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派遣会社の未収金対策|派遣先からの回収

人材派遣会社が直面する派遣先企業からの未収金対策を解説。派遣料金の支払い遅延、契約途中解除時の精算、倒産リスクへの備えなど回収実務を紹介します。

人材派遣業は、派遣スタッフへの給与支払いが先行し、派遣先企業からの派遣料金の回収が後になるという資金構造を持っています。このタイムラグにより、派遣先からの支払い遅延や未払いは、派遣会社の資金繰りに即座に影響します。

派遣スタッフの雇用主は派遣元企業であるため、派遣先の支払い状況にかかわらず給与を遅延なく支払う義務があります(労働基準法第24条)。本記事では、人材派遣会社が直面する未収金リスクと、その対策について解説します。

派遣会社で発生する未収金の類型

派遣料金の支払い遅延

派遣料金は、月末締め翌月末払い(サイト30日)が一般的ですが、派遣先企業の資金繰り悪化により支払いが遅延するケースがあります。特に、派遣先が中小企業の場合、経営環境の変化による支払い遅延が発生しやすい傾向があります。

派遣料金は人件費(派遣スタッフの給与・社会保険料)を含んでいるため、1か月分の未回収でも金額は大きくなります。派遣スタッフ1名あたりの月額派遣料金を30万円から50万円とすると、10名分で300万円から500万円の未収金が1か月で発生する計算です。

契約途中解除に伴う精算トラブル

派遣先の業績悪化や組織変更により、派遣契約が期間中に解除されるケースがあります。労働者派遣法第29条の2では、派遣先が中途解除する場合、派遣スタッフの新たな就業機会の確保や休業手当等の費用負担を行う義務を定めています。

しかし、実務上はこれらの費用負担をめぐって派遣先との交渉が難航し、未収金が発生することがあります。特に派遣先の経営が悪化している場合は、法的義務があっても実質的な回収が困難になります。

タイムシート・勤怠の不一致による支払い保留

派遣スタッフの勤務実績(タイムシート)と派遣先の確認が一致しない場合、派遣先が「確認中」として支払いを保留するケースがあります。残業時間の算定、休憩時間の取り扱い、休日出勤の確認などで不一致が生じやすいです。

回収の実務と法的手段

早期対応の重要性

派遣料金の支払い遅延は、最初の遅延が発生した段階で速やかに対応することが重要です。支払日翌営業日に入金確認を行い、未入金の場合は派遣先の経理担当者に電話で確認します。

支払い遅延の理由が一時的な資金繰りの問題であれば、支払い計画を合意のうえ書面で取り交わします。継続的な遅延が見られる場合は、与信限度額の見直し、派遣スタッフの引き揚げの検討を行います。

段階的な回収フロー

支払日超過後1~5営業日:電話で支払い状況を確認し、振込予定日を聴取します。

2~3週間経過:書面による正式な督促状を送付します。未払い金額の明細、支払期限、延滞損害金の発生(契約に定めがある場合)を記載します。

1か月超過:内容証明郵便による催告を行い、法的手続きへの移行の意思を通知します。併せて、新規の派遣スタッフの配置を停止し、既存スタッフの引き揚げも検討します。

2か月超過:支払督促(民事訴訟法第382条)の申立て、または金額に応じて少額訴訟(60万円以下)もしくは通常訴訟を検討します。

派遣スタッフの保護

派遣先からの回収が難航している場合でも、派遣スタッフへの給与支払いは遅延なく行わなければなりません。派遣先への回収と並行して、自社の資金繰りを確保するために、金融機関への融資相談、他の派遣先からの入金の前倒し、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の活用を検討してください。

再発防止の仕組み

派遣契約書の整備

派遣基本契約書に次の条項を明記してください。支払い条件(締日、支払日、支払方法)、遅延損害金条項(年14.6%以内の利率設定)、中途解除時の損害賠償条項(労働者派遣法第29条の2に基づく費用負担の具体化)、期限の利益喪失条項(支払い遅延、手形不渡り、破産申立て等の場合に全額即時支払いとする)、連帯保証条項(必要に応じて、派遣先の代表者個人の連帯保証を取得)です。

与信管理の徹底

新規派遣先との契約前に信用調査を行い、与信限度額を設定します。与信限度額は「派遣スタッフ数 × 月額派遣料金 × 2か月分」を目安とし、超過する場合は追加の担保・保証を検討します。

既存の派遣先についても半期に1回は信用調査を更新し、信用力の低下が見られる場合は速やかに取引条件の見直しを行います。

支払いサイトの短縮

派遣業界の標準的な支払いサイトは30日から60日ですが、可能であれば月末締め翌月15日払い(サイト15日)への短縮を交渉します。支払いサイトが短いほど、未収金が積み上がるリスクを軽減できます。新規の派遣先に対しては、最初の数か月は前払いまたは短いサイトでの取引を条件とすることも検討してください。

未収金が長期化して自社での回収が難しい場合は、未収金買取の仕組みと活用方法も選択肢として検討してみてください。

回収不能となった未収金の帳簿上の処理については、未収金の会計処理についてで詳しく解説しています。

派遣会社と同様に、人件費を先払いしながら後日請求する構造を持つ業種として警備業があります。施設警備の月次請求リスクや交通誘導警備の下請構造については警備業の未収金回収ガイドで解説しています。

まとめ

要点

  • 人材派遣会社の未収金は派遣スタッフへの給与支払い義務(労働基準法第24条)があるため資金繰りへの影響が直接的であり、支払日翌営業日の入金確認と即時の対応開始が不可欠
  • 回収は電話確認→書面督促→内容証明→法的手続きの順で進め、並行して新規派遣の停止や既存スタッフの引き揚げも検討するが、スタッフへの給与支払いは常に確保すること
  • 派遣基本契約書の遅延損害金条項・中途解除賠償条項・期限の利益喪失条項の整備、与信限度額の設定・定期更新、支払いサイトの短縮交渉により未収金リスクを予防的に管理する

未収金の回収や債権管理で判断に迷う場合は、無料相談窓口で債権の状態、回収状況、処理方針を共有してください。

関連業種の未収金ガイド

同じ人材・派遣・レンタル系カテゴリで未収金課題を抱える業界向けの実務ガイドです。回収パターン・予防策・売却検討の判断軸が共通する点も多いため、複合業態の場合は併せて確認してください。

よくある質問

Q. 派遣先が派遣料金を支払わない場合、派遣スタッフへの給与はどうなりますか?
A. 派遣スタッフの雇用主は派遣元(派遣会社)であり、派遣先からの入金の有無にかかわらず、派遣元にはスタッフへの賃金支払い義務があります(労働基準法第24条)。派遣先の未払いを理由にスタッフの給与を遅延・不払いとすることは違法です。したがって、派遣先からの回収が滞ると、派遣会社の資金繰りに直接影響します。
Q. 派遣先が倒産した場合、派遣料金はどうなりますか?
A. 派遣先が破産手続きに入った場合、未払いの派遣料金は一般債権として扱われ、配当率は数%程度にとどまることが多いです。ただし、破産手続き開始後に行われた派遣は財団債権(破産法第148条)として優先的に弁済される可能性があります。派遣先の経営悪化が懸念される場合は、速やかに契約の見直しや保全措置を検討してください。
Q. 派遣契約の中途解除による損害は請求できますか?
A. 労働者派遣法第29条の2により、派遣先が契約期間中に契約を解除する場合は、派遣元に対し、派遣スタッフの新たな就業機会の確保、休業手当等の費用負担その他の損害賠償を行う義務があります。派遣契約書にも中途解除時の損害賠償条項を明記しておくことが重要です。
Q. 未収金の回収を弁護士に依頼する場合の費用はどのくらいですか?
A. 弁護士費用は案件の規模や難易度によりますが、内容証明郵便の作成で3万〜5万円、支払督促の申立てで5万〜10万円、訴訟の場合は着手金10万〜30万円+成功報酬(回収額の10〜20%程度)が目安です。少額の未収金であれば、弁護士費用が回収額を上回る可能性もあるため、費用対効果を慎重に検討してください。

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