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納税猶予

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納税猶予

納税猶予とは、一定の要件を満たす場合に、国税や地方税の納付期限を延長する制度です。猶予の種類、要件、申請方法を解説します。

納税猶予とは、災害、病気、事業の著しい損失などの事由により、国税や地方税を期限までに納付することが困難な場合に、一定期間(原則1年以内)、納付を猶予する制度です。国税通則法第46条に基づく「納税の猶予」と、国税徴収法第151条に基づく「換価の猶予」の2つが代表的な制度です。

納税の猶予(国税通則法第46条)

制度の概要

納税の猶予は、納税者が一定の事由により国税を一時に納付できないと認められる場合に、税務署長がその納付を猶予する制度です。

猶予が認められる主な事由として、災害(震災、風水害、火災など)により財産に相当の損失を受けた場合、本人または家族が病気や負傷をした場合、事業を廃止しまたは休止した場合、事業について著しい損失を受けた場合、これらの事由に類する事実があった場合が挙げられます。

猶予期間は原則として1年以内ですが、やむを得ない理由がある場合はさらに1年の延長が認められます(通算で2年以内)。

猶予の効果

納税の猶予が認められると、猶予期間中は延滞税の全額または一部が免除されます。また、財産の差押えや換価処分が猶予されるため、事業の継続が可能になります。

猶予期間中は分割納付が認められるケースが多く、資金繰りに応じた計画的な納付が可能です。例えば、法人税100万円の納付が困難な場合、1年間の猶予を受けて月額約8万円ずつ分割で納付するといった対応が可能です。

換価の猶予(国税徴収法第151条)

換価の猶予は、既に差し押さえられた財産の換価(売却による現金化)を一定期間猶予する制度です。国税を一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になると認められる場合に適用されます。

2015年度の税制改正により、納税者自身が換価の猶予を申請できる制度(国税徴収法第151条の2)が創設されました。申請は、納付すべき国税の納期限から6か月以内に行う必要があります。

換価の猶予が認められると、差し押さえられた財産の売却が猶予されます。その間に分割納付を行うことで、財産を失わずに税金を納付する道が開けます。事業用資産(機械設備、不動産など)が差し押さえられた場合、換価の猶予によって事業継続が可能になるケースがあります。

納税猶予の申請方法

納税の猶予を申請するには、所定の申請書に猶予を必要とする理由を記載した書類、財産の状況を示す書類(財産目録、収支の明細書など)を添付して、管轄の税務署に提出します。

猶予の金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要です。担保として認められるものは、国債、地方債、有価証券、不動産、保険など、国税通則法第50条に定める財産です。

申請は、納付すべき国税の納期限(繰上請求の場合はその期限)までに行う必要があります。期限を過ぎた場合でも職権による猶予の対象となりえますが、申請による猶予のほうが延滞税の免除割合が大きいため、早期の申請が有利です。

事業承継税制における納税猶予

事業承継税制は、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税を猶予する特別措置です(租税特別措置法第70条の7等)。後継者が先代経営者から非上場会社の株式を贈与または相続により取得し、一定の要件を満たす場合に、その株式に係る贈与税・相続税の納税が猶予されます。

特例措置(2018年度税制改正で創設)では、対象株式の全部について納税が猶予され、一定の要件のもとで猶予税額が免除されます。特例措置の適用期限は、特例承継計画の都道府県への提出が2026年3月31日まで、贈与・相続の実行が2027年12月31日までです。

事業承継を検討している場合は、早急に認定支援機関に相談し、特例承継計画の準備を進めることが重要です。期限を過ぎると特例措置(全株式・100%猶予)が利用できなくなり、一般措置(対象株式3分の2まで・80%猶予)に移行することになります。

資金繰り悪化時の税金問題への対処

中小企業の資金繰りが悪化した場合、税金の支払いが滞るケースがあります。税金の滞納は延滞税の発生だけでなく、差押えなどの強制執行につながるため、早期の対処が重要です。

税金の支払いが困難な場合は、滞納する前に税務署へ相談することが最も有効な対処法です。事前に相談することで納税猶予や分割払いの交渉がしやすくなります。滞納が発生してから督促状を受け取った後で相談するよりも、納期限前に相談する方が選択肢が広がります。

事業再生・財務改善の専門家への相談と合わせて、税務上の猶予制度の活用を検討することで、資金繰りの立て直しと税務問題の解決を同時に進めることができます。

地方税の猶予制度

国税だけでなく、地方税(法人住民税・法人事業税・固定資産税など)にも猶予制度があります。地方税法第15条に基づく徴収の猶予・換価の猶予が設けられており、国税と同様に一定の事由がある場合に猶予が認められます。

地方税の猶予申請は、各都道府県・市区町村の税務担当窓口に対して行います。国税の猶予申請と同時並行で進めることで、総合的な資金繰り改善が可能です。

まとめ

納税猶予は国税通則法および国税徴収法に基づき、一定の事由により税金の納付を猶予する制度です。猶予期間中は延滞税の全額または一部が免除され、差押え・換価処分も猶予されます。事業承継税制における納税猶予は非上場株式に係る相続税・贈与税を対象とした特別措置であり、特例承継計画の提出期限(2026年3月31日)が迫っています。資金繰りが逼迫している場合は、滞納する前に税務署へ相談することが最善の対処法です。

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