資格喪失届は事実発生日から5日以内
廃業時の社会保険脱退手続き|届出期限5日以内の対応と届出先一覧
会社を廃業する際の社会保険(健康保険・厚生年金)の脱退手続きを解説。資格喪失届の届出期限は5日以内。届出先・必要書類・従業員への対応・国民健康保険への切替え・退職月の保険料や滞納保険料の扱いまで手順を整理しました。
会社の廃業を決めたとき、登記手続きや税務申告に意識が向きがちですが、社会保険・労働保険の脱退手続きも期限が短く見落とせません。健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は事実発生日から5日以内、雇用保険の適用事業所廃止届は10日以内と、廃業届や最後の確定申告よりも先に処理すべき手続きです。
本記事では、廃業時に必要な社会保険・労働保険の脱退手続きを届出先・必要書類・期限ごとに整理します。
廃業時に必要な届出の全体像
廃業にともなう主な社会保険・労働保険の届出・申告を、次の表に整理します。届出先と期限が異なるため、タイムラインを把握しておくことが欠かせません。
| 届出 | 届出先 | 期限 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 事務センターまたは年金事務所(健康保険組合に加入している場合、健康保険分は健康保険組合) | 5日以内 | 被保険者資格を喪失する役員・従業員 |
| 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届 | 事務センターまたは年金事務所(健康保険組合に加入している場合、健康保険分は健康保険組合) | 5日以内 | 事業所 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失届 + 原則として離職証明書 | ハローワーク | 10日以内 | 雇用保険の被保険者 |
| 雇用保険 適用事業所廃止届 | ハローワーク | 10日以内 | 事業所 |
| 労働保険 確定保険料申告書 | 都道府県労働局(労働基準監督署等を経由可) | 保険関係の消滅日から50日以内 | 事業所 |
届出の起算日に注意
健康保険・厚生年金保険の届出は「当該事実があった日から5日以内」(健康保険法施行規則第20条・第29条、厚生年金保険法施行規則第22条・第13条の2)、雇用保険の届出は「翌日から起算して10日以内」(雇用保険法施行規則第7条・第141条)と、条文の書き方が異なります。どの日を事実発生日とするか判断しにくい場合は、年金事務所・ハローワークや社会保険労務士に確認してください。
健康保険・厚生年金保険の脱退手続き
被保険者資格喪失届の提出
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失する役員・従業員について、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出します。厚生年金分と協会けんぽの健康保険分は事務センターまたは管轄の年金事務所へ、健康保険組合に加入している場合の健康保険分は加入する健康保険組合へ提出します(健康保険法施行規則第29条、厚生年金保険法施行規則第22条)。資格喪失日は退職日の翌日です(健康保険法第36条、厚生年金保険法第14条)。
日本年金機構の案内では、協会けんぽに加入している場合、資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証などが交付されていれば回収して添付します。紛失などで資格確認書を回収できない場合は「資格確認書回収不能届」を添付します。健康保険組合に加入している場合、日本年金機構への添付書類は特にありません。
いずれの場合も、交付済みの資格確認書は事業主が回収して保険者に返納し、やむを得ない場合を除き資格喪失届に添えます(健康保険法施行規則第51条)。また当社としては、従業員が退職後に国民健康保険へ切り替えたり任意継続を申し出たりするときに備え、資格喪失日を本人に伝えておくことをおすすめします。
適用事業所全喪届の提出
事業所自体が社会保険の適用から外れるための届出です。提出期限は事実発生から5日以内です。厚生年金分と協会けんぽの健康保険分は事務センターまたは管轄の年金事務所へ、健康保険組合に加入している場合の健康保険分は健康保険組合へ提出します(健康保険法施行規則第20条、厚生年金保険法施行規則第13条の2)。
添付書類でつまずきやすいのが、解散登記が間に合わないケースです。日本年金機構は原則として次のいずれかを求めています。
- 解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本でも可)
- 雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
登記が完了しておらず、上記を添付できない場合は、代替書類として、給与支払事務所等の廃止届のコピー、法人税・消費税の異動届のコピー、法人等の事務所等閉鎖届のコピー、事業廃止等の年月日が記載された労働保険の確定保険料申告書のコピー、事業廃止を議決した取締役会議事録のコピーなどが認められています。
解散登記を待たずに添付書類をそろえる
解散登記には時間がかかります。従業員がいて雇用保険の適用事業所である場合は、ハローワークに提出した雇用保険適用事業所廃止届の事業主控のコピーも、全喪届の添付書類として日本年金機構が挙げています。登記の完了を待たずに添付書類をそろえる方法の一つです。
なお、全喪届に記入した事業所名称・所在地・全喪年月日は、適用の適正化の観点から日本年金機構のホームページに掲示され、閲覧に供されます。
最終月の保険料精算
前月から引き続き被保険者である人の社会保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。厚生年金保険法第19条第1項は、被保険者期間を資格取得月から資格喪失月の前月までとし、同法第81条第2項は保険料をその各月について徴収すると定めています。健康保険法第156条第3項も、前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合、その月分の保険料は算定しないと定めています。資格喪失日は退職日の翌日です。
この組み合わせにより、前月から引き続き被保険者である人は、廃業日(退職日)を1日ずらすだけで保険料が1か月分変わります。
| 退職日 | 資格喪失日 | 退職月の社会保険料 |
|---|---|---|
| 3月31日(月末) | 4月1日 | 発生する(喪失月は4月、前月=3月まで徴収) |
| 3月30日(月末の前日) | 3月31日 | 発生しない(喪失月は3月、前月=2月まで徴収) |
月末を避ければ得、とは限らない
前月から引き続き被保険者である人は、月末の前日を退職日にすれば、会社と本人の社会保険料は退職月の1か月分を負担せずに済みます。ただし本人は、退職後に加入する医療保険や年金の区分によって、その月から別の保険料を負担することがあります。会社の資金繰りと従業員の負担は別問題なので、従業員に不利益が生じる場合は事前に説明してください。役員のみの法人であれば、資金流出を抑える設計として検討する余地があります。
雇用保険・労働保険の手続き
雇用保険の資格喪失届と離職証明書
従業員がいる場合、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出します(雇用保険法施行規則第7条)。離職証明書は、従業員が失業給付(基本手当)の手続きに使う離職票のもとになる書類です。本人が離職票の交付を希望しない場合は離職証明書を添えないことができますが、離職の日に59歳以上の人は添える必要があります(同条第3項)。事業所の廃止に伴う離職は、原則として特定受給資格者の対象になり、正当な理由のない自己都合退職に課される給付制限を受けません(期間が予定されていた事業でその期間が終了したことによるものは除かれます)。
離職証明書には離職日以前の賃金の支払状況などを記載し、賃金台帳などを添えて提出するため、給与台帳の準備が必要です。記載内容に誤りがあると従業員の給付額に影響するため、慎重に作成してください。
適用事業所廃止届と労働保険の精算
雇用保険の適用事業所廃止届を、廃止の日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出します(雇用保険法施行規則第141条)。あわせて、労働保険(労災保険・雇用保険)の確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日(事業廃止日の翌日)から50日以内に所轄の都道府県労働局へ提出します(労働保険徴収法第5条・第19条)。納付額の有無などに応じて、労働基準監督署や日本銀行を経由して提出できます(同法施行規則第38条)。
年度途中の廃業では、その年度に保険関係が成立していた期間の賃金総額をもとに確定保険料を計算し(労働保険徴収法第19条)、概算保険料との差額を精算します。過払いの場合は還付請求、不足の場合は追加納付です。
従業員の解雇予告と離職理由
廃業にともなう退職は、会社側の都合による雇用契約の終了です。手続きの前に、労働基準法上の予告義務を満たしているかを確認してください。
30日前の予告か、30日分以上の平均賃金か
労働基準法第20条は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければならないと定めています。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。予告の日数は、1日について平均賃金を支払った日数だけ短縮できます。
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は例外とされていますが、これは行政官庁の認定を要する扱いであり、資金繰りの悪化による廃業が当然にこの例外に当たるわけではありません。廃業を決めた時点から逆算し、予告期間か予告手当のどちらで対応するかを資金計画に織り込みます。
解雇予告手当は廃業費用として先に見積もる
従業員10名で平均賃金の30日分がそれぞれ30万円であれば、予告なしの解雇では300万円の支出が一度に発生します。廃業を決めてから予告期間を確保できるかどうかは、手元資金の問題に直結します。届出の前に、必要資金の総額を先に押さえてください。
離職理由は「事業所の廃止」で処理する
離職証明書の離職理由は、従業員の失業給付の条件を左右します。事業所の廃止に伴う離職は、原則として特定受給資格者の対象です(雇用保険法施行規則第35条第3号。期間が予定されていた事業の期間終了によるものは除く)。受給資格を満たす従業員は給付制限を受けません。所定給付日数も、年齢と算定基礎期間によっては自己都合退職より多くなります(雇用保険法第23条)。ここを自己都合として処理すると従業員の不利益になり、後日の紛争にもつながります。
社会保険料の滞納があるまま廃業するとき
資金繰りが厳しくなった会社では、廃業の時点で社会保険料が滞納状態になっていることがあります。この場合、届出の期限管理と並行して、滞納分の扱いを決めなければなりません。
延滞金は「督促状の指定期日」を過ぎてから発生する
延滞金は、納付期限を過ぎたら直ちに発生するのではなく、督促状が送付され、その指定する期日までに納付がなく、その後に納付した場合に発生します。
割合は法律上の原則が年7.3%(納付期限の翌日から3か月まで)と年14.6%(それ以降)ですが、特例による軽減が適用されています。日本年金機構が公表している実際の割合は次のとおりです。
| 期間 | 3か月を経過する日まで | それ以降 |
|---|---|---|
| 令和6年・令和7年(2024〜2025年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年(2026年) | 年2.8% | 年9.1% |
原則の年14.6%だけで判断せず、実際に適用される割合を確認してください。後述の猶予制度で延滞金の一部が免除される場合もあります。数字を正確に把握したうえで、返済可能性を判断してください。
一時に払えないなら猶予制度を申請する
日本年金機構は、換価の猶予と納付の猶予を案内しています。
換価の猶予は、保険料を一時に納付することで事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの要件に該当するとき、納期限から6か月以内に申請することで、1年以内の期間に限り認められる場合があります。申請対象となる月以外の保険料を滞納している場合は、原則として認められません。認められれば財産の差押えや換価が猶予され、猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
納付の猶予は、財産について災害を受けたこと、事業を廃止し、または休止したこと、事業について著しい損失を受けたことなどにより一時に納付することが困難なとき、1年以内の期間に限り認められる場合があります。申請は、猶予に当たる事実が発生した後速やかに、管轄の年金事務所を経由して地方厚生(支)局長へ行います。認められれば猶予期間中の延滞金が全額または一部免除されます。
廃業する会社が相談するなら、まず納付の猶予の要件に当たるかを確認することをおすすめします。
滞納は「廃業か再生か」を分ける判断材料になる
社会保険料の滞納は、資金繰りが限界に近づいているという分かりやすいサインの一つです。ここで廃業に進むか、猶予制度と資金調達で事業を立て直すかは、事業の収益力次第で結論が変わります。廃業の届出に着手する前に、事業再生の選択肢が残っていないかを一度検討してください。
滞納分は法人の債務として清算手続きの中で処理します。回収可能な売掛金が残っている場合は、未収金買取による早期現金化で滞納分や解雇予告手当の原資を確保できることもあります。廃業と再生のどちらが合理的か判断に迷う場合は、無料相談窓口で財務状況を共有してください。
経営者自身の保険切替え
報酬を受けて健康保険・厚生年金の被保険者になっている役員は、廃業後に別の保険へ切り替える必要があります。
健康保険の選択肢は次の3つです。
| 選択肢 | 手続き先 | 期限 | 保険料の目安 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村役場 | 14日以内 | 前年所得などに基づく |
| 健康保険の任意継続 | 協会けんぽ or 健保組合 | 資格喪失日から20日以内(資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった人) | 協会けんぽは退職時の健康保険料の2倍が目安(上限あり)。健康保険組合は加入先に確認 |
| 家族の被扶養者 | 家族の勤務先 | 扶養認定基準を満たす場合 | 健康保険料の負担なし |
協会けんぽの任意継続は、在職中に会社が負担していた分も本人が負担するため、保険料が退職時の健康保険料の2倍が目安になります。ただし前年所得が高い場合は国民健康保険のほうが高くなるケースもあるため、両方の概算を比較してから決定してください。協会けんぽの任意継続保険料は、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算します(協会けんぽ「任意継続」、2026年9月27日確認)。
年金は、健康保険の選択とは別に、年齢・住所・退職後の就労や扶養の状況に応じて手続きを確認します。日本国内に住所があり20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者に当たらない人は第1号被保険者になります(国民年金法第7条)。日本年金機構の案内では、第1号被保険者になる場合は国民年金第1号の資格取得の手続きが必要で、第3号被保険者になる場合は配偶者の勤務先を通して書類を提出します。国民年金保険料は月額17,920円です(令和8年度)。
配偶者の年金も変わる
経営者の配偶者が第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者)だった場合、経営者の厚生年金資格喪失に伴い第3号の資格も失われます。日本年金機構の案内では、この場合、配偶者は国民年金第1号被保険者の手続きをする必要があります(第1号被保険者は日本国内に住所があり20歳以上60歳未満の人が対象です)。届出漏れは将来の年金額に影響するため、忘れずに対応してください。
届出漏れを防ぐチェックリスト
廃業の手続きガイド(全体版)と併せて、以下を廃業日から逆算して準備してください。廃業日と各人の退職日は一致するとは限りません。資格喪失日、適用事業所に該当しなくなった日、事業廃止日など、届出ごとの起算日を個別に確認して期限を管理してください。
廃業決定後(事前準備):
- 社労士または税理士に廃業スケジュールを共有する
- 従業員への退職通知(解雇の場合は30日前の予告または解雇予告手当の支払い)
- 従業員の有給休暇の残日数を確認し、消化スケジュールを調整する
- 退職金の支払い準備
資格喪失日などの事実発生日から5日以内:
- 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届の提出
- 健康保険・厚生年金 適用事業所全喪届の提出
- 交付済みの資格確認書の回収と返納(やむを得ない場合を除き資格喪失届に添える。協会けんぽは日本年金機構への届出、健康保険組合は組合への届出)
- 協会けんぽ加入で高齢受給者証・限度額適用認定証などが交付されている場合は、その回収と添付
事実発生日の翌日から起算して10日以内:
- 雇用保険 被保険者資格喪失届 + 原則として離職証明書の提出(離職証明書を省略できる場合は上記「雇用保険の資格喪失届と離職証明書」を参照)
- 雇用保険 適用事業所廃止届の提出
資格喪失日などから14日以内:
- 経営者自身の国民健康保険加入届(市区町村。国民健康保険の被保険者となる場合)
- 国民年金第1号の資格取得の手続き(市区町村。第1号に該当する場合)
資格喪失日から20日以内:
- 健康保険任意継続の申出(加入要件を満たし、選択する場合)
保険関係の消滅日(事業廃止日の翌日)から50日以内:
- 労働保険確定保険料申告書の提出
この記事のポイント
- 社会保険の資格喪失届は事実発生日から5日以内、雇用保険は翌日から起算して10日以内と期限が短い
- 従業員の離職証明書は失業給付に直結するため正確な作成が必要
- 経営者自身の健康保険は国民健康保険・任意継続・家族の被扶養者のいずれかに切替え、年金は別に手続きする
- 廃業スケジュールが決まった時点で社労士に相談し、届出の段取りを組むのが確実
社会保険・労働保険の手続きは、専門的な知識が必要な部分と、書類を期限内に提出するという事務的な部分の両面があります。廃業の準備段階で社会保険労務士と連携し、届出のスケジュールと担当者を決めておくことが、漏れなく手続きを完了させるための確実な方法です。
そして届出以上に資金を左右するのが、廃業日の設定、解雇予告手当の原資、滞納保険料の扱いの3点です。いずれも廃業を決めた直後の判断で金額が変わります。手続きの段取りと同時に、必要資金の総額を先に見積もってください。
出典
- 日本年金機構 適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き(2026-09-27 確認)
- 日本年金機構 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き(2026-09-27 確認)
- 日本年金機構 延滞金について(厚生年金保険、健康保険、子ども・子育て拠出金)(2026-09-27 確認)
- 日本年金機構 厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)(2026-09-27 確認)
- e-Gov法令検索 厚生年金保険法(第14条・第19条・第27条・第81条)(2026-09-27 確認)
- e-Gov法令検索 国民年金法(第7条)(2026-09-27 確認)
- e-Gov法令検索 労働基準法(第20条)(2026-07-14 確認)
- 日本年金機構 会社を退職したときの国民年金の手続き(2026-09-29 確認)
- 日本年金機構 国民年金保険料(2026-09-27 確認)
- 日本年金機構 厚生年金保険料等の猶予制度の概要(パンフレット)(2026-09-27 確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) 任意継続(2026-09-27 確認)
- e-Gov法令検索 健康保険法(第3条・第36条・第37条・第48条・第156条)、健康保険法施行規則(第20条・第29条・第51条)、厚生年金保険法施行規則(第13条の2・第22条)(2026-09-27 確認)
- e-Gov法令検索 雇用保険法(第23条)、雇用保険法施行規則(第7条・第35条・第141条)(2026-09-27 確認)
- e-Gov法令検索 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第5条・第19条)、同法施行規則(第38条)(2026-09-27 確認)
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よくある質問
- Q. 廃業時の社会保険の届出期限は何日以内ですか?
- A. 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届は、当該事実があった日から5日以内に提出します(健康保険法第48条・同法施行規則第29条、厚生年金保険法第27条・同法施行規則第22条)。適用事業所全喪届も、当該事実があった日から5日以内です(健康保険法施行規則第20条、厚生年金保険法施行規則第13条の2)。
- Q. 廃業後に経営者自身の健康保険はどうなりますか?
- A. 健康保険の任意継続被保険者(資格を喪失した日から20日以内に申出。資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが条件です。健康保険法第3条第4項・第37条)か、国民健康保険への加入、または家族の被扶養者になる選択肢があります。任意継続は事業主負担分も本人が負担するため、協会けんぽでは退職時の健康保険料の2倍が目安になります(上限あり)。
- Q. 従業員がいない一人法人でも社会保険の脱退届出は必要ですか?
- A. 必要です。法人の事業所は常時従業員を使用していれば強制適用事業所になるため(健康保険法第3条第3項第2号)、役員のみの法人でも被保険者がいれば、法人を解散・清算する際に適用事業所全喪届と被保険者資格喪失届の提出が必要です。個人の事業所は、法律に列挙された業種で常時5人以上の従業員を使用する場合に強制適用となり(同項第1号)、それ以外は任意適用のため、状況が異なります。
- Q. 廃業時に未払いの社会保険料がある場合はどうなりますか?
- A. 未払いの社会保険料は法人の債務として残り、清算の過程で処理する必要があります。延滞金は、督促状の指定する期日までに納付がなく、その後に納付した場合に発生します。原則は年7.3%・年14.6%ですが特例による軽減があり、日本年金機構の公表では令和8年(2026年)中は納付期限の翌日から3か月まで年2.8%、それ以降は年9.1%です(令和7年は年2.4%・年8.7%)。一時に納付できない場合は、猶予制度の申請を年金事務所に相談できます。日本年金機構の案内では、事業を廃止し、または休止したことも納付の猶予の事由に含まれています。
- Q. 雇用保険の手続きも同時に必要ですか?
- A. 必要です。雇用保険の適用事業所廃止届は事業廃止日の翌日から10日以内にハローワークに届け出ます。雇用保険の被保険者が離職する場合は、資格喪失届に原則として離職証明書を添えます。離職票の交付を希望しない人については添えないことができますが、離職の日に59歳以上の人は除きます(雇用保険法施行規則第7条)。
- Q. 労働保険(労災・雇用保険)の保険料精算はいつまでに行いますか?
- A. 保険関係は事業が廃止された日の翌日に消滅し(労働保険徴収法第5条)、確定保険料申告書はその消滅した日から50日以内に提出します(同法第19条)。提出先は所轄の都道府県労働局歳入徴収官で、労働基準監督署などを経由して提出できます(同法施行規則第38条。経由できる機関は納付額の有無や保険料の種類で異なります)。年度途中の廃業では当年度分の確定保険料を精算し、過不足を納付または還付請求します。