公告を正しく出して清算を完結させる
官報公告(解散)の手続き・費用・文例
会社解散時の官報公告を、会社法499条1項の根拠から掲載料の計算方法・申込み手順・公告文例まで実務的に解説。公告期間中の弁済禁止(500条)、知れている債権者への個別催告、清算からの除斥の範囲も条文に沿って整理します。
解散登記まで済ませたのに、そこから何をすればよいのか分からなくなる。会社をたたむ手続きで多くの方が止まるのがこの局面です。解散した会社はまだ消滅しておらず、債権者に呼びかける2か月以上の期間を置いて初めて、残余財産の分配と清算結了登記に進めます。その呼びかけが官報公告です。
法人の解散登記と違って官報公告は法務局の手続きではないため、どこに何を申し込むのか、費用がいくらか、公告文をどう書くのかが分かりにくくなっています。加えて、公告を出した後の2か月間は取引先への支払いが原則としてできなくなるという制約があり、ここを知らずに支払ってしまう事故が起こります。
この記事では、掲載料の計算方法・申込み手順・公告文例に加えて、公告期間中にできることとできないこと、そして誰に個別の催告をしなければならないかを、会社法の条文に沿って整理します。
官報公告が必要な法的根拠
会社法499条1項が課す2つの義務
会社が解散して清算手続きに入ると、清算株式会社は遅滞なく次の公告を行う義務を負います。
清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。(会社法第499条第1項)
条文が定めているのは2つです。官報への公告と、知れている債権者への個別催告を「両方」行う義務があること。そして公告期間は「2か月を下ることができない」ことです。この2か月要件は第2項ではなく、第1項のただし書に置かれています。片方だけでは義務を果たしたことになりません。
公告期間の起算点に注意
2か月の期間は「公告掲載の翌日」から起算します。官報の掲載日が4月13日であれば、6月14日以降でないと残余財産の分配や清算結了登記に進めません。申込みから掲載までにも2週間前後かかるため、逆算して動かないと清算全体のスケジュールが後ろにずれます。
公告文に必ず入れなければならない一文
同じ499条の第2項には、公告文の内容そのものに関する定めがあります。
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。(会社法第499条第2項)
つまり「期間内に申し出がないときは清算から除斥します」という一文を落とすと、条文が求める形式を満たさない公告になります。後述する文例の最後の1行がこれにあたります。定型文をそのまま使えば自然に満たせますが、行数を削ろうとしてこの一文を削除することはできません。
なぜ「官報」でなければならないか
なお、この記事は株式会社を前提に説明します。合同会社の清算でも同じ手続きが必要で、公告と個別催告が会社法660条1項、弁済の制限が661条、清算からの除斥が665条と、条番号が異なるだけで内容はほぼ同じです。読み替えて参照してください。
会社の公告方法は、定款で官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかを定めることができ、定めがなければ官報になります(会社法939条1項・4項)。ここで多いのが「定款で電子公告を定めているから官報は不要ではないか」という誤解です。
解散時の債権申出公告については、会社法499条1項が「官報に公告し」と個別に定めているため、定款の公告方法が何であっても官報への掲載が必要です。定款の公告方法が効いてくるのは決算公告(会社法440条)などであって、清算時の債権者保護手続きは別の規律に基づいています。
官報公告の費用
掲載料の計算方法
官報の掲載料は行単位で決まります。全国官報販売協同組合が公表している料金表では、会社等の各種公告は1行あたり本体3,589円、消費税358円、税込3,947円です。1行は22文字詰め、活字の大きさは8ポイントと決まっています。
計算方法にはくせがあります。公式の料金表は「本体価格 × 行(枠)数 + 消費税(端数切捨)」と説明しており、税込単価に行数を掛けるのではなく、本体価格に行数を掛けてから消費税を計算します。この違いで総額が10円前後ずれます。
行数別の掲載料
上の計算方法にあてはめると、行数ごとの総額は次のようになります。
| 公告文の行数 | 本体価格 | 消費税(端数切捨) | 税込の総額 |
|---|---|---|---|
| 10行 | 35,890円 | 3,589円 | 39,479円 |
| 11行 | 39,479円 | 3,947円 | 43,426円 |
| 12行 | 43,068円 | 4,306円 | 47,374円 |
| 15行 | 53,835円 | 5,383円 | 59,218円 |
| 20行 | 71,780円 | 7,178円 | 78,958円 |
株式会社の解散公告は22文字詰めで11行前後に収まることが多く、税込でおよそ4万円から5万円を見込んでおけば大きく外れません。
古い料金表を載せたページに注意
料金は改定されるため、検索で見つけた解説記事の金額をそのまま信じないでください。特に紛らわしいのが、改定前の料金では「本体3,263円・税込3,589円」だったという点です。現行の本体価格3,589円と、旧料金の税込価格3,589円が同じ数字になっています。古いページを見て3,589円を税込だと思い込むと、総額を1割ほど少なく見積もることになります。
金額を確認するときは、全国官報販売協同組合または申し込む予定の官報販売所の料金ページで、その金額が本体か税込かまで見てください。
実費の全体像
官報公告費用は、解散から清算結了までにかかる法定費用の一部です。他の費用と合わせて把握しておくと予算が立てやすくなります。
解散から清算結了までの実費
- 解散登記の登録免許税 — 30,000円
- 清算人選任登記の登録免許税 — 9,000円
- 官報公告掲載料 — 約4万〜6万円(10〜15行。11行なら43,426円)
- 清算結了登記の登録免許税 — 2,000円
- 合計実費 — おおむね8万〜10万円
このほかに、登記を司法書士に、清算確定申告を税理士に依頼する場合はその報酬が加わります。士業の報酬は自由化されており公定の相場はないため、複数の事務所から見積もりを取って比較してください。費用の全体像は法人の解散登記の手続きと費用で詳しく整理しています。
官報公告の申込み手順
申込み先
全国各地の「官報販売所」が申込み窓口です。都道府県ごとに販売所があり、どの販売所からでも申し込めます。東京では「東京都・官報サービスセンター」が窓口になっています。
申込みはメール・FAX・窓口持参のいずれかで対応している販売所が多く、ウェブの申込みフォームを用意している販売所もあります。多くの販売所が公告文のテンプレート(編集原稿)を配布しているので、まずそれを入手すると作業が早くなります。
申込みの流れ
申込書と公告文を準備する
官報販売所の公式サイトから「官報公告等掲載申込書」を入手し、公告文(後述の文例を参照)とあわせて作成します。
申込書と公告文を提出する
メール・FAX・窓口のいずれかで申込書と公告文を提出します。内容確認後、校正刷り(ゲラ)が送られてくるので内容を確認します。
掲載料を払い込む
校正内容に問題がなければ、指定の口座に掲載料を振り込みます。入金確認後に掲載日が確定します。
掲載日を確認し、2か月以上の期間の経過を待つ
官報に掲載された日を確認し、翌日から2か月以上の期間を設けます。この間は債務の弁済ができません(会社法500条1項)。
掲載済みの官報を保管する
掲載日の官報は証拠として保管します。後の清算結了登記や税務申告で参照することがあります。
掲載までにかかる日数
申込みからすぐ載るわけではありません。校正と組版の工程があるため、販売所が案内している標準的な期間は2週間前後です。兵庫県官報販売所は解散公告について標準14日(号外掲載)と案内しており、入稿から13営業日後の掲載としている販売所もあります。
急ぎで掲載日を早めたいときは、申込みの段階で希望日を伝えて可否を確認してください。逆に、清算結了を急がない場合でも、2か月の起算点になるのは公告の掲載日であるため、掲載が遅れればその分だけ清算全体が後ろにずれます。
記載すべき事項
法律が求めている記載事項そのものは多くありません。会社法499条1項が「一定の期間内にその債権を申し出るべき旨」、同条2項が「期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨」を求めているだけです。
ただし、公告を読んだ債権者がどの会社のことか分かり、どこへ申し出ればよいかが分からなければ公告の意味がありません。実務では次の内容を入れます。
- 会社の商号・本店所在地
- 解散した旨(解散事由・解散日)
- 債権の申出先(清算人の住所または会社の住所)
- 債権申出の期間(公告掲載の翌日から2か月以上)
- 期間内に申し出ないと清算から除斥される旨(会社法499条2項)
公告文の文例
標準的な解散公告の文例
実務でよく使われる定型文です。官報販売所に申し込む際、この形式に自社の情報を当てはめてください。
解散公告
当会社は、令和○年○月○日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、
当会社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から2か月以内にお申し出ください。
なお、上記期間内にお申し出のない債権者は、清算から除斥します。
令和○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社○○○○
清算人 ○○ ○○
文例のカスタマイズ余地
株主総会以外の事由(定款で定めた存続期間の満了など)で解散した場合は「株主総会の決議により」の部分を事実に合わせて変更します。清算人が複数いる場合はその全員を記載します。会社法499条2項の除斥の付記にあたる行は、どの事由で解散した場合でも必要です。
行数と費用の関係
掲載料は行数で決まるため、公告文の長さがそのまま費用に響きます。1行は22文字詰めなので、本店所在地や商号が長い会社ほど行数が増えます。
削れるのは言い回しの冗長な部分だけで、商号・所在地・清算人名・申出期間・除斥の付記はいずれも落とせません。原稿を送れば販売所が行数を数えて見積もりを出してくれるので、申込み前に確認しておくと予算のぶれがなくなります。
公告期間中は債務を弁済できない
ここが実務でいちばん事故の起きるところです。公告を出したら2か月待つ、とだけ理解していると、その間に取引先へ支払ってしまいます。
弁済禁止の原則(会社法500条1項)
会社法500条1項は、清算株式会社は債権申出期間内は債務の弁済をすることができないと定めています。債権者の全体像が確定していない段階で一部の債権者にだけ払うと、後から申し出た債権者との間で不公平が生じるためです。
この条文には続きがあります。弁済しなかったことによる不履行の責任は免れないとされており、支払いが遅れたこと自体は会社の責任として残ります。つまり期限の到来した債務を払えないまま置くことになるので、公告を出す前に取引先へ事情を説明しておく実務上の配慮が必要になります。
裁判所の許可を得て弁済できる債権(500条2項)
例外はあります。少額の債権、会社の財産に設定された担保権によって担保される債権、その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権については、裁判所の許可を得て弁済できます。
この許可は裁判所への申立てによる手続きで、清算人が2人以上いるときは全員の同意によって申し立てなければなりません。少額の水道光熱費や通信費まで止めると事業所の維持ができなくなるため、この許可を使う場面は実務上あります。申立ての要領は管轄の裁判所が案内しているので、必要な場合は事前に確認してください。
額が確定しない債権は鑑定人の評価による(501条)
条件付きの債権、存続期間が不確定な債権、その他額が確定しない債権については、弁済すること自体はできますが、そのままでは金額を決められません。この場合は裁判所に鑑定人の選任を申し立て、その鑑定人の評価に従って弁済します(会社法501条1項・2項)。鑑定人の選任手続きの費用や鑑定のための呼出し・質問の費用は会社の負担です(同条3項)。
501条は金額の決め方を定めた規定であって、公告期間中の弁済禁止を解除するものではありません。「前項の規定にかかわらず」と書いて500条1項の例外を定めているのは500条2項だけです。額が不確定な債権を期間中に弁済したいのであれば、鑑定人の評価とは別に500条2項の許可が必要になります。
弁済前に残余財産を分配できない(502条)
債務を弁済した後でなければ、財産を株主に分配することはできません(会社法502条本文)。残余財産の分配を先に済ませてしまうと、後から現れた債権者に払う原資がなくなるためです。
ただし、存否や金額について争いのある債権については、その弁済に必要と認められる財産を留保しておけば、残りを分配できます(同条ただし書)。訴訟中の債権があるからといって清算全体が止まるわけではありません。
知れている債権者への個別催告
官報公告との違い
官報公告は、会社が把握していない債権者に申し出の機会を与えるための手段です。一方、会社が把握している債権者には、官報とは別に個別の催告を行う義務があります。どちらも会社法499条1項が定める義務で、片方で代替することはできません。
個別催告の方法は法定されておらず、書面・メール・FAXのいずれでも構いません。ただし催告した事実を後から示せる形で残しておく必要があるため、実務では書面を郵送し、送付先と発送日の記録を残すのが一般的です。
「知れている債権者」とは誰か
条文の「知れている債権者」は、帳簿に残高が載っている相手だけを指すわけではありません。会社が債権の存在を認識できる状態にある相手が対象になります。
催告リストを漏れなく作成する
解散決議後、速やかに「知れている債権者リスト」を作成してください。売掛金の相手方ではなく「自社が債務を負っている相手」が対象です。残高のある買掛金・借入金・未払リース・預り保証金の返還義務のほか、係争中で会社が争っている相手、解約後に清算金が生じる契約の相手も、存在を認識している以上は対象に含めて検討します。
金額が確定していない、あるいは会社として債務の存在を争っている相手であっても、認識している以上は催告の対象から外さないほうが安全です。後述のとおり、催告を怠った相手は清算から除斥できないためです。
催告書の文例
官報の公告文とは別に、個別催告の書面を用意します。官報の文例をそのまま流用せず、宛先に届く文書として整えます。
債権申出の催告について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当社は令和○年○月○日開催の株主総会の決議により解散し、
清算手続きに入りましたのでご通知申し上げます。
つきましては、当社に対して債権をお持ちの場合は、
令和○年○月○日までに、下記あてに書面によりお申し出ください。
なお、当社は令和○年○月○日付の官報において解散公告を行っております。
令和○年○月○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
株式会社○○○○
清算人 ○○ ○○
(連絡先:TEL ○○-○○○○-○○○○)
債権の内容を書き込んでもらう「債権申出書」を同封しておくと、申し出の内容が揃った形で戻ってきます。申出の期限は、官報公告の申出期間の末日に合わせます。
解散公告では二重公告で催告を省略できない
減資や合併の債権者保護手続きを経験したことがある方が誤りやすい点があります。減資(会社法449条3項)や吸収合併等(同789条3項)では、官報に加えて定款で定めた日刊新聞紙または電子公告でも公告すれば、知れている債権者への各別の催告を省略できます。いわゆる二重公告です。ただし789条3項にも例外があり、吸収分割をする場合の不法行為によって生じた債務の債権者に対する催告は省略できません。
解散時の債権申出公告には、この省略規定が置かれていません。会社法499条は1項と2項だけで構成されており、催告を省略できる旨の定めがないためです。電子公告を併用しても個別催告の義務は残ります。
| 手続き | 根拠条文 | 異議・申出の期間 | 二重公告による催告の省略 |
|---|---|---|---|
| 解散時の債権申出公告 | 会社法499条1項 | 2か月以上 | できない(省略規定なし) |
| 資本金・準備金の額の減少 | 会社法449条2項 | 1か月以上 | できる(同条3項) |
| 吸収合併等 | 会社法789条2項 | 1か月以上 | 原則できる(同条3項)。吸収分割の不法行為債権者は除く |
期間内に申し出がなかった債権者はどうなるか
除斥されるのは「知れている債権者を除く」債権者
公告期間が満了すると、申し出のなかった債権者は清算から除斥されます。ただし条文には重要な括弧書きがあります。
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。(会社法第503条第1項)
除斥の対象から「知れている債権者」は外れています。知っていた債権者が期間内に申し出なかったとしても、その債権者を清算から除斥することはできません。個別催告を怠っていた場合も同じで、催告しなかったことによって除斥できるようになるわけではありません。
ここを取り違えると、清算結了登記まで終えた後に請求を受け、分配のやり直しなど追加の対応を迫られることになりかねません。個別催告のリスト作りに手間をかける理由はここにあります。
除斥された債権者に残る権利
除斥された債権者は、債権そのものを失うわけではありません。分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求できます(会社法503条2項)。すでに株主へ分配し終えていれば請求できる財産が残っていない、というのが除斥の実質的な意味です。
さらに、残余財産を株主の一部にだけ分配していた場合、他の株主に同じ割合で分配するために必要な財産は、除斥された債権者が請求できる残余財産から控除されます(同条3項)。株主間の公平が先に確保される仕組みです。
官報公告を怠るとどうなるか
100万円以下の過料
会社法の規定による公告や通知を怠ったとき、または不正の公告や通知をしたときは、清算人に100万円以下の過料が科されます(会社法976条2号)。刑罰ではなく行政上の秩序罰ですが、清算人個人に科される点は同じです。
同条1号は登記を怠った場合を対象としており、公告・通知の懈怠は1号ではなく2号にあたります。条文の号を取り違えている解説を見かけるので、引用するときは確認してください。
清算人の損害賠償責任
過料とは別に、清算人が任務を怠ったときは清算株式会社に対して損害賠償責任を負います(会社法486条1項)。個別催告を漏らしたために清算結了後に請求を受け、株主への分配をやり直すことになれば、その損害が清算人に向かう構図です。
公告を省略して清算結了登記はできるのか
登記の申請書類に官報の掲載紙を添付する扱いにはなっていないため、公告を出していなくても清算結了登記が受理されてしまうことはあります。しかし受理されたことと手続きが適法であることは別です。
公告や個別催告を欠いた清算は、債権者から手続きの効力を争われる余地が残ります。上記の過料と損害賠償責任も含めて、省略して得られるものは掲載料の数万円だけで、負うリスクとまったく釣り合いません。
電子公告・決算公告との比較
「定款で電子公告を定めているから官報は不要では」という誤解が生じるのは、会社法の公告方法(939条)と、個別の手続きが指定する公告媒体が別物だからです。整理すると次のようになります。
| 公告の種類 | 根拠条文 | 官報以外での代替 |
|---|---|---|
| 解散時の債権申出公告 | 会社法499条1項 | 不可(官報が必須) |
| 決算公告 | 会社法440条1項 | 定款次第で電子公告・日刊新聞紙が可 |
| 合併等の債権者異議手続 | 会社法789条2項 | 不可(官報は必須。二重公告で催告のみ省略可) |
| 資本金の額の減少 | 会社法449条2項 | 不可(官報は必須。二重公告で催告のみ省略可) |
電子公告はウェブサイトに掲載する方法で、掲載自体に費用がかからず内容の修正も容易です。ただし公告期間中は継続して閲覧できる状態を維持する義務があり、サーバー障害で閲覧できない時間が生じると公告の効力に問題が生じます。清算のように後戻りできない場面で官報が指定されているのは、掲載の事実と日付が公的に固定されるからです。
官報公告後の手続きの流れ
公告期間(2か月以上)が満了した後、清算の仕上げに進みます。
公告期間満了後にやること
- 期間内に申し出た債権者への弁済(期間中は500条1項で弁済できない)
- 残余財産の確定
- 残余財産の株主への分配
- 清算確定申告(残余財産確定日の翌日から1か月以内)
- 清算結了登記の申請(株主総会での決算報告承認から2週間以内)
清算結了登記では、決算報告書・株主総会議事録・株主リストの3点が主な必要書類です。登録免許税は2,000円と低額ですが、申請期限を守る必要があります。
会社清算の全体の流れと照らし合わせながら、官報公告の掲載タイミングとその後のスケジュールを逆算して進めてください。
まとめ
解散の官報公告は、掲載料を払って載せれば終わりという手続きではありません。押さえるべき点を整理します。
この記事の要点
- 官報公告と知れている債権者への個別催告は、どちらも会社法499条1項の義務。片方では足りない
- 公告文には「期間内に申出がないときは清算から除斥する」旨の付記が必要(499条2項)
- 掲載料は本体3,589円/行に行数を掛けてから消費税。11行前後で税込4万〜5万円が目安
- 公告期間中は債務を弁済できず、不履行の責任も免れない(500条1項)。少額債権等は裁判所の許可で弁済できる(同条2項)
- 除斥できるのは「知れている債権者を除く」債権者だけ(503条1項)。催告漏れの相手は清算結了後も請求してくる
- 減資・合併と違い、解散公告には二重公告による催告省略の規定がない
掲載までに2週間前後、公告期間に2か月以上かかるため、清算のスケジュールは官報公告の掲載日を軸に組み立てます。手続きの順序や費用の全体像に不安がある場合は、会社清算の全体の流れを確認したうえで、登記は司法書士、清算確定申告は税理士に相談してください。財務改善ナビでは、清算に進む前の段階での事業再生の可能性も含めてご相談を承っています。
出典
- e-Gov法令検索 会社法(平成十七年法律第八十六号)(第440条・第449条・第486条・第499条〜第503条・第789条・第939条・第976条)
- 全国官報販売協同組合 官報公告掲載料金(2026年9月6日確認)
- 裁判所 債権者に対する公告等と債務の弁済(東京地方裁判所)(2026年9月6日確認)
- 株式会社兵庫県官報販売所 各種法人 解散公告・任意清算公告・債権申出の公告(2026年9月6日確認)
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よくある質問
- Q. 官報公告を出さずに清算結了登記を申請できますか?
- A. 登記自体は受理されるケースもありますが、官報公告を省略すると清算手続きの効力を争われる余地が残ります。公告なしで清算結了した場合、後から債権者に手続きの効力を争われる可能性があり、清算人には100万円以下の過料が科されるリスクもあります(会社法第976条第2号。公告若しくは通知をすることを怠ったとき)。
- Q. 官報公告の掲載から清算結了登記までどのくらいかかりますか?
- A. 官報公告を掲載した翌日を起算日として、2か月以上の債権申出期間を確保する必要があります(会社法499条1項ただし書)。その後、残余財産の確定・分配・清算確定申告を経て清算結了登記に至るため、公告掲載から清算結了まで最短でも2〜3か月程度かかります。
- Q. 電子公告で解散公告を代替できますか?
- A. 解散公告(債権者保護手続き)については、定款に電子公告の旨を定めていても官報への掲載が必要です。会社法499条1項が「官報に公告し」と定めているためです。決算公告(会社法440条)は電子公告で代替できますが、解散時の債権申出公告は官報が必須です。
- Q. 知れている債権者には個別に通知しないといけませんか?
- A. はい、官報公告とは別に、会社が把握している債権者(知れている債権者)には個別に催告を行う義務があります。公告と個別催告はどちらも会社法499条1項が定める義務です。なお清算からの除斥(会社法503条1項)の対象は「知れている債権者を除く」債権者に限られるため、知れている債権者への個別催告を省略しても、その債権者を除斥することはできません。清算結了後に請求を受けるリスクが残るので、取引残のある仕入先・銀行・リース会社などは催告漏れがないよう注意が必要です。
- Q. 公告期間中に取引先へ支払いをしてもよいですか?
- A. 原則としてできません。清算株式会社は債権申出期間中は債務の弁済をすることができず、しかも弁済しなかったことによる不履行の責任は免れないと定められています(会社法500条1項)。少額の債権や担保付債権など、弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権については、裁判所の許可を得て弁済できます(同条2項)。この申立ては清算人が2人以上いるときは全員の同意によって行います。
- Q. 官報公告の申込みはどこで行いますか?
- A. 全国各地の官報販売所が窓口です。東京では「東京都・官報サービスセンター」などが窓口となっています。申込書と公告文をメールまたはFAXで送付し、校正で掲載内容を確認したうえで料金を払い込む流れが一般的です。掲載までは2週間前後を見込みます。