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仕訳と勘定科目を正しく処理

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ファクタリングの会計処理と仕訳|経理実務

ファクタリング利用時の仕訳・勘定科目・消費税の扱いを実務目線で解説。2社間・3社間それぞれの会計処理の違いや、法人税法上の損金算入タイミングまで経理担当者向けにまとめました。

ファクタリングを利用した後、経理担当者が最初に直面するのが「この取引をどう仕訳すればいいのか」という問題です。売掛金の売却は通常の売上取引とは異なり、使用する勘定科目や消費税の取り扱いに独自のルールがあります。

本記事では、ファクタリングの会計処理について、2社間・3社間それぞれの仕訳パターンと、法人税法上の損金算入の考え方を整理します。企業会計基準第10号(金融商品に関する会計基準)に基づく処理を中心に、実務で迷いやすいポイントを解説します。

ファクタリングの会計処理の基本的な考え方

債権譲渡としての会計処理

ファクタリングは法律上「債権譲渡」にあたり、会計上は金融資産の消滅の認識として処理します。企業会計基準第10号では、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転した場合に、その金融資産の消滅を認識するとされています。

具体的には、売掛金という金融資産を帳簿から消し、代わりに現金(または未収入金)を計上する処理です。譲渡対価と帳簿価額の差額、つまりファクタリング手数料にあたる部分は損失として認識します。

処理の基本構造を確認しましょう。

  • 借方: 現金預金(受取額)+ 売上債権売却損(手数料相当額)
  • 貸方: 売掛金(譲渡した債権の帳簿価額)

使用する勘定科目

ファクタリングの仕訳で使用する主な勘定科目を整理します。

売上債権売却損: ファクタリング手数料に相当する部分を計上する勘定科目です。損益計算書上は営業外費用に分類されます。「売却損」という名称ですが、実質的にはファクタリングの利用コストです。

未収入金: 債権譲渡契約を締結したが、ファクタリング会社からの入金がまだ完了していない場合に使用します。契約日と入金日が異なる場合に発生します。

預り金: 2社間ファクタリングにおいて、売掛先からの入金を一時的に預かる際に使用します。この金額はファクタリング会社に送金する義務があるため、自社の資産ではなく預り金として処理します。

ファクタリング手数料は非課税取引

ファクタリング手数料は金銭債権の譲渡に伴う対価であり、消費税法第6条により非課税取引に該当します。仕入税額控除の対象にならないため、消費税の申告時に課税仕入れに含めないよう注意してください。

取引形態別の仕訳パターン

3社間ファクタリングの仕訳

3社間ファクタリングは、売掛先にも債権譲渡の事実が通知されるため、会計処理は比較的シンプルです。売掛先はファクタリング会社に直接支払うため、自社での回収処理が不要になります。

前提条件: 売掛金100万円、ファクタリング手数料5万円(手数料率5%)

契約締結・入金時の仕訳(同日の場合)

借方金額貸方金額
現金預金950,000円売掛金1,000,000円
売上債権売却損50,000円

契約日と入金日が異なる場合は、契約締結日に売掛金を未収入金に振り替え、入金日に未収入金を現金預金に振り替える2段階の処理を行います。

2社間ファクタリングの仕訳

2社間ファクタリングでは、売掛先はファクタリングの利用を知りません。そのため、売掛先からの入金は一旦自社の口座に入り、それをファクタリング会社に送金する流れになります。この「回収代行」の部分が3社間との仕訳の違いを生みます。

前提条件: 売掛金100万円、ファクタリング手数料10万円(手数料率10%)

ステップ1: 債権譲渡契約締結・入金時

借方金額貸方金額
現金預金900,000円売掛金1,000,000円
売上債権売却損100,000円

ステップ2: 売掛先から入金があった場合

借方金額貸方金額
現金預金1,000,000円預り金1,000,000円

ステップ3: ファクタリング会社へ送金

借方金額貸方金額
預り金1,000,000円現金預金1,000,000円

ステップ2で「売掛金」ではなく「預り金」を使う点がポイントです。すでにステップ1で売掛金は消滅しているため、売掛先からの入金はファクタリング会社に渡すべき預り金として処理します。

2社間の預り金処理を忘れると帳簿が合わなくなる

2社間ファクタリングで売掛先から入金があった際に「売掛金」の消込として処理してしまうと、すでに消滅した売掛金を二重に消すことになります。必ず「預り金」勘定を使用し、ファクタリング会社への送金時に預り金を消してください。

消費税の取り扱い

ファクタリング手数料は非課税取引です。消費税法第6条および別表第一第2号では、有価証券等の譲渡および金銭債権の譲渡を非課税取引としています。

ただし、課税売上割合の計算において注意が必要です。金銭債権の譲渡対価の5%が非課税売上に算入されるため(消費税法施行令第48条第2項第1号)、課税売上割合が低下する可能性があります。ファクタリングを頻繁に利用する企業では、仕入税額控除への影響を税理士に確認することを推奨します。

決算期末のファクタリングは計上タイミングに注意

損金算入は契約締結日基準で判断されます。期末にファクタリング契約を締結し、入金が翌期になるケースでは、契約日が属する事業年度に売上債権売却損を計上してください。入金日ではなく契約日で判断する点がポイントです。

法人税法上の損金算入と決算時の注意点

損金算入のタイミング

ファクタリング手数料(売上債権売却損)は、法人税法上も損金として認められます。損金算入のタイミングは、原則として債権譲渡契約の効力が発生した事業年度です。

法人税法第22条第3項第3号では、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外のものを損金の額に算入すると規定しています。ファクタリング手数料は事業遂行上の費用であり、債権譲渡が完了した時点で損金として確定します。

決算期末にファクタリング契約を締結し、入金が翌期になるケースでは、契約締結日が属する事業年度に売上債権売却損を計上するのが原則です。入金日ではなく契約日で判断する点に注意してください。

決算時の確認事項

期末時点でファクタリング取引が進行中の場合、未決済取引の有無、預り金の残高、債権譲渡登記の費用処理の3点を確認します。

未決済取引の有無: 契約済みだがファクタリング会社からの入金が完了していない取引がある場合、未収入金として貸借対照表に計上されているか確認します。

預り金の残高: 2社間ファクタリングで、売掛先から入金を受けたがファクタリング会社への送金が期末をまたぐ場合、預り金残高が正しく計上されているか確認します。

債権譲渡登記の費用処理: 2社間ファクタリングで債権譲渡登記を行った場合の登記費用(登録免許税7,500円+司法書士報酬)は、支払手数料として処理します。

注記事項

金融商品に関する注記として、ファクタリングの利用状況を開示することが求められる場合があります。特に、期末時点で多額の債権譲渡を行っている場合や、遡及義務(償還請求権)付きの取引がある場合は、注記での開示が必要です。

償還請求権付きファクタリング(ウィズリコース)の場合は、実質的に担保付き借入と同様の経済効果があるため、債権譲渡としてではなく借入として処理すべきケースがあります。契約書の償還請求権条項を確認し、会計処理を判断してください。

まとめ

この記事の要点

  • 基本仕訳は「売掛金の消滅+現金受取+売上債権売却損」の3要素で構成される。手数料は営業外費用に計上し、消費税は非課税取引として処理する
  • 2社間と3社間で仕訳が異なるのは回収段階であり、2社間では売掛先からの入金を「預り金」として処理する必要がある
  • 損金算入は契約締結日基準で判断し、決算期末をまたぐ取引では未収入金や預り金の残高を正確に計上することが求められる

会計処理に迷った場合は、顧問税理士に契約書を提示のうえ確認することを推奨します。特に償還請求権の有無は、債権譲渡か借入かの会計判断を左右する重要な要素です。税務上の取り扱いについては「ファクタリングの税務処理」で、ファクタリングの仕組みの全体像は「ファクタリングとは?仕組みと選び方」で解説しています。

会計処理について個別のご相談がある場合は、無料相談からお問い合わせください。

よくある質問

Q. ファクタリングの手数料はどの勘定科目で処理しますか?
A. 「売上債権売却損」として営業外費用に計上するのが一般的です。企業会計基準上、金融資産の譲渡に伴う差額は売却損益として処理します。ただし、金額が僅少な場合は「支払手数料」で処理する実務も見られます。
Q. ファクタリング手数料に消費税はかかりますか?
A. かかりません。ファクタリング手数料は金銭債権の譲渡に伴う対価であり、消費税法第6条および別表第一第2号により非課税取引に該当します。仕入税額控除の対象外となるため注意が必要です。
Q. ファクタリングの仕訳は決算期をまたぐ場合どうなりますか?
A. 債権譲渡契約の締結日に売掛金の消滅を認識し、入金が翌期になる場合は「未収入金」で処理します。企業会計基準第10号(金融商品に関する会計基準)に基づき、支配の移転時点で認識を行います。
Q. 2社間と3社間で仕訳の違いはありますか?
A. 基本的な勘定科目は同じですが、2社間の場合は売掛先からの入金を一時的に預かる処理が発生するため「預り金」勘定を使う点が異なります。3社間では売掛先がファクタリング会社に直接支払うため、この処理は不要です。

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