自社が対象かまず確認しよう
補助金対象の事業者選定|自社が対象か確認する方法
補助金の対象事業者に自社が該当するかを確認する方法を解説。中小企業の定義、業種ごとの要件、みなし大企業の判定基準など、申請前に確認すべきポイントをまとめました。
補助金に関心はあるものの、そもそも自社が対象になるのかがわからないという声はよく聞かれます。補助金の公募要領には対象事業者の要件が記載されていますが、用語や判定基準が複雑で読み解きにくいことも少なくありません。(関連記事: 補助金と助成金の違い)
本記事では、中小企業向け補助金の対象要件を体系的に整理し、自社が申請可能かどうかを確認するためのポイントを解説します。(関連記事: 補助金申請の全体フロー)
中小企業の定義を確認する
中小企業向け補助金の多くは、中小企業基本法第2条の定義に基づいて対象事業者を判定します。この定義は業種によって基準が異なり、資本金の額または出資の総額と、常時使用する従業員の数のいずれかを満たせば中小企業に該当します。
製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下です。
なお、小規模事業者の定義はさらに限定的で、製造業・建設業・運輸業は従業員20人以下、商業(卸売・小売)・サービス業は従業員5人以下とされています(中小企業基本法第2条第5項)。
みなし大企業の判定
資本金や従業員数の要件を満たしていても、大企業との資本関係や人的関係によって「みなし大企業」と判定され、補助金の対象外となるケースがあります。
主な判定基準は、発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有していること、発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有していること、大企業の役員または職員が、役員総数の2分の1以上を占めていることなどです。
グループ会社を持つ企業や、大企業の出資を受けているスタートアップなどは、この要件に該当しないかを事前に確認しておく必要があります。
業種・地域による要件
補助金によっては、特定の業種に限定されるものや、特定の地域の事業者に限定されるものがあります。例えば、ものづくり補助金は製造業に限定されているわけではなく、サービス業や小売業も対象ですが、名称から製造業のみの補助金と誤解されることがあります。
地方自治体の補助金は、当該地域に事業所を置く事業者に限定されるのが一般的です。本店所在地だけでなく、支店や営業所の所在地で要件を満たせるケースもあるため、公募要領を丁寧に確認しましょう。
事前確認の方法
自社の対象該当性を確認する方法としては、公募要領の対象者要件を精読することが基本です。それに加えて、補助金の事務局に直接問い合わせる方法、商工会議所や認定支援機関に相談する方法、ミラサポplusの補助金検索機能で自社情報を入力して対象となる補助金を絞り込む方法があります。
特にみなし大企業の判定は複雑なケースもあるため、株主構成や役員構成に不安がある場合は、事務局へ事前確認してください。
対象外となりやすいケース
補助金の対象外となりやすいケースを把握しておくと、申請前の無駄な準備を省くことができます。
医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人などの特別法に基づく法人は、補助金によって対象に含まれる場合と含まれない場合があります。ものづくり補助金は会社および会社に準ずる営利法人、個人事業主が対象であり、NPO法人は一部の公募回でのみ対象とされています。
創業前の段階(法人登記や開業届の提出前)の方は、多くの補助金で申請資格がありません。ただし、創業枠が設けられている補助金や、一定の準備要件を満たす場合に申請を認めている制度もあります。具体的な開業予定がある場合は、公募要領で創業者の扱いを確認しましょう。
確定申告を行っていない事業者も申請が認められないケースがあります。決算書の提出が求められる補助金では、確定申告を行ったうえで税務署の受付印のある申告書の控え、あるいはe-Taxの受信通知を添付する必要があります。
複数の補助金への同時申請
同一の事業内容で複数の補助金に同時申請することは原則として認められていません。補助金によっては他の国庫補助金との併用を禁止する条項が設けられているため、公募要領の「他の補助金等との重複」に関する記載を必ず確認してください。
一方で、異なる事業内容であれば複数の補助金を活用することは可能です。例えば、設備導入にものづくり補助金を活用し、別途の販路開拓費用に小規模事業者持続化補助金を活用するといった組み合わせは認められる場合があります。ただし、同一経費を二重に補助対象とすることは補助金適正化法上許容されないため、経費の明確な区分が必要です。
まとめ
この記事の要点
- 補助金の対象事業者は、中小企業基本法の定義、みなし大企業の判定、業種・地域要件の3つの視点で確認する
- 対象外となりやすいケースや複数補助金の併用ルールも理解したうえで、自社が要件を満たしているかを事前に確認することが効率的な補助金活用の第一歩である
- 判断に迷う場合は補助金の事務局や認定支援機関に事前照会し、該当しない補助金への申請で時間を無駄にしないようにする
補助金・助成金の活用についてのご相談
補助金や助成金の申請手続きは、制度ごとに要件や書類が異なるため、自社だけで対応するには負担が大きいケースもあります。財務改善ナビでは、中小企業の財務改善に関する無料相談を受け付けています。「自社にはどの制度が合っているのか」「申請に向けてまず何を準備すべきか」など、無料相談窓口までお問い合わせください。
よくある質問
- Q. 中小企業の定義は何ですか?
- A. 中小企業基本法第2条に定義があり、業種ごとに資本金額または従業員数で判定します。製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。
- Q. みなし大企業とは何ですか?
- A. 資本金や従業員数の要件は満たしていても、大企業が発行済株式の過半数を所有している場合や、大企業の役員が役員総数の過半数を占めている場合は、実質的に大企業とみなされ、中小企業向け補助金の対象外となります。これを「みなし大企業」と呼びます。
- Q. 個人事業主も補助金に申請できますか?
- A. 申請できます。多くの補助金は法人だけでなく個人事業主も対象としています。小規模事業者持続化補助金は個人事業主の利用が多い補助金のひとつです。ただし、補助金によって対象要件が異なるため、公募要領で確認する必要があります。
- Q. NPO法人や一般社団法人も補助金の対象になりますか?
- A. 補助金の種類によります。ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金はNPO法人も対象としている場合がありますが、中小企業基本法上の中小企業者に限定されている補助金では対象外となるケースもあります。公募要領の対象者欄で法人形態の要件を必ず確認してください。