契約書で自社を守る知識
M&A契約書の基本|基本合意書から最終契約書まで
M&Aの各段階で締結する契約書(秘密保持契約・基本合意書・最終契約書)の役割と重要条項を解説。中小企業M&Aで押さえるべき法的ポイントを実務目線でまとめました。
M&Aのプロセスでは、段階に応じて複数の契約書を締結します。秘密保持契約書(NDA)に始まり、基本合意書(LOI/MOU)、そして最終契約書(DA/SPA)へと進む流れが一般的です。それぞれの契約書には異なる役割があり、法的拘束力の範囲も異なります。
本記事では、M&Aの各段階で締結する契約書の種類と重要条項を解説します。中小企業M&Aの実務で特に注意すべきポイントに焦点を当てて整理します。
M&Aプロセスにおける契約書の全体像
段階ごとの契約書
M&Aの進行に沿って締結される主な契約書を確認しましょう。
- 秘密保持契約書(NDA: Non-Disclosure Agreement): 初期検討段階で締結。企業情報の開示に先立ち、情報管理の義務を相互に定めるもの
- 基本合意書(LOI: Letter of Intent / MOU: Memorandum of Understanding): 基本条件の合意段階で締結。取引の骨格について仮合意するもの
- 最終契約書(DA: Definitive Agreement / SPA: Share Purchase Agreement): デューデリジェンス後に締結。取引の最終条件を確定する法的拘束力のある契約
これらに加え、M&Aアドバイザーとのアドバイザリー契約も重要な契約書ですが、本記事ではM&A取引当事者間の契約書に焦点を当てます。
法的拘束力の整理
各契約書の法的拘束力は一律ではなく、条項ごとに設定されるのが一般的です。
| 契約書 | 法的拘束力 |
|---|---|
| 秘密保持契約書 | 全条項に法的拘束力あり |
| 基本合意書 | 原則として法的拘束力なし(特定条項を除く) |
| 最終契約書 | 全条項に法的拘束力あり |
基本合意書は「合意したが、まだ最終的な約束ではない」という位置づけです。ただし、一部の条項(秘密保持、独占交渉権など)には法的拘束力を持たせるのが通常の実務です。
秘密保持契約書(NDA)の要点
締結の目的とタイミング
NDAは、M&Aの初期検討段階で最初に締結される契約書です。買い手候補に対象企業の詳細情報を開示する前に、情報の取り扱いルールを定めます。
M&Aの情報は極めてセンシティブです。検討段階であることが従業員や取引先に漏れると、経営に支障が生じる可能性があるため、NDAの締結と情報管理は最優先事項です。
NDAはこのリスクを法的に管理するための手段です。
重要な条項
秘密情報の定義: 何が「秘密情報」に該当するかを明確に定義します。書面で開示された情報に限定する場合と、口頭で開示された情報も含む場合があります。M&Aの検討自体が秘密情報であることも明記します。
情報の利用目的: 秘密情報を利用できる目的を「M&Aの検討・評価」に限定します。開示された技術情報や顧客情報を自社事業に流用することを禁止する条項です。
開示範囲の制限: 情報を開示できる範囲を限定します。通常は、当事者の役員・従業員のうちM&Aの検討に必要な者、および弁護士・会計士などの専門アドバイザーに限定されます。
有効期間: NDAの有効期間は2年から3年が一般的です。M&Aが不成立に終わった場合でも、秘密保持義務は有効期間中継続します。
資料の返還・廃棄: M&Aの検討が終了した場合に、開示された資料を返還または廃棄する義務を定めます。
基本合意書(LOI/MOU)の要点
基本合意書の役割
基本合意書は、デューデリジェンスの実施前に、取引の基本条件について売り手と買い手が仮合意する文書です。最終的な合意ではありませんが、交渉の方向性を確認し、DDに進むための土台となります。
基本合意書を締結するメリットは3つあります。
- 取引の基本条件(価格、スキーム、スケジュール)について双方の認識を合わせる
- DDの実施に必要な売り手の協力義務を明確化する
- 独占交渉権を設定することで、売り手が並行して他の買い手候補と交渉することを防ぐ
主要な記載事項
取引スキームと対象範囲: 株式譲渡、事業譲渡、合併など、想定されるM&Aのスキームを記載します。対象となる事業や資産の範囲も明確にします。
取引価格(概算): DDの結果を踏まえて最終的に確定する前提で、現時点での想定価格を記載します。「○億円を基準とし、DD結果に基づき調整する」といった記載が一般的です。
デューデリジェンスの実施: DDの範囲、期間、売り手の協力義務を記載します。売り手はDDに必要な資料の提供や施設へのアクセスを許可する義務を負います。
独占交渉権(法的拘束力あり): 一定期間(通常2~3ヶ月)、売り手が買い手以外の第三者とM&Aの交渉を行わないことを約束する条項です。この条項には法的拘束力を持たせるのが通常です。
スケジュール: DDの実施期間、最終契約書の締結予定日、クロージング予定日を記載します。
最終契約書(DA/SPA)の要点
最終契約書の構成
最終契約書は、M&A取引のすべての条件を確定する法的拘束力のある契約書です。株式譲渡の場合は株式譲渡契約書(SPA: Share Purchase Agreement)、事業譲渡の場合は事業譲渡契約書と呼ばれます。
最終契約書の主要な構成要素を順に見ていきます。
表明保証条項
表明保証条項と補償条項はM&A契約の核心です。簿外債務の不存在や重要な契約関係の継続性に関する表明保証が、中小企業M&Aでは特に重要になります。
表明保証(Representations and Warranties)は、売り手と買い手がそれぞれ一定の事実を表明し保証する条項です。M&A契約の中核をなす条項であり、DDで確認された事実と、DDでカバーしきれなかったリスクの双方をカバーします。
売り手が行う典型的な表明保証事項を挙げます。
- 株式の適法な保有と譲渡権限
- 財務諸表の正確性
- 簿外債務の不存在
- 重要な契約の有効性と継続性
- 法令遵守(コンプライアンス)
- 税務申告の適正性
- 訴訟・紛争の不存在
- 知的財産権の帰属
補償条項(インデムニティ)
表明保証に違反があった場合の損害賠償の範囲と方法を定める条項です。補償の上限額(キャップ)、最低請求額(バスケット)、請求可能期間を設定するのが一般的です。
中小企業M&Aでは、補償の上限額を取引価格の10~30%程度に設定し、請求可能期間を1年から2年とするケースが多いです。
クロージング条件
M&Aの実行(クロージング)に必要な前提条件を定めます。条件が充足されない場合、当事者はクロージングを拒否できます。
典型的なクロージング条件を確認しましょう。
- 表明保証がクロージング時点でも真実であること
- 許認可の承継手続きが完了していること
- キーマン(重要な従業員)の残留が確認されていること
- 独占禁止法上の届出が受理されていること(公正取引委員会への届出が必要な場合)
競業避止条項
会社法第21条は、事業譲渡の場合に譲渡人の競業を制限しています(同一の市区町村および隣接する市区町村の区域内で20年間)。株式譲渡の場合はこの規定は直接適用されませんが、契約書で別途競業避止義務を定めることが一般的です。
まとめ
要点
- NDA・基本合意書・最終契約書はそれぞれ異なる役割と法的拘束力を持ち、各契約書の位置づけを正確に理解して交渉に臨む必要がある
- 基本合意書では独占交渉権とDD実施条件、最終契約書では表明保証条項と補償条項が核心的な条項
- 契約書の作成・レビューはM&A実務に精通した弁護士への依頼が不可欠であり、成約を急いで内容を軽視しないこと
M&A全体の流れは中小企業のM&A手続きガイドで確認できます。デューデリジェンスの実務についてはDDの進め方も合わせてご覧ください。
M&Aの契約書作成や手続きに関するご相談は、無料相談からご連絡ください。
よくある質問
- Q. 基本合意書には法的拘束力がありますか?
- A. 基本合意書全体に法的拘束力があるわけではありません。一般的に、取引条件(価格、スキーム等)は法的拘束力なしとし、秘密保持義務・独占交渉権・費用負担条項など特定の条項にのみ法的拘束力を持たせる構成が標準的です。
- Q. 最終契約書で最も重要な条項は何ですか?
- A. 表明保証条項と補償条項です。表明保証は売り手が一定の事実を保証するもので、違反があった場合は補償条項に基づいて損害賠償を請求できます。中小企業M&Aでは、簿外債務の不存在や重要な契約関係の継続性に関する表明保証が特に重要です。
- Q. 契約書のリーガルチェックは必ず弁護士に依頼すべきですか?
- A. 強く推奨します。M&Aの契約書は高度に専門的な内容を含み、条項の漏れや不備が重大な法的リスクにつながります。M&A実務に精通した弁護士に依頼し、自社に不利な条項がないか、必要な条項が網羅されているかを確認してもらうべきです。
- Q. M&Aの契約書作成にかかる費用の目安はいくらですか?
- A. 弁護士費用は契約書の種類や複雑さによって異なります。NDAの作成・レビューで10万〜30万円、基本合意書で20万〜50万円、最終契約書(SPA)で50万〜200万円が目安です。M&A仲介会社を利用する場合は、契約書作成支援が仲介サービスに含まれているケースもあります。