとパスワードが発行されます。
「かんたん証明書請求」にログインする
発行されたID・パスワードでログインし、「かんたん証明書請求」を選択します。専用ソフトのインストールは不要で、Webブラウザだけで手続きが完了します。
請求情報を入力する
「商業・法人」または「不動産」を選び、会社名・本店所在地(または不動産の所在地)を入力します。証明書の種類、通数、受取方法(郵送 or 窓口受取)、受取先の法務局を指定します。
手数料を電子納付する
請求を送信すると、電子納付の案内がメールで届きます。ネットバンキングまたはPay-easy対応のATMで支払います。郵送受取の場合は500円、窓口受取は480円です。納付期限は請求日の翌日までです。
証明書を受け取る
郵送受取を選択した場合、原則として翌営業日に発送されます。窓口受取の場合は、指定した法務局で当日または翌営業日に受け取れます。
オンライン申請の手数料納付にはクレジットカードが使えません。ネットバンキングまたはPay-easy対応ATMが必要です。インターネットバンキングの契約がない場合は、事前に金融機関で手続きを済ませておいてください。
登記情報提供サービスで即座にPDFを閲覧する
「証明書として提出する必要はないが、登記の内容を今すぐ確認したい」という場合は、登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)が便利です。
一時利用の場合、利用者登録なしでクレジットカード決済によりすぐにPDFを閲覧・保存できます。手数料は1件332円で、法務局の証明書よりも安く、即時に情報を確認できます。
ただし、取得したPDFには登記官の認証印がないため、銀行や官公庁への提出書類としては使えません。与信管理の下調べや、M&A検討時の初期調査など、社内利用に限定して活用するのが適切です。
法人の登記事項証明書 ── 記載内容の見方
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)には、以下の情報が記載されています。それぞれの項目から何を読み取れるかを解説します。
商号
会社の正式名称です。「株式会社○○」「合同会社○○」のように、会社の種類も含めて記載されます。過去に商号変更があった場合、履歴事項全部証明書には変更前の商号も記載されます。
商号が頻繁に変更されている会社は注意が必要です。事業の軸が定まっていない可能性や、過去の評判をリセットする目的で商号を変えているケースもあるため、与信管理の観点では確認しておきたいポイントです。
本店所在地
会社の登記上の住所です。本店移転の履歴がある場合は、移転前の住所と移転日も記載されます。
短期間で複数回の本店移転がある場合、事業が安定していないシグナルとなることがあります。また、所在地がバーチャルオフィスやレンタルオフィスのアドレスである場合は、実態のある事業所を別途確認した方がよいでしょう。
目的
会社の事業内容が列挙されています。会社法上、会社は登記された目的の範囲内で事業を行うのが原則です。
取引先の目的欄に「不動産業」「金融業」「人材派遣業」など、本業と関連の薄い事業目的が大量に並んでいる場合は、事業の実態を慎重に確認することが重要です。反対に、目的欄が自社の取引内容と整合していれば、適法な事業活動を行っていることの一つの裏付けになります。
資本金
登記上の資本金の額です。注意したいのは、資本金の額がそのまま会社の財務体力を示すわけではない点です。現在の会社法では最低資本金制度が廃止されているため、資本金1円でも株式会社を設立できます。
資本金の大きさだけで判断するのは危険ですが、資本金が極端に小さい(1万円〜数十万円)会社と大口の掛け取引を行う際には、決算書の確認や信用調査を併用して実態を把握するのが安全です。
役員に関する事項
取締役、代表取締役、監査役などの氏名と就任日・退任日が記載されます。住所が記載されるのは代表取締役のみです。
チェックすべきポイントは、役員の任期満了に伴う「重任」(再選されて同じ役職に就くこと)が適切に行われているかどうかです。株式会社の取締役の任期は原則2年(会社法第332条第1項)、非公開会社は定款で最長10年まで伸長できます(同条第2項)。任期満了後も重任登記がされていない場合は「みなし解散」のリスクがあるため、取引先の登記を確認する際には注意が必要です。
役員が短期間で大幅に入れ替わっている場合も、経営の不安定さを示唆するシグナルとして捉えておくべきです。
発行済株式の総数・株式の譲渡制限
発行済株式の総数と、株式の譲渡に取締役会(または株主総会)の承認が必要かどうかが記載されます。中小企業のほとんどは「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない」旨の譲渡制限が付いています。
M&Aで株式取得を検討する場合、この譲渡制限の有無と内容は必ず確認してください。譲渡制限がある場合は、承認機関(取締役会・株主総会)の決議を経なければ株式取得の効力が生じません。
不動産の登記事項証明書 ── 記載内容の見方
不動産の登記事項証明書は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つのパートで構成されています。
表題部 ── 不動産の物理的な概要
土地の場合は、所在、地番、地目(宅地・田・畑・山林など)、地積(面積)が記載されます。建物の場合は、所在、家屋番号、種類(居宅・事務所・工場など)、構造、床面積が記載されます。
地目が「田」「畑」の農地の場合、売買や転用には農地法に基づく許可が必要です。不動産を担保として評価する際や、事業用地の取得を検討する際には、地目を確認しておく必要があります。
権利部(甲区)── 所有権に関する事項
所有権の保存・移転の履歴が記載されます。現在の所有者だけでなく、過去の所有者の変遷を確認できます。差押え、仮処分、仮差押えの登記もこの甲区に記載されます。
差押えの登記がある不動産は、所有者が税金の滞納や裁判上の債務を抱えている可能性を示しています。取引先の所有不動産を調べた際に差押えの記載があれば、財務状況の悪化を疑うべきシグナルです。
権利部(乙区)── 所有権以外の権利
抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など、所有権以外の権利が記載されます。
抵当権の設定状況からは、その不動産を担保に誰からいくら借りているかが読み取れます。記載される主な項目は、債権額(担保する金額)、利息、損害金、債務者、抵当権者(通常は金融機関)です。
融資審査の場面では、担保に提供する不動産の乙区を銀行が必ず確認します。既に他の金融機関が抵当権を設定している場合は、担保余力があるかどうかが審査のポイントになります。根抵当権が設定されている場合は、極度額(担保する上限額)を確認してください。
経営実務での活用シーン
登記簿謄本は「取引の前に取る書類」と捉えられがちですが、経営のさまざまな場面で積極的に活用できる情報源です。
融資審査への備え
銀行に融資を申し込む際、自社の登記事項証明書の提出を求められます。このとき、登記内容と実態に齟齬がないかを事前に確認しておくことが重要です。
本店所在地の移転後に変更登記をしていない、役員変更の登記が漏れている、目的欄が実際の事業内容と合っていない。こうした登記の不備は、融資審査でマイナスに働くことがあります。銀行の融資審査を受ける前に、自社の登記内容を確認し、必要な変更登記を済ませておいてください。
代表取締役の住所変更も見落としやすいポイントです。引っ越しをしたにもかかわらず登記上の住所が旧住所のままだと、本人確認の段階で手続きが止まる場合があります。
与信管理 ── 取引先の信用力を見る
新規取引を開始する前に、取引先の信用調査の第一歩として登記事項証明書を取得する実務は広く行われています。取得にあたって相手方の許可は不要なので、取引の検討段階で確認できます。
登記簿謄本から読み取れる信用力のシグナルを整理すると、設立年月日が古いほど事業継続の実績がある、資本金の減少は財務上の問題が生じた可能性を示す、役員の頻繁な交代は経営の不安定さのサイン、本店移転が繰り返されている場合は資金繰りの悪化を疑う、といった見方ができます。
もちろん、登記情報だけで信用力を判断することはできません。信用調査会社のレポートや決算書の分析と組み合わせて、総合的に評価する姿勢が大切です。
M&A・デューデリジェンスでの確認
M&Aの検討段階では、対象会社の登記簿謄本が基本的な調査資料になります。デューデリジェンス(買収監査)においては、履歴事項全部証明書に加えて閉鎖事項証明書も取得し、設立以来の変遷を確認することが一般的です。
確認すべき事項は多岐にわたります。増資・減資の履歴から過去の資金調達や財務再構築の経緯がわかります。合併・会社分割の記録があれば、組織再編の経緯を把握できます。新株予約権の登記があれば、潜在株式の存在を考慮する必要があります。
また、対象会社が所有する不動産の登記も確認対象です。不動産の乙区に多額の抵当権が設定されている場合、その負債を引き継ぐことになるかどうかを事前に把握しておかなければなりません。
補助金・助成金の申請
中小企業向けの補助金や助成金の申請では、会社の登記事項証明書の添付を求められるケースが多くあります。事業再構築補助金、ものづくり補助金、各自治体の制度融資など、ほとんどの公的支援制度で提出が必要です。
申請時に求められるのは、発行から3ヶ月以内の原本であることが一般的です。コピーや登記情報提供サービスのPDFでは受け付けてもらえないため、オンライン申請で証明書を取得するか、法務局の窓口で取得してください。
登記内容が古いままだとどうなるか
登記の変更事項が発生したにもかかわらず、変更登記を行わないまま放置すると、法律上のペナルティが科される場合があります。
商業登記法第915条第1項は、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと定めています。この義務に違反した場合、代表者に対して100万円以下の過料が科されることがあります(会社法第976条第1号)。
実務上、特に問題になるのが「みなし解散」です。最後の登記から12年が経過した株式会社に対して、法務大臣が官報で公告し、2ヶ月以内に届出がなければ解散したものとみなされます(会社法第472条第1項)。役員変更の登記を長年怠っていると、知らないうちにみなし解散の対象になることがあります。
自社の登記事項に変更が生じたら、速やかに変更登記を行ってください。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、費用は登録免許税と司法書士報酬を合わせて数万円程度です。
取得時の注意点とよくある間違い
「登記簿謄本」では通じない場面がある
法務局の窓口やオンライン申請では「登記事項証明書」の名称で手続きが進みます。口頭で「謄本をください」と言えば通じますが、申請書には「登記事項証明書」と記載されているため、初めて取得する場合に戸惑うことがあります。
不動産の地番と住所は異なる
不動産の登記事項証明書を取得する際、普段使っている住所(住居表示)と登記上の地番は一致しないことが多いです。たとえば、住所が「東京都千代田区丸の内一丁目1番1号」であっても、登記上の地番は「東京都千代田区丸の内一丁目1番地1」と異なる場合があります。
地番は法務局に備え付けのブルーマップ(住居表示と地番の対照地図)で確認するか、法務局に電話で問い合わせると教えてもらえます。
オンラインの利用時間に制限がある
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は平日8時30分から21時までです。土日祝日と年末年始は利用できません。登記情報提供サービスも同様に、利用時間は平日8時30分から23時まで(土日祝を除く)となっています。
急ぎで証明書が必要な場合は、法務局の開庁時間(平日8時30分〜17時15分)に窓口で取得するのが確実です。
登記簿謄本の取り方・見方のポイント
よくある質問
- Q. 登記簿謄本と登記事項証明書は何が違いますか?
- A. 実質的に同じ書類です。紙の登記簿から写しを作成していた時代に「謄本」と呼ばれていましたが、コンピュータ化後は「登記事項証明書」が正式名称になりました。
- Q. 登記簿謄本はオンラインで無料閲覧できますか?
- A. 無料では閲覧できません。登記情報提供サービスでのPDF閲覧は332円、登記・供託オンライン申請で証明書を取得する場合は480〜500円の手数料がかかります。
- Q. 登記簿謄本の取得に本人確認は必要ですか?
- A. 不要です。不動産・法人の登記事項証明書は誰でも取得できます。手数料を支払えば、対象の不動産や会社との関係を問わず請求可能です(不動産登記法第119条第1項)。
- Q. オンラインで取得した登記情報は公的書類として使えますか?
- A. 登記・供託オンライン申請で取得した証明書は公的書類として使えます。一方、登記情報提供サービスのPDFは登記官の認証がなく、公的な証明力はありません。社内確認用にとどめてください。
- Q. 登記事項証明書の4つの種類はどう使い分けますか?
- A. 融資やM&Aでは変更履歴がわかる履歴事項全部証明書、役所への届出や口座開設には現在事項証明書、過去の登記を調査する場合は閉鎖事項証明書が適しています。