交渉の土台を正しく築く
基本合意書(LOI)の書き方|M&A実務における要点と注意事項
M&Aの基本合意書(LOI)の書き方を解説。主要条項、法的拘束力の範囲、独占交渉権の設定方法など、中小企業M&Aの実務をまとめました。雛形ダウンロード時の注意点も掲載しています。
M&Aの交渉が進み、売り手と買い手の間で大筋の条件がまとまった段階で作成されるのが「基本合意書(LOI: Letter of Intent)」です。最終契約書の前段階に位置する文書であり、デューデリジェンスの実施や独占交渉権の設定といった以降のプロセスの土台となります。
基本合意書は法的拘束力を持たない部分が多いとはいえ、記載内容が後の交渉に大きな影響を及ぼすため、各条項の意味と注意点を正しく理解しておくことが重要です。本記事では、中小企業のM&Aにおける基本合意書の書き方と実務上の留意点を解説します。
基本合意書(LOI)の概要
基本合意書の目的と位置づけ
基本合意書とは、M&Aの最終契約に向けた交渉の基本的な枠組みを定める予備的な合意文書です。英語では「Letter of Intent(LOI)」と呼ばれ、「意向表明書」と混同されることもありますが、LOIは双方が署名する合意文書である点で、買い手が一方的に提出する意向表明書とは性質が異なります。
基本合意書を締結する主な目的は3つあります。第一に、取引の基本条件(スキーム、価格レンジ、スケジュール等)について当事者間の認識を揃えること。第二に、デューデリジェンスの実施について売り手の協力を確保すること。第三に、独占交渉権を設定して他の買い手候補との交渉を制限することです。
M&Aプロセスにおけるタイミング
M&Aのプロセスを時系列で見ると、基本合意書は初期的な情報交換と条件交渉を経た後、デューデリジェンスの実施前に締結されます。
売り手・買い手のマッチングから秘密保持契約(NDA)の締結、初期情報の開示、トップ面談、条件交渉と進み、大筋の合意に至った時点で基本合意書を作成します。その後、デューデリジェンスの実施、最終条件の交渉、最終契約書(DA)の締結、クロージングへと続くのが一般的な流れです。
基本合意書に記載すべき主要条項
取引スキームと対象範囲
M&Aの取引スキーム(株式譲渡、事業譲渡、会社分割等)と、対象となる株式や事業の範囲を明記します。事業譲渡の場合は、譲渡対象に含まれる資産・負債・契約・従業員の範囲についても可能な限り具体的に記載します。
この段階ではデューデリジェンスが未実施であるため、対象範囲は暫定的なものになります。そのため、「デューデリジェンスの結果を踏まえて変更し得る」旨を附記しておくことが実務上の慣行です。
取引価格と算定根拠
想定される取引価格またはその算定方法を記載します。確定価格ではなく「○○億円を目安とする」「時価純資産に営業権を加算した金額を基礎とする」といった価格レンジや算定方針を示す形が一般的です。
中小企業のM&Aでは、簡易バリュエーションの結果を踏まえた概算額が記載されることが多く、デューデリジェンス後に最終価格を確定する旨を併記します。
独占交渉権
独占交渉権は基本合意書のなかで法的拘束力を持たせる条項の一つです。買い手にとってはDD投資を保全する意味があり、期間は2〜6か月程度が一般的です。
一定期間、売り手が他の買い手候補との交渉を行わないことを約束するこの条項は、買い手にとってデューデリジェンスに投じるコストを保全する意味があります。
独占交渉期間は2か月から6か月程度が一般的です。期間が長すぎると売り手にとって不利になるため、延長条件とともに適切な期間を設定することが大切です。
デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスの実施範囲(財務、法務、税務、労務、事業等)、実施期間、売り手の協力義務について定めます。売り手は必要な情報や資料を誠実に開示する義務を負い、買い手はデューデリジェンスで取得した情報の秘密保持義務を負います。
秘密保持条項
M&Aの交渉過程で開示される情報の秘密保持について定めます。NDAを別途締結している場合でも、基本合意書のなかに秘密保持条項を改めて設けるのが通例です。この条項には法的拘束力を持たせます。
スケジュール
デューデリジェンスの実施時期、最終契約の締結目標日、クロージング予定日などのスケジュールを記載します。あくまで予定であり、進捗に応じて柔軟に変更できるよう「目標」や「予定」として記載します。
法的拘束力の設定
法的拘束力を持たせる条項と持たせない条項
基本合意書の最大の特徴は、文書全体としては法的拘束力を持たないものの、一部の条項には拘束力を持たせるという構造にあります。
法的拘束力を持たせるのが一般的な条項は、独占交渉権、秘密保持義務、費用負担、準拠法・管轄裁判所の4つです。一方、取引価格やスキームに関する条項はデューデリジェンスの結果次第で変動するため、法的拘束力を持たせないのが通常です。
基本合意書の本文中に「第○条から第○条は法的拘束力を有し、その余の条項は法的拘束力を有しない」と明記することで、拘束力の範囲を明確にします。
法的拘束力の有無が争われるケース
実務上、基本合意書の法的拘束力の有無が問題になるのは、一方当事者が正当な理由なく交渉を打ち切った場合です。基本合意書を締結した後、デューデリジェンスの結果を踏まえて合理的な理由で交渉を中止することは認められますが、理由なく一方的に破棄した場合は信義則違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにも、法的拘束力の範囲を文書内で明確に定めておくことが重要です。
基本合意書作成の実務上の注意点
売り手側の注意点
基本合意書を締結した後、理由なく一方的に交渉を破棄した場合は、信義則違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。法的拘束力の範囲を文書内で明確に定めておくことが重要です。
こうしたリスクを踏まえ、売り手として基本合意書を締結する際に注意すべきは、独占交渉権の期間設定です。期間が長すぎると、他の有力な買い手候補との交渉機会を失うリスクがあります。また、デューデリジェンスで開示する情報の範囲と使途を明確にし、情報管理の体制を整えておく必要があります。
買い手側の注意点
買い手として注意すべきは、価格レンジを広く設定しすぎないことです。基本合意書に記載した価格から大幅に乖離した最終提示を行うと、売り手との信頼関係が損なわれ、交渉が破綻するリスクがあります。デューデリジェンスでの発見事項に応じた価格調整は合理的ですが、不当な値下げ交渉の手段として基本合意書を利用すべきではありません。
M&Aアドバイザーの活用
中小企業のM&Aでは、基本合意書の作成をM&A仲介会社やFA(ファイナンシャルアドバイザー)がサポートするケースが多くあります。法的な有効性を確保するためには、弁護士のレビューを受けることも推奨されます。自社のみで作成する場合は、前述の主要条項が漏れなく記載されているか、法的拘束力の範囲が明確になっているかを特に注意してください。
まとめ
要点
- 基本合意書はM&Aの基本条件を定め、DD実施の枠組みと独占交渉権を確保する役割を持つ予備的合意文書
- 法的拘束力は独占交渉権・秘密保持義務・費用負担など特定の条項にのみ持たせ、取引条件には原則として付与しない
- 売り手は独占交渉権の期間設定、買い手は価格レンジの適切な設定がそれぞれ重要な注意点
LOI締結後のDDの進め方はデューデリジェンスの進め方で、最終契約書についてはM&A契約書ガイドで解説しています。
基本合意書の作成やM&Aの交渉に関するご相談は、無料相談からご連絡ください。
よくある質問
- Q. 基本合意書(LOI)に法的拘束力はありますか?
- A. 基本合意書は原則として法的拘束力を持ちません。ただし、独占交渉権条項や秘密保持条項など、一部の条項には法的拘束力を持たせるのが一般的です。どの条項に拘束力を付与するかは当事者間で合意し、明記しておく必要があります。
- Q. LOIとMOUの違いは何ですか?
- A. LOI(Letter of Intent)とMOU(Memorandum of Understanding)は、いずれもM&Aの交渉過程で締結される予備的合意文書です。実務上は明確な区別なく使われることが多く、両者に本質的な違いはありません。企業やアドバイザーによって呼称が異なるだけと考えて差し支えありません。
- Q. 基本合意書を締結するタイミングはいつですか?
- A. 通常、買い手がデューデリジェンス(詳細調査)を実施する前の段階で締結します。初期的な条件交渉で大筋の合意が得られた時点が目安です。基本合意書を結ぶことで、以降のデューデリジェンスや最終契約に向けた交渉の枠組みが定まります。
- Q. 基本合意書なしでDDに進むことはありますか?
- A. 実務上はあり得ます。売り手と買い手の関係性が良好で、大筋の条件に合意できている場合は、基本合意書を省略してDDに進むケースもあります。ただし、独占交渉権やDD実施の協力義務を明確にするためにも、基本合意書の締結が推奨されます。