届出は1か月以内
廃業届の書き方と提出先|記載例と連動手続きを解説
個人事業主の廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方・記載例・提出先を解説。e-Taxでの電子提出手順、青色申告の取りやめ届・消費税廃止届との連動、よくある記入ミスも網羅。
廃業を決断したあと、最初に頭を悩ませるのが税務署への届出です。「どの書類を、いつまでに、どこへ出せばいいのか」——廃業届だけで済むのか、他にも手続きが必要なのか、わからないまま放置してしまう事業主は少なくありません。
廃業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。提出期限は廃業日から1か月以内と定められており(所得税法第229条)、書き方自体はそれほど難しくありません。ただし、青色申告をしていた場合や消費税の課税事業者だった場合は、連動して提出すべき書類が複数あります。
本記事では、廃業届の記載項目の詳細から提出先、e-Taxでの電子提出手順、連動する届出書類の整理まで、個人事業主が廃業時に必要な税務手続きをまとめました。
廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは
廃業届は、個人事業主が事業を廃止したことを税務署に通知する書類です。法人の解散届出とは異なり、登記手続きは不要で、届出のみで廃業の手続きが完了します。
廃業届の位置づけと法的根拠
所得税法第229条は、事業の開廃業等があった場合に「その事実があった日から1か月以内に」納税地の所轄税務署長に届け出ることを義務付けています。法人の場合は会社法上の解散手続きが必要ですが、個人事業の場合は税法上の届出のみです。
届出書の正式書式は国税庁が定めており、「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」として公表されています。税務署の窓口での受け取りのほか、国税庁ウェブサイトからのダウンロードも可能です。
廃業届と確定申告の関係
廃業届を提出しても、廃業年分の所得税の確定申告義務は消えません。廃業年の1月1日から廃業日までの事業所得について、翌年の確定申告期限(3月15日)までに申告・納税が必要です。
廃業後も確定申告は必要
事業を廃止した年分の所得が確定申告の基準額(所得48万円超等)を超える場合は、翌年3月15日までに確定申告を行います。廃業届の提出と確定申告は別手続きです。
廃業届の書き方と記載項目
廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は1枚の書類ですが、記入漏れや誤記が起きやすい項目がいくつかあります。
記載項目の一覧
| 記載欄 | 記載内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 提出先税務署名 | 納税地(原則として住所地)を管轄する税務署名 | 事業所と住所が異なる場合は住所地の税務署が基本 |
| 提出年月日 | 提出する日付 | 廃業日ではなく提出日を記入 |
| 納税地 | 住所地(または居所地・事業所所在地) | 住所地が原則。事業所を選択する場合は要件あり |
| 氏名・生年月日 | 届出者の氏名、フリガナ、生年月日 | マイナンバー(個人番号)の記入欄あり |
| 職業 | 事業の種類 | 「小売業」「飲食業」「コンサルタント」など具体的に記入 |
| 屋号 | 屋号を使用していた場合に記入 | 特になければ空欄で可 |
| 届出の区分 | 「廃業」にチェックを入れる | 「開業」「移転」等と混同しないよう注意 |
| 所得の種類 | 「事業(農業)所得」等から該当するものを選択 | 複数の所得がある場合は全て記入 |
| 廃業・休業等の事由 | 廃業の理由 | 「事業不振のため」「後継者不在のため」等、簡潔に記入 |
| 廃業年月日 | 実際に事業を廃止した日 | 最後の取引日や事業活動を終了した日を記入 |
| 廃業の事由が法人成りの場合 | 法人名・代表者名・法人の納税地 | 法人成りの場合のみ記入 |
廃業年月日はいつにするか
実務上、廃業年月日の決め方で迷うケースがあります。原則として「最後の事業活動を行った日」が廃業日です。
具体的には、最後の取引(売上・仕入)が発生した日、事業用資産を処分した日、事業用の賃貸借契約を解約した日などを参考に判断します。確定申告との整合性を取るため、顧問税理士と相談して決めることを推奨します。
よくある記入ミス
廃業届で多い誤りのパターンを挙げます。
- 提出年月日と廃業年月日を混同して同じ日を記入してしまう(廃業後に提出する場合、提出日と廃業日は別)
- 納税地欄に事業所の住所を記入するが、住所地(自宅)と管轄税務署が異なると受理されない
- 屋号欄を空白にしたまま提出し、開業届の記載と整合しない
- 「届出の区分」欄の「廃業」へのチェックを忘れる
開業届の控えを手元に用意してから記入する
廃業届の記載内容(屋号・職業・所得の種類など)は、開業時に提出した届出書と一致させることで整合性が保てます。控えが手元にない場合は税務署で写しを取得できます。
提出先と提出方法
提出先
廃業届の提出先は、納税地(通常は住所地)を管轄する所轄税務署です。提出方法は3種類あります。
| 提出方法 | 手続き | 必要なもの |
|---|---|---|
| 窓口持参 | 税務署の受付に提出(控えに受付印をもらえる) | 届出書2部(1部は控え用)、本人確認書類 |
| 郵送 | 所轄税務署あてに送付 | 届出書2部、返信用封筒(控え返送用)、本人確認書類のコピー |
| e-Tax | インターネット経由で電子送信 | マイナンバーカード、ICカードリーダーまたはスマートフォン |
事業所(自宅以外)を納税地としていた場合は、その事業所を管轄する税務署が提出先になります。住所地と事業所が異なる都道府県にある場合は、それぞれの所在地を管轄する税務署に問い合わせて確認してください。
都道府県税事務所への届出
個人事業税の課税対象事業(第1種・第2種・第3種事業)を営んでいた場合は、税務署への廃業届に加えて、都道府県税事務所への廃業届出も必要です。書式は各都道府県が定めており、「事業開始(廃止・変更)等申告書」等の名称で窓口で取得できます。
e-Taxでの電子提出手順
e-Taxを使えば税務署に出向かずに廃業届を提出できます。マイナンバーカードを持っている場合は最も手軽な方法です。
e-Taxにログインする
国税庁のe-Taxウェブサイト(https://www.e-tax.nta.go.jp/)にアクセスし、マイナポータル連携またはe-Tax ID・パスワードでログイン
「申請・届出」から届出書を選択する
メニューの「申請・届出(所得税)」から「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を選択
届出書の各項目を入力する
届出の区分「廃業」を選択し、廃業年月日・職業・屋号・所得の種類・廃業の事由を入力
内容を確認して電子署名を付す
入力内容を確認後、マイナンバーカードをICカードリーダーまたはスマートフォンにかざして電子署名を行う
送信・受信通知を確認する
送信完了後、e-Taxのメッセージボックスに「受信通知」が届いたことを確認。これが受付の証明になる
スマートフォンからも提出可能
マイナンバーカード対応のスマートフォン(NFC対応)があれば、ICカードリーダーなしでe-Tax送信が可能です。「マイナポータルアプリ」をインストールした状態でe-Taxにアクセスしてください。
e-Taxで受信通知が来た場合、その通知が書面提出における受付印の役割を果たします。ダウンロードしてPDFで保存しておくことを推奨します。
廃業届と連動して提出すべき書類
廃業届だけを提出しても、それで全ての税務手続きが完了するわけではありません。個人事業主の状況に応じて、以下の書類を合わせて提出します。
連動届出の一覧
| 書類名 | 提出先 | 提出期限 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 所轄税務署 | 取りやめようとする年の翌年3月15日まで | 青色申告の承認を受けていた事業主 |
| 事業廃止届出書(消費税) | 所轄税務署 | 速やかに | 消費税の課税事業者 |
| 給与支払事務所等の廃止届出書 | 所轄税務署 | 廃止後1か月以内 | 従業員を雇用していた事業主 |
| 個人事業税の廃業届 | 都道府県税事務所 | 各都道府県の条例による | 第1〜3種事業を営んでいた事業主 |
青色申告の取りやめ届出書
青色申告の承認を受けていた事業主は、廃業後も放置すると翌年以降も青色申告の扱いが継続します。廃業を機に青色申告を取りやめる場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します(所得税法第151条)。
提出期限は「取りやめようとする年の翌年3月15日まで」です。たとえば2026年中に廃業した場合は、2027年3月15日が期限です。廃業届と同時に提出できるため、税務署の窓口に出向く際はまとめて済ませると手間が省けます。
法人成りの場合は青色申告を取りやめないケースもある
廃業の理由が「法人成り(個人事業を法人に切り替える)」の場合、その後も個人の副業収入等がある場合は青色申告を継続する選択肢もあります。顧問税理士と確認のうえで判断してください。
事業廃止届出書(消費税)
消費税の課税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円超、または前事業年度前半の課税売上高が1,000万円超等)だった場合は、「事業廃止届出書」を速やかに提出します(消費税法第57条第1項第3号)。
廃業年の消費税の申告は、翌年3月31日(または廃業年の確定申告期限)までに行います。仕入税額控除の精算や、廃業時に棚卸資産が残っている場合のみなし譲渡(消費税法第4条第5項)に注意が必要です。棚卸資産のみなし譲渡とは、廃業時点で残っている棚卸資産を、廃業時の時価で自家消費したものとみなして消費税を計算する規定です。
給与支払事務所等の廃止届出書
従業員やアルバイトを雇用していた場合は、「給与支払事務所等の廃止届出書」を廃業後1か月以内に提出します(所得税法第230条)。
源泉徴収義務は廃業後も給与支払いがある期間は継続するため、最終給与の源泉徴収と納付、退職所得の源泉徴収、従業員への源泉徴収票の交付(退職後1か月以内)も忘れずに行います。
廃業年の確定申告における注意点
廃業届を提出しても、廃業年分の確定申告は別途必要です。廃業年の確定申告では、通常の申告とは異なる論点が生じます。
減価償却資産の処理
廃業時に事業用の減価償却資産(機械・車両・パソコン等)が残っている場合、その資産を売却したのか、自家使用(プライベートに転用)したのかによって処理が変わります。
売却した場合は売却益または売却損が事業所得(または譲渡所得)に算入されます。自家消費・転用した場合は、原則として時価で収入に計上する必要はありませんが、プライベート転用の場合は減価償却を廃業日付けで打ち切ります。
棚卸資産の処理
廃業年の確定申告では、廃業日時点の棚卸資産を「廃業時の棚卸」として計上します。消費税の課税事業者だった場合、前述のとおりみなし譲渡として消費税の課税対象になる点に注意してください。
事業所得の経費の締め
廃業後に発生する費用(解約手数料、最後の家賃、廃業に伴う撤去費用等)も、廃業年の事業所得の経費として計上できる場合があります。廃業日以降の費用も含めて、その年の確定申告で精算します。
廃業年の確定申告は顧問税理士に依頼を推奨
廃業年の確定申告は、減価償却・棚卸・消費税のみなし譲渡など通常年とは異なる処理が集中します。特に数千万円規模の資産がある場合や消費税の課税事業者だった場合は、税理士に依頼して計算漏れを防ぐことを推奨します。
廃業前後のタイムライン
廃業の決断から確定申告完了まで、手続きのスケジュールをまとめます。
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 廃業日から1か月以内 | 廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を所轄税務署へ提出 |
| 廃業日から1か月以内 | 給与支払事務所等の廃止届出書(従業員がいた場合) |
| 速やかに | 事業廃止届出書(消費税の課税事業者の場合) |
| 速やかに | 都道府県税事務所への廃業届(個人事業税) |
| 廃業後1か月以内 | 従業員への源泉徴収票の交付 |
| 翌年1月31日 | 法定調書の提出(給与の支払がある場合) |
| 翌年3月15日 | 廃業年分の所得税の確定申告・納付 |
| 翌年3月15日 | 青色申告の取りやめ届出書の提出期限 |
| 翌年3月31日 | 廃業年分の消費税の確定申告・納付 |
廃業届の提出と並行して、事業用の銀行口座・クレジットカード・保険の解約手続き、事業用資産の処分、取引先への連絡なども進めることになります。法人の場合は社会保険の脱退届出(届出期限5日以内)が税務届出よりも先に必要になるため、スケジュールの組み立てに注意してください。
まとめ
廃業届・連動手続きのポイント
- 廃業届の提出期限は廃業日から1か月以内(所得税法第229条)。罰則はないが速やかな提出を
- 青色申告者は「青色申告の取りやめ届出書」(翌年3月15日まで)、消費税の課税事業者は「事業廃止届出書」(速やかに)も忘れずに連動提出する
- e-Taxを使えばマイナンバーカードのみで電子提出が完結。受信通知が受付印の代わりになる
- 廃業届を出しても確定申告は別途必要。減価償却・棚卸・消費税のみなし譲渡など特有の処理があるため、税理士への相談を推奨する
廃業後の財務整理や確定申告の対応、残余資産の処理についてお悩みの方は、無料相談からご連絡ください。廃業の手続きと並行した財務の最終整理についても対応しています。
廃業を検討している段階で、廃業か事業再生かの判断基準もあわせてご確認ください。財務状況によっては、廃業より先に事業再生の可能性を探ることで、選択肢が広がる場合があります。また、廃業後も個人保証が残るケースについては、廃業後の個人保証・連帯保証の処理で詳しく解説しています。
よくある質問
- Q. 廃業届の提出期限はいつですか?
- A. 廃業日から1か月以内に所轄税務署へ提出します(所得税法第229条)。提出が遅れても罰則はありませんが、税務署への迅速な届出が推奨されます。
- Q. 廃業届はe-Taxで提出できますか?
- A. できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」またはe-Taxソフト(Web版)から「個人事業の開業・廃業等届出書」を作成し、電子署名を付して送信します。マイナンバーカードが必要です。
- Q. 青色申告をしていた場合、廃業届以外に何が必要ですか?
- A. 「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を廃業年分の翌年3月15日までに提出する必要があります(所得税法第151条)。廃業届と同時提出が手間を省けます。
- Q. 廃業届を出さないとどうなりますか?
- A. 法律上の罰則はありませんが、事業が継続していると判断され、確定申告義務が続くと税務署に認識される可能性があります。また、税務調査の対象になった場合に説明が煩雑になります。
- Q. 消費税の課税事業者が廃業する場合、追加で必要な手続きはありますか?
- A. 「事業廃止届出書(消費税)」を速やかに提出する必要があります。廃業年の消費税の確定申告も通常どおり翌年3月31日までに行います。