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補助金の会計処理と圧縮記帳|仕訳例つき実務手順

補助金をもらったのに税金で持っていかれる?圧縮記帳を使えば課税を繰り延べできます。仕訳例・法人税法の要件・消費税の返還リスクまで、補助金受給後の会計処理を経理担当者向けに解説します。

補助金を受給できたものの、会計処理をどうすればよいかわからない。そんな経理担当者の声は少なくありません。補助金は法人税法上の益金に算入されるため、何も対策をしなければ受給年度に多額の税負担が生じる可能性があります。この課税負担を緩和する仕組みが「圧縮記帳」です。本記事では、補助金の会計処理の基本から圧縮記帳の仕訳、消費税の取扱いまで、経理実務に必要な知識を整理して解説します。

補助金の会計処理の基本

補助金を受給した場合の会計処理は、補助金の性質と使途によって異なります。基本的な考え方を押さえておきましょう。

補助金の収益計上時期

法人税法上、国庫補助金等は「交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける場合」に、特定の処理が認められています(法人税法第42条)。収益計上のタイミングは、原則として補助金の交付決定があった事業年度です。

実務上は、補助金の交付決定通知を受けた日が属する事業年度に収益(雑収入等)として計上します。実際に入金される時期は交付決定より後になることが多いため、交付決定時に未収入金として計上するのが一般的です。

基本的な仕訳

補助金を受給した場合の基本的な仕訳は次のとおりです(圧縮記帳を適用しない場合)。

交付決定時:未収入金 ×××円 / 雑収入(補助金収入) ×××円

入金時:普通預金 ×××円 / 未収入金 ×××円

この処理では、補助金の全額が益金に算入され、当期の課税所得が増加します。設備投資のために補助金を受けたにもかかわらず、税金で手元資金が減少してしまうという問題が生じます。

圧縮記帳の仕組みと仕訳

圧縮記帳は、補助金で取得した固定資産の帳簿価額を圧縮(減額)することで、補助金に対する課税を繰り延べる制度です。法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定されています。

圧縮記帳の適用要件

圧縮記帳を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 国または地方公共団体の補助金、給付金等であること
  • 補助金の交付目的に適合した固定資産の取得または改良に充てたこと
  • 固定資産を事業の用に供していること
  • 確定申告書に圧縮額の損金算入に関する明細を記載すること

なお、補助金で購入した資産が固定資産に該当しない場合(消耗品費や広告宣伝費など)は、圧縮記帳の対象にはなりません。

圧縮記帳の仕訳パターン一覧

圧縮記帳の方法には直接減額方式と積立金方式があります。中小企業では直接減額方式が多く使われますが、積立金方式は利益剰余金の内訳を明示できるため上場準備企業等で採用されることがあります。

補助金500万円で1,000万円の機械装置を取得した場合の仕訳パターンを比較します。

タイミング仕訳内容直接減額方式積立金方式
交付決定時補助金の収益計上未収入金 500万円 / 雑収入 500万円未収入金 500万円 / 雑収入 500万円
資産取得時固定資産の取得機械装置 1,000万円 / 普通預金 1,000万円機械装置 1,000万円 / 普通預金 1,000万円
圧縮処理時帳簿価額の圧縮固定資産圧縮損 500万円 / 機械装置 500万円繰越利益剰余金 500万円 / 圧縮積立金 500万円
決算整理減価償却(耐用年数10年)減価償却費 50万円 / 機械装置 50万円減価償却費 100万円 / 機械装置 100万円
決算整理積立金の取崩し(処理なし)圧縮積立金 50万円 / 繰越利益剰余金 50万円

直接減額方式では、機械装置の帳簿価額が500万円に圧縮され、以後の減価償却費は圧縮後の金額をベースに計算します。積立金方式では、帳簿価額は1,000万円のまま維持し、税務上の調整を別表四・別表五で行います。

積立金方式の税務申告上の注意

積立金方式を選択した場合は、別表四で圧縮積立金の繰入額を減算し、別表五(一)に圧縮積立金の残高を記載します。確定申告書の記載漏れが生じやすいため、税理士と連携して対応してください。

課税の繰延べであることの理解

圧縮記帳は「課税の免除」ではない

圧縮記帳はトータルの税負担を減らす制度ではなく、受給年度に集中する課税を将来に分散させる仕組みです。帳簿価額の圧縮により将来の減価償却費が減少するため、長期的には同額の税を負担します。

圧縮記帳は「課税の免除」ではなく「課税の繰延べ」です。帳簿価額が圧縮されることで、将来の減価償却費が減少し、その分だけ将来の課税所得が増加します。トータルでの税負担は変わりませんが、補助金受給年度に一度に課税される負担を平準化できるメリットがあります。

消費税の取扱いと返還リスク

補助金の会計処理では、消費税の取扱いも重要な論点です。

補助金自体の消費税区分

補助金の受給は、対価性のない取引として消費税法上の「不課税取引」に該当します。消費税の申告上、課税売上にも課税仕入にも含めません。

仕入税額控除との関係

補助対象経費に消費税が含まれている場合、その消費税を仕入税額控除の対象として消費税の申告で控除することができます。しかし、補助金の交付要綱によっては、仕入税額控除で還付を受けた消費税相当額の返還を求められるケースがあります。

具体的には、補助事業完了後に消費税の確定申告を行い、仕入税額控除の結果を補助金事務局に報告する義務が課されることがあります。補助対象経費のうち消費税分が控除済みであれば、その金額を返還する必要が生じます。

消費税の仕入税額控除で返還が生じるケースに注意

課税事業者で本則課税を適用している場合、仕入税額控除を受けた消費税相当額の返還を求められることがあります。補助金事務局への報告義務の有無を交付要綱で必ず確認してください。

免税事業者や簡易課税制度を選択している事業者は仕入税額控除の計算方法が異なるため、補助金事務局の指示に従って対応してください。

実務上の留意事項

経理処理のタイミング

補助金の交付決定日、固定資産の取得日、補助金の入金日が異なる事業年度にまたがる場合は、処理のタイミングに注意が必要です。圧縮記帳は固定資産を取得した事業年度に適用する必要があるため、事業年度をまたぐ場合は税理士に相談して適切な処理時期を判断してください。

確定申告書への記載

圧縮記帳を適用する場合、法人税の確定申告書に別表十三「国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を添付します。記載漏れがあると圧縮記帳が認められない可能性があるため、確実に添付してください。

補助金の種類による適用可否

すべての補助金が圧縮記帳の対象になるわけではありません。法人税法第42条の「国庫補助金等」に該当するかどうかは、補助金の交付元や根拠法令によって判断されます。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士に確認することを推奨します。(関連記事: 補助金の税務処理まとめ

補助金種別ごとの会計処理の比較

主な補助金・助成金について、圧縮記帳の適用可否と会計処理上のポイントを整理します。

補助金種別交付元圧縮記帳の適用収益計上科目処理上のポイント
ものづくり補助金中小企業庁適用可雑収入(補助金収入)設備投資が対象。取得資産と補助金の紐づけが必要
事業再構築補助金中小企業庁適用可雑収入(補助金収入)建物改修費等の固定資産取得分のみ圧縮記帳の対象
IT導入補助金中小企業庁原則不可雑収入(補助金収入)ソフトウェアが無形固定資産に計上される場合は適用余地あり
小規模事業者持続化補助金商工会議所原則不可雑収入(補助金収入)対象経費が消耗品費・広告宣伝費等の経費が中心のため
雇用調整助成金厚生労働省不可雑収入(助成金収入)固定資産の取得を目的としないため圧縮記帳の対象外
キャリアアップ助成金厚生労働省不可雑収入(助成金収入)人件費補填目的。受給年度に全額課税

経費充当型の補助金は圧縮記帳の対象外

圧縮記帳は固定資産の取得に充てた補助金が対象です。広告宣伝費や旅費交通費などの経費に充てた補助金は、受給年度に全額が益金に算入されます。補助金の交付要綱で対象経費の内訳を確認してください。

まとめ

この記事の要点

  • 補助金は法人税法上の益金に算入されるため、圧縮記帳を適用しないと受給年度に課税負担が集中する。圧縮記帳は「課税の繰延べ」であり、法人税法第42条に基づく任意の制度
  • 圧縮記帳を適用する場合は確定申告書に明細書の添付が必須であり、固定資産を取得した事業年度に処理を行う
  • 補助対象経費の消費税について仕入税額控除を受けた場合、補助金事務局への報告義務や消費税相当額の返還が求められるケースがあるため、事前に確認しておく

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よくある質問

Q. 圧縮記帳をしないと補助金に対して税金がかかるのですか?
A. はい。補助金は法人税法上の益金(個人事業主の場合は所得税法上の収入金額)に該当するため、そのまま計上すると課税対象になります。圧縮記帳を適用することで、取得した固定資産の帳簿価額を減額し、補助金相当額の課税を繰り延べることができます。
Q. 圧縮記帳は強制ですか、それとも任意ですか?
A. 法人税法第42条に基づく圧縮記帳は任意適用です。適用するかどうかは事業者の判断に委ねられています。ただし、補助金の課税負担を平準化するために適用するケースが一般的です。
Q. 補助金に消費税はかかりますか?
A. 補助金の受給自体は消費税の課税対象外(不課税取引)です。ただし、補助対象経費に含まれる消費税の取扱いには注意が必要です。消費税の確定申告で仕入税額控除の対象となる場合、補助金の返還が求められることがあります。
Q. 個人事業主でも圧縮記帳は適用できますか?
A. はい。所得税法第42条・第43条に国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮額の総収入金額不算入の規定があり、個人事業主にも圧縮記帳の制度が設けられています。確定申告書への記載と明細書の添付が必要です。

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