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受講料の未納をゼロに近づける

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予備校・資格スクールの未収金対策|受講料滞納への対応

予備校・資格スクールで発生する受講料の滞納・未収金対策を解説。特定商取引法の中途解約ルール、クーリングオフ、滞納時の受講停止判断まで、教育事業者の実務に即した対応策をまとめました。

予備校や資格スクールの運営において、受講料の滞納は経営を圧迫する重大な問題です。月謝制の場合は毎月の未収金が積み重なり、一括払いの場合は中途解約に伴う返金と未払いの問題が複雑に絡み合います。

教育事業は特定商取引法による中途解約ルールの適用を受ける場合があり、単純に「払ってもらえないから契約解除」とはいかない法的な制約もあります。受講料の回収を確実にするためには、法律を正しく理解したうえで、契約設計と業務フローを整備する必要があります。

本記事では、予備校・資格スクールにおける受講料滞納の対応策を、法的な観点を踏まえて解説します。

受講料未収金の発生パターン

教育事業における未収金には、いくつかの特徴的なパターンがあります。

月謝・受講料の滞納

月謝制の予備校やスクールで最も一般的な未収金パターンです。口座振替やクレジットカード決済を導入していても、残高不足やカードの有効期限切れにより引き落としが失敗するケースがあります。

引き落とし失敗後の対応が遅れると、翌月以降も滞納が続き、数ヶ月分の未収金が積み上がるリスクがあります。受講生本人が成人でない場合は保護者への連絡が必要になるなど、対応が複雑になることもあります。

中途解約に伴う精算トラブル

一括払いや年間契約で受講料を受け取った後に中途解約が発生した場合、未提供分の返金義務が生じることがあります。逆に、分割払い中に解約となり、受講済み分の費用が未回収になるケースもあります。

教材費・テキスト代の未払い

受講料とは別に請求する教材費やテキスト代が未払いになるケースもあります。特に、教材を先に渡してから費用を請求するフローになっている場合は、未回収リスクが高まります。

特定商取引法と中途解約ルール

予備校・資格スクールの受講契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。該当する場合は法律で定められた中途解約ルールに従う必要があり、契約設計に大きく影響します。

特定継続的役務提供に該当する場合

特定商取引法第41条は、政令で指定する6つの役務を「特定継続的役務」として規制しています。学習塾はこの6つの中に含まれており、期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える契約は特定継続的役務提供に該当します。

該当する場合、次のルールが適用されます。

クーリングオフ: 契約書面を受領した日から8日以内であれば、無条件で契約を解除できます(特定商取引法第48条)。この場合、事業者は受講者に対して損害賠償や違約金を請求できません。

中途解約権: クーリングオフ期間経過後でも、受講者はいつでも中途解約ができます(特定商取引法第49条)。中途解約時に事業者が請求できる損害賠償額には上限が設けられています。

中途解約時の精算ルール

特定商取引法第49条第2項は、中途解約時の損害賠償額の上限を次のように定めています。

役務提供開始前の解約: 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として政令で定める額(学習塾の場合、1万1,000円)が上限です。

役務提供開始後の解約: 提供された役務の対価に相当する額に、契約の解除によって通常生じる損害の額として政令で定める額(学習塾の場合、2万円または当該月の1ヶ月分の受講料に相当する額のいずれか低い方)を加えた額が上限です。

このルールを踏まえて、受講契約書や利用規約を設計する必要があります。法定の上限を超える違約金条項を設けても、その超過部分は無効となります。

未収金の予防と回収の実務

契約時の対策

受講規約の整備: 支払い条件、滞納時の対応(催告の方法、受講停止の条件)、中途解約時の精算方法を明確に定めた受講規約を作成し、契約時に受講生(未成年の場合は保護者)に説明して同意を得ます。

決済手段の多様化: 口座振替を基本とし、クレジットカード決済やコンビニ収納代行も併用することで、引き落とし失敗時の代替手段を確保します。

連帯保証人の設定: 高額な年間契約の場合は、保護者を連帯保証人とする条項を契約書に盛り込むことも検討します。2020年の民法改正により、事業に係る債務の個人保証には公正証書による保証意思確認が必要ですが、受講料債務は通常「事業に係る債務」には該当しないため、この手続きは不要と解されます。

滞納発生時の対応フロー

滞納が発生した場合は、次の段階的な対応を行います。

初月滞納: 引き落とし失敗の通知を速やかに送付し、振込による支払いを案内します。電話連絡も併用し、再引き落としの日程を案内します。この段階では事務的な連絡に留め、受講は継続します。

2ヶ月連続滞納: 書面による督促を行い、支払い期限を明示します。受講停止の可能性がある旨を通知し、分割払いなどの相談にも応じる姿勢を示します。

3ヶ月以上滞納: 受講停止の判断を検討します。受講規約に基づく催告を行い、催告期間内に支払いがなければ受講停止及び契約解除の手続きに移ります。この段階では内容証明郵便による通知が望ましいです。

受講停止の判断基準

受講停止は受講生に与える影響が大きいため、慎重に判断する必要があります。特に受験を控えた受講生の場合は、受講停止が受験結果に影響するリスクがあり、社会的な批判を受ける可能性もあります。

受講規約に「○ヶ月以上の滞納があり、催告後○日以内に支払いがない場合は受講を停止できる」という条件を明記しておき、その条件に基づいて判断することが重要です。判断の記録(催告書の発送記録、受講生や保護者とのやり取り)は保管しておきましょう。

未収金が長期化して自社での回収が難しい場合は、未収金買取の仕組みと活用方法も選択肢として検討してみてください。

回収不能となった未収金の帳簿上の処理については、未収金の会計処理についてで詳しく解説しています。

まとめ

要点

  • 特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するかを確認し、該当する場合はクーリングオフや中途解約の規定(特定商取引法第48条・第49条)に基づいた契約設計と精算ルールを整備する必要がある
  • 口座振替の引き落とし失敗を起点とする滞納を防ぐため、クレジットカード決済やコンビニ収納など複数の決済手段を整備し、引き落とし失敗時には即座に通知する仕組みを構築する
  • 受講停止は受講規約に明記した条件に基づいて段階的に判断し、催告書の発送記録やコミュニケーション記録を保管したうえで、法的にも社会的にも説明のつく対応を行うことが重要である

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よくある質問

Q. 受講料を滞納した受講生の受講を停止することはできますか?
A. 契約書や受講規約に受講停止の条件を明記していれば、滞納を理由に受講を停止することは可能です。ただし、事前の通知なく即座に停止するとトラブルになるため、催告期間を設けたうえで停止する手順を定めておくのが望ましいです。
Q. 受講途中での解約を求められた場合、違約金は請求できますか?
A. 特定商取引法第49条により、特定継続的役務提供に該当する学習塾等は、受講者からの中途解約に応じる義務があります。解約時に請求できる違約金・損害賠償額には上限があり、提供済みのサービス対価に加え、契約の解除が役務提供開始後の場合は5万円または1ヶ月分の受講料相当額のいずれか低い額が上限です。
Q. 予備校の受講料は消費税の課税対象ですか?
A. 学校教育法第1条に規定する学校(大学、高等学校等)の授業料は非課税ですが、予備校・資格スクールの受講料は原則として消費税の課税対象です(消費税法別表第一第11号イ参照)。したがって、未収金が貸倒れになった場合は消費税の貸倒控除も適用されます。
Q. 未収金の回収を弁護士に依頼する場合の費用はどのくらいですか?
A. 弁護士費用は案件の規模や難易度によりますが、内容証明郵便の作成で3万〜5万円、支払督促の申立てで5万〜10万円、訴訟の場合は着手金10万〜30万円+成功報酬(回収額の10〜20%程度)が目安です。少額の未収金であれば、弁護士費用が回収額を上回る可能性もあるため、費用対効果を慎重に検討してください。

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