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報酬設計で税務リスクを回避

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役員報酬の決め方と税務リスク|損金算入の要件

役員報酬の決め方を法人税法の損金算入要件とともに解説。定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の違いや、税務調査で否認されないためのポイントを整理します。

役員報酬の金額設定は、法人の税負担と経営者個人の手取り額に直結する経営判断です。しかし、法人税法では役員に対する給与について厳格な損金算入要件が定められており、要件を外れた支給は損金に算入できません。税務調査で否認されれば、法人税と所得税の二重課税が発生する深刻な事態にもなりかねません。

役員報酬の否認は法人税と所得税の二重課税に直結

損金算入要件を外れた役員報酬は、法人側で損金不算入となるだけでなく、個人側でも所得税が課されたままとなります。設定・変更の手続きは厳格に行ってください。

本記事では、法人税法第34条を中心に、役員報酬の決め方と税務上のリスクを実務的に解説します。税務調査での指摘リスクを下げるための事前準備については税務調査の事前準備チェックリストもあわせてご覧ください。

損金算入が認められる役員給与の3類型

法人税法第34条は、役員に対する給与のうち一定の要件を満たすものだけを損金算入の対象としています。要件に該当しない役員給与は、支給しても法人の課税所得から控除できず、法人税の計算上は利益として扱われます。

定期同額給与

定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ各支給時期における支給額が同額であるものをいいます(法人税法第34条第1項第1号)。中小企業で最も一般的な役員報酬の形態です。

改定が認められるのは、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う通常改定、経営状況の著しい悪化等による臨時改定、役員の職制上の地位変更に伴う改定の3パターンに限られます(法人税法施行令第69条)。

実務的に注意すべきなのは、3か月以内の改定タイミングです。3月決算法人であれば6月末までに改定を完了し、7月支給分から新額を適用する流れが一般的です。株主総会や取締役会の議事録で改定の決議を記録しておくことが、税務調査への備えとして不可欠です。

事前確定届出給与

事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨を税務署長に届け出たうえで、届出どおりに支給する給与です(法人税法第34条第1項第2号)。役員賞与を損金算入するための制度として活用されます。

届出期限は、株主総会等の決議日から1か月を経過する日、または事業年度開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。届出した金額と異なる額を支給した場合は、その支給額の全額が損金不算入となります。減額支給でも増額支給でも同様です。

この点が実務上の大きなリスクとなります。業績が悪化して賞与を減額したい場合でも、届出額と異なれば全額が否認されるため、支給を完全に取りやめる(不支給とする)か、届出どおりに支給するかの二択を迫られます。

業績連動給与

業績連動給与は、利益に関する指標を基礎として算定される給与で、有価証券報告書の提出が求められる法人が対象です(法人税法第34条第1項第3号)。報酬委員会等の決定手続きが必要であり、中小企業で利用されるケースはほとんどありません。

役員報酬の金額設定で考慮すべき要素

役員報酬の金額は、法人税と個人の所得税・住民税・社会保険料のバランスを考慮して設定します。法人に利益を残せば法人税が課されますが、役員報酬として支給すれば所得税と社会保険料の負担が増えます。最適な水準は法人の利益規模や経営者の家族構成などによって異なります。

法人税率と所得税率のバランス

中小企業(資本金1億円以下)の法人税の実効税率は、所得800万円以下の部分で約23%、800万円超の部分で約34%程度です(法人税法第66条、租税特別措置法第42条の3の2)。一方、所得税の最高税率は45%で、住民税10%を加えると最大55%となります。

一般的な目安として、法人に残る課税所得が800万円を大きく超えない水準に報酬を設定すると、法人税率の低い区間を活用できます。ただし、経営者個人の生活費、社会保険料の負担、将来の退職金原資なども考慮に入れる必要があるため、単純な税率比較だけで判断するのは適切ではありません。

不相当に高額な役員報酬の判定

法人税法第34条第2項は、役員に対する給与のうち不相当に高額な部分を損金不算入と定めています。高額かどうかの判定は、法人税法施行令第70条に基づき、職務の内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況、同種の事業を営む同規模の法人における支給状況などを総合的に勘案して行われます。

中小企業の場合、代表取締役の報酬が年間2,000万円を超える水準であれば、税務調査で説明を求められる可能性があります。特に売上規模が小さい法人や赤字法人で高額な役員報酬を設定している場合は、合理的な説明ができるよう準備しておく必要があります。

税務調査で否認されないための実務対策

役員報酬に関する税務調査では、損金算入要件の形式面と、金額の相当性の両面がチェックされます。否認されないためには、日頃から適切な手続きと記録を残すことが重要です。

議事録と書面の整備

定期同額給与の改定、事前確定届出給与の決定は、必ず株主総会議事録または取締役会議事録に記録してください。議事録には、改定の理由、新旧の報酬額、改定の適用時期を明記します。議事録がない場合、税務調査で改定の事実や時期を立証できず、損金算入が否認されるリスクが高まります。

また、事前確定届出給与の届出書は必ず届出期限内に提出し、届出書の控えを保管してください。届出期限を1日でも過ぎると、その届出は無効となり支給額の全額が損金不算入となります。

社会保険料への影響

役員報酬の金額は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の算定基礎となる標準報酬月額にも影響します。報酬を引き上げれば社会保険料の負担も増加します。厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円(2026年3月現在)であり、これを超える部分は将来の年金額に反映されないため、社会保険料の観点からも適切な水準を検討する意義があります。

一方で、報酬月額を極端に低く設定し、事前確定届出給与で賞与を多くする方法は、社会保険料の負担軽減を目的としたスキームとして問題視されることがあります。制度の趣旨に反する運用は将来的に否認されるリスクがあるため、注意が必要です。

まとめ

この記事の要点

  • 定期同額給与は事業年度開始から3か月以内の改定ルールを厳守し、株主総会議事録に改定理由と金額を記録する
  • 法人税率と所得税率のバランス、社会保険料の負担を総合的に考慮して最適な報酬水準を設定する
  • 事前確定届出給与を活用する場合は届出期限と届出額の遵守を徹底し、届出と異なる支給による全額否認のリスクを回避する

役員報酬の設定は、法人の決算対策や経営者個人のライフプランとも密接に関わります。顧問税理士と連携し、自社の状況に適した報酬設計を行ってください。

役員報酬の設計や法人税対策について確認事項がある場合は、無料相談からご相談ください。

よくある質問

Q. 役員報酬は期中に変更できますか?
A. 原則として、定期同額給与は事業年度開始から3か月以内に改定する必要があります(法人税法施行令第69条)。期中の変更は、経営状況の著しい悪化など特別な事由がある場合に限り認められますが、税務調査で厳格に判断されるため注意が必要です。
Q. 事前確定届出給与とはどのような制度ですか?
A. 役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨を、事前に税務署へ届け出る制度です。届出どおりの金額・時期で支給すれば損金算入が認められます。届出と異なる金額を支給した場合は、全額が損金不算入となるため注意してください。
Q. 役員報酬を高く設定しすぎるとどんなリスクがありますか?
A. 不相当に高額な部分は損金不算入となります(法人税法第34条第2項)。高額かどうかは、職務内容、法人の収益状況、同種同規模の法人の支給状況等を総合的に勘案して判断されます。結果として法人税の負担が増加するリスクがあります。
Q. 新設法人の役員報酬はいつまでに決める必要がありますか?
A. 設立後最初の事業年度の場合、設立の日から3か月を経過する日までに決定する必要があります。この期間内に決定し、その後は同額を支給し続けることで定期同額給与の要件を満たします。

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