記載例を見ながら書けば迷わない
更正の請求書の書き方と記載例|法人税・所得税・消費税3税目の実務テンプレ【2026年版】
更正の請求書の書き方を法人税・所得税・消費税の記載例つきで解説。請求の理由欄の書き方、添付書類の準備、e-Taxでの提出方法、税務署から減額更正通知が届くまでの流れをまとめました。
更正の請求をすること自体は決めたものの、いざ請求書を書こうとすると「請求の理由」欄で手が止まる。国税庁の手引きを見ても抽象的で、自分のケースに当てはめるとどう書けばよいのか判断がつかない。こうした悩みは、はじめて更正の請求を行う経営者や経理担当者に共通しています。
更正の請求の手続き全体については更正の請求とは|やり方・期限・必要書類を税目別に解説で詳しくまとめています。本記事はそこから一歩踏み込み、更正の請求書の書き方に特化して、所得税・法人税・消費税の3税目について具体的な記載例を提示します。「請求の理由」欄の文例をそのまま参考にできる内容になっていますので、手元に請求書の用紙を置きながら読み進めてください。
更正の請求書の基本構成
税目ごとに異なる様式
更正の請求書は税目によって使用する様式が異なります。所得税は「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」(様式第10号の4)、法人税は「法人税及び地方法人税の更正の請求書」、消費税は「消費税及び地方消費税の更正の請求書」をそれぞれ使用します。
いずれも国税庁のウェブサイトからPDFをダウンロードできるほか、e-Taxの画面上で直接入力して作成・提出する方法もあります。e-Taxであれば税額の一部が自動計算されるため、計算ミスの防止にもつながります。
全税目に共通する記載項目
様式は異なるものの、記載すべき項目の骨格は共通しています。
1つ目は納税者の基本情報です。個人であれば住所・氏名・個人番号、法人であれば本店所在地・法人名・法人番号・代表者氏名を記入します。2つ目は請求の対象となる申告年分(法人の場合は事業年度)です。3つ目が数値の対比で、「請求前の課税標準等および税額」と「請求後の課税標準等および税額」を並べ、差額を算出します。
そして4つ目が「請求の理由」です。どの項目が・なぜ・いくら間違っていたかを記載する欄で、更正の請求書のなかで最も重要かつ書き方に迷いやすい箇所です。
「請求の理由」は審査を左右する
税務署の審査担当者は、この欄を読んで「請求内容に正当な根拠があるか」を判断します。曖昧な記載だと追加の説明や資料提出を求められ、審査が長期化する原因になります。事実を客観的に、金額と法令根拠を交えて書くことが、スムーズな審査につながります。
添付書類の役割
更正の請求書には、請求理由を裏付ける証拠書類を添付します。所得税であれば医療費の領収書や控除証明書、法人税であれば修正後の別表(別表1、別表4など)、消費税であれば適格請求書の写しや仕入帳の該当部分が代表的な添付書類です。
添付が不十分だと審査で棄却されるリスクがあるため、請求書の記載内容と添付書類の整合性は提出前に入念に確認してください。棄却された場合の不服申立てなど、更正の請求のデメリットと注意点を事前に把握しておくことも重要です。
所得税の更正の請求書の書き方
所得税用の請求書の構成
所得税の更正の請求書(様式第10号の4)は、第一表と第二表で構成されています。
第一表には納税者の基本情報と対象年分を記入します。第二表は本記事で最も重要なパートです。各種所得金額、所得控除額、課税総所得金額、所得税額、復興特別所得税額、源泉徴収税額、還付金額の各項目について、「申告額」「請求額」「差額」の3列に分けて記入します。当初の確定申告書に記載した数値を左列に転記し、中央に修正後の正しい数値を記入し、右列でその差額を計算する形です。
第二表の下部に「請求の理由」欄があります。
記載例1: 医療費控除の適用漏れ
個人事業主や会社員に多いのが、医療費控除の適用を忘れたまま確定申告を済ませてしまったケースです。
「請求の理由」の記載例は次のとおりです。
令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、医療費控除(所得税法第73条)の適用を失念しておりました。令和7年中に支払った医療費の総額は423,500円であり、保険金等で補てんされた金額は0円です。したがって医療費控除額は323,500円(423,500円 - 100,000円)となります。課税総所得金額および所得税額を更正のうえ、差額の還付を請求いたします。医療費の明細書および領収書の写しを添付します。
第二表では、所得控除額の行で申告額と請求額の差が323,500円となり、これに所得税率を掛けた金額が還付税額の差額として表れます。たとえば税率20%の方であれば、64,700円程度の還付となる計算です。
記載例2: 扶養控除の適用漏れ
「請求の理由」の記載例です。
令和7年分の確定申告において、長女(平成16年4月生、令和7年12月31日時点の合計所得金額38万円以下)に係る扶養控除(特定扶養親族、控除額63万円)の適用を失念しておりました。所得税法第84条の規定に基づき、扶養控除額63万円を加算して課税総所得金額および所得税額を更正し、差額の還付を請求いたします。
扶養控除の場合、添付書類としては扶養親族の所得金額を証明する資料(給与支払証明書や源泉徴収票の写しなど)が求められることがあります。
記載例3: 事業経費の計上漏れ
個人事業主に特有のケースとして、年末に発生した外注費や仕入れを計上し忘れるパターンがあります。
令和7年分の確定申告において、事業所得の必要経費に算入すべき外注費850,000円(令和7年11月〜12月に債務確定分、取引先: 株式会社○○)の計上が漏れておりました。当該外注費は令和7年中に役務の提供が完了し債務が確定しており(所得税法第37条、所得税法施行令第96条)、必要経費に算入すべきものです。事業所得金額、課税総所得金額および所得税額を更正のうえ、差額の還付を請求いたします。取引先発行の請求書および支払明細の写しを添付します。
確定申告書の控えを用意する
当初申告した数値を正確に把握するため、確定申告書の控え(第一表・第二表)と添付した決算書や明細書を手元に揃えます。
誤りの内容と正しい金額を特定する
帳簿や領収書と突き合わせて、具体的にどの項目がいくら間違っていたかを確認します。
更正後の税額を再計算する
修正した数値で課税所得と税額を再計算し、還付される金額を算出します。
更正の請求書の第二表を記入する
「申告額」に当初の数値を、「請求額」に修正後の数値を記入し、差額を記載します。
「請求の理由」欄を記入する
何がどう間違っていたか、根拠法令、添付書類の内容を具体的に記載します。
証拠書類を添付して提出する
領収書・明細書・帳簿の写し等を揃え、e-Taxまたは書面で税務署に提出します。
法人税の更正の請求書の書き方
所得税との違い: 別表の添付が必要
法人税の更正の請求書は基本構造こそ所得税と同じですが、大きな違いが1つあります。更正の請求書本体に加えて、修正後の法人税別表を添付しなければならない点です。法人税に特化した別表の記入手順やe-Taxでの提出フローは法人税の更正の請求書の書き方でさらに詳しく解説しています。
最低限必要なのは別表1(各事業年度の所得に係る申告書)と別表4(所得の金額の計算に関する明細書)です。修正内容に応じて、別表5(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)、別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)、別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)なども添付します。
修正前後の数値を対比できるよう、別表には「当初申告額」と「更正請求額」の両方を記載しておくと、審査がスムーズに進みます。
記載例1: 減価償却の耐用年数の誤り
中小企業でよくあるのが、建物付属設備の耐用年数を建物本体の耐用年数と混同して償却計算を行ってしまうケースです。
令和7年3月期の法人税申告において、建物付属設備(空調設備、取得価額12,000,000円)の耐用年数を誤って22年(建物本体の耐用年数)で償却しておりました。当該設備の正しい耐用年数は15年です(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一、種類「建物附属設備」、細目「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」)。定額法による当期の償却限度額は800,000円(12,000,000円 x 1/15)であるのに対し、当初申告では545,454円(12,000,000円 x 1/22)を損金算入していたため、差額254,546円を追加で損金算入すべきです。所得金額および法人税額の更正を請求いたします。修正後の別表1、別表4、別表16(一)を添付します。
耐用年数の誤りは「建物」と「建物付属設備」の区分が曖昧なまま会計処理が続いているケースで頻繁に発生します。設備投資の金額が大きいほど還付額も大きくなるため、過去の償却計算を一度見直してみる価値はあります。
記載例2: 交際費の損金不算入額の計算誤り
資本金1億円以下の中小法人には、年800万円までの交際費等の損金算入が認められています(租税特別措置法第61条の4第2項)。この特例を適用し忘れて全額を損金不算入として処理してしまうケースがあります。
令和7年3月期の法人税申告において、交際費等の損金不算入額の計算に誤りがありました。当社は資本金3,000万円の中小法人であり、租税特別措置法第61条の4第2項の規定により年800万円までの交際費等を損金算入できます。当初申告では交際費等の全額5,200,000円を損金不算入として別表4で加算処理しておりましたが、年800万円の定額控除限度額以内であるため全額損金算入が可能です。損金不算入として加算した5,200,000円を取り消し、所得金額および法人税額の更正を請求いたします。修正後の別表1、別表4、別表15を添付します。
記載例3: 税額控除の適用漏れ
試験研究費の税額控除(租税特別措置法第42条の4)や所得拡大促進税制の適用漏れも、法人税の更正の請求で散見される事由です。
令和7年3月期の法人税申告において、中小企業者等の試験研究費の税額控除(租税特別措置法第42条の4第4項)の適用を失念しておりました。当期の試験研究費の額は8,500,000円であり、控除率12%を適用すると税額控除額は1,020,000円となります。別表6(六)を作成し、法人税額から1,020,000円を控除のうえ、差額の還付を請求いたします。試験研究費の明細および関連する勘定科目内訳書を添付します。
地方税の還付手続きも忘れずに
法人税の更正の請求が認められて減額更正の通知が届いた場合、法人住民税・法人事業税にも連動して影響が出ます。法人税だけで手続きが完了したと思い込み、都道府県税事務所や市区町村への還付請求を行わないまま放置するケースがあります。法人税の減額更正通知書の写しを添えて、地方税の更正の請求または還付請求を別途行ってください。
消費税の更正の請求書の書き方
消費税固有の注意点
消費税の更正の請求書は「消費税及び地方消費税の更正の請求書」を使用します。消費税額の計算構造に沿って、課税標準額、課税標準額に対する消費税額、控除対象仕入税額、差引税額などの項目ごとに当初申告額と請求額を記入します。
消費税で更正の請求が発生する典型的なパターンは、仕入税額控除の計上漏れです。課税仕入れに該当する取引を非課税仕入れや不課税取引として処理してしまうと、控除対象仕入税額が過少になり、納税額が過大になります。
2023年10月のインボイス制度開始以降、仕入税額控除の適用には原則として適格請求書の保存が要件となっています。更正の請求で仕入税額控除を追加適用する場合も、対応する適格請求書が手元にあることが前提です。
記載例1: 仕入税額控除の適用漏れ
令和7年3月期の消費税申告において、外注加工費3,300,000円(税込、うち消費税額300,000円)について課税仕入れとしての処理が漏れておりました。当該取引は国内における課税資産の譲渡等に対する対価(消費税法第2条第1項第8号)であり、取引先は適格請求書発行事業者で、適格請求書の保存もございます。控除対象仕入税額に300,000円を加算し、消費税額および地方消費税額の更正を請求いたします。取引先発行の適格請求書の写しおよび仕入帳の該当部分を添付します。
記載例2: 簡易課税の事業区分の誤り
簡易課税制度を適用している事業者で、事業区分を誤ったためにみなし仕入率が低くなり、消費税を過大に納めてしまうケースも見られます。
令和7年分の消費税申告(簡易課税制度適用)において、一部の売上(製品の組立加工に係る売上12,000,000円)を第5種事業(サービス業等、みなし仕入率50%)に区分しておりましたが、正しくは第3種事業(製造業等、みなし仕入率70%)に該当します。当該売上は原材料を仕入れて加工・製造した製品の販売であり、消費税法施行令第57条第5項第3号の規定により第3種事業に区分すべきものです。みなし仕入率の差額(70% - 50% = 20%)に相当する消費税額の過大納付分について、更正を請求いたします。事業区分の判定根拠となる取引内容の説明書および請求書の写しを添付します。
インボイス経過措置の適用もれ
免税事業者からの仕入れについて、経過措置期間中(2026年9月30日まで)は仕入税額の80%を控除できます。この経過措置を適用せず控除額をゼロとして申告してしまった場合も、更正の請求で差額の還付を受けられます。請求理由には経過措置の適用根拠(平成28年改正消費税法附則第52条、第53条)を明記してください。
「請求の理由」の書き方パターン集
ここまで税目別の記載例を見てきましたが、「請求の理由」欄の書き方には共通するパターンがあります。以下に、実務で頻出する5つの理由パターンをまとめます。
パターン1: 控除の適用漏れ
令和○年分(○月期)の申告において、○○控除(根拠条文)の適用を失念しておりました。控除額は○○円であり、これに伴い課税標準額および税額を更正のうえ、差額の還付を請求いたします。
所得控除、税額控除、仕入税額控除のいずれにも使えるパターンです。控除の名称、根拠となる法令、控除額の3点を明示してください。
パターン2: 計算方法の誤り
令和○年分(○月期)の申告において、○○の計算に誤りがありました。当初は○○として計算しておりましたが、正しくは○○です(根拠条文・通達)。差額○○円について所得金額(課税標準額)および税額を更正し、差額の還付を請求いたします。
減価償却の耐用年数、按分計算の割合、貸倒引当金の繰入率などの計算誤りに使えるパターンです。
パターン3: 経費・仕入の計上漏れ
令和○年分(○月期)の申告において、○○費○○円(取引先: ○○、令和○年○月分)の計上が漏れておりました。当該費用は○○年中に債務が確定しており(根拠条文)、必要経費(損金)に算入すべきものです。
金額、取引先名、対象期間を具体的に書くことで、審査担当者が事実関係を確認しやすくなります。
パターン4: 所得区分の誤り
令和○年分の申告において、○○からの収入○○円を○○所得として申告しておりましたが、正しくは○○所得に該当します(根拠条文・判例)。所得区分の変更に伴い課税総所得金額および税額を更正し、差額の還付を請求いたします。
給与所得と事業所得の区分、雑所得と一時所得の区分など、所得の分類を誤った場合に使うパターンです。
パターン5: 後発的事由による更正
令和○年分(○月期)の申告後、○○年○月○日付の判決(○○裁判所)により○○が確定したため、国税通則法第23条第2項第1号の規定に基づき更正の請求を行います。
通常の計算誤りではなく、判決の確定、契約の取消し、法令の遡及適用などの後発的事由に基づく請求の場合に使います。法定申告期限から5年を超えていても、事由発生から2か月以内であれば請求可能です。
よくある記載ミスと対処法
対象年分(事業年度)の記載誤り
更正の請求書に記載する対象年分を間違えるケースがあります。特に法人税で期ずれが起きやすく、「令和7年3月期」と書くべきところを「令和6年度」「令和7年度」と書いてしまう例が散見されます。
法人税の場合、事業年度は「自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日」のように始期と終期を明記する形式が確実です。所得税は「令和○年分」と暦年で記載します。
請求前の金額と確定申告書の不一致
更正の請求書に記入する「請求前の課税標準等及び税額」は、当初の確定申告書に記載した金額と完全に一致している必要があります。確定申告書の控えを見ながら転記してください。
過去に修正申告を行っている場合は、修正申告後の金額が「請求前」の基準になります。当初申告の数値ではなく、最新の申告・修正後の数値を記載する点に注意してください。
「請求の理由」が抽象的すぎる
「計算を間違えていたため」「控除を忘れていたため」だけでは、審査担当者が何をどう修正すべきか判断できません。前述のパターン集で示したとおり、対象項目名、金額、根拠条文の3つを必ず含めてください。
税務署から「請求の理由が不明確である」として追加説明を求められると、審査に数か月単位の遅れが生じます。最初の段階で具体的に書いておくことが、結果的に還付までの期間を短縮します。
添付書類の不足
更正の請求書本体の記載は正確でも、裏付けとなる証拠書類が添付されていなければ棄却のリスクが高まります。
法人税の場合は修正後の別表の添付漏れが致命的です。請求書本体だけ提出して別表を添付し忘れる事例があるため、提出前のチェックリストを作成しておくとよいでしょう。消費税の仕入税額控除に関する請求では、適格請求書の写しの添付が必須です。
原本は手元に保管する
添付書類はコピー(写し)で問題ありません。ただし、審査の過程で税務署から原本の提示を求められることがあります。提出するのは写しにとどめ、原本は必ず手元に保管してください。
提出期限の計算誤り
更正の請求の期限は「法定申告期限から5年以内」です。申告書の実際の提出日からではなく、法定の期限日が起算点になります。所得税の令和7年分であれば、法定申告期限は令和8年3月15日、更正の請求期限は令和13年3月15日です。
法人税の場合は、事業年度終了日の翌日から2か月後が法定申告期限です。申告期限の延長特例を受けている法人でも、更正の請求の起算点は「延長前の法定申告期限」ではなく「延長後の申告期限」です(国税通則法第23条第1項)。この計算を間違えると、期限内と思っていた請求が実は期限切れだったという事態になりかねません。
追徴課税の相場と対策の記事でも触れているとおり、税務手続きでは期限の正確な管理が欠かせません。不安がある場合は、税理士に期限の確認を依頼してください。
まとめ
この記事のポイント
- 更正の請求書は税目ごとに様式が異なる。所得税は様式第10号の4、法人税は専用の請求書+修正後の別表、消費税も専用様式を使用する
- 「請求の理由」欄には、どの年分の・どの項目が・いくら間違っていたか・法令根拠の4点を具体的に記載する
- 法人税は請求書本体に加え、別表1・別表4など修正対象の別表添付が必須。地方税の還付手続きも別途必要
- よくある記載ミスは「対象年分の誤り」「請求前の金額の転記ミス」「理由が抽象的」「添付書類の不足」の4つ
- 還付金額が大きい場合や別表の修正が複雑な場合は、税理士に依頼することで審査通過の確度が上がる
更正の請求書の記載は、慣れていないと時間がかかるものです。ただし、本記事で紹介した記載例のパターンに自分のケースを当てはめれば、「何をどう書けばよいのか」で悩む時間は大幅に減らせるはずです。請求理由を裏付ける証拠書類を事前にしっかり揃えたうえで、期限(法定申告期限から5年以内)に余裕があるうちに手続きを進めてください。
重加算税の要件と対策の記事でも解説していますが、税務上の処理は「後から気づいて直せるもの」と「一度確定すると覆せないもの」があります。更正の請求は前者に当たる貴重な制度です。払いすぎた税金がある可能性に気づいたら、早めに動くことが重要です。
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無料相談を申し込むよくある質問
- Q. 更正の請求書はどこで入手できますか?
- A. 国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードできます。所得税用(様式第10号の4)、法人税用(別表1付表を添付)、消費税用の3種類があり、それぞれ様式が異なります。e-Taxを利用すれば、画面上で入力して電子的に提出することも可能です。
- Q. 更正の請求書の『請求の理由』にはどう書けばいいですか?
- A. 誤りの内容を具体的に記載します。例えば「○○年分の確定申告において、医療費控除の適用を失念していたため」「減価償却資産の耐用年数を誤って適用していたため」のように、何をどう間違えたかを客観的に書きます。曖昧な表現は審査で追加説明を求められる原因になります。
- Q. 法人税の更正の請求で別表の添付は必要ですか?
- A. 必要です。法人税の更正の請求では、更正の請求書本体に加えて、修正後の別表1(各事業年度の所得に係る申告書)、別表4(所得の金額の計算に関する明細書)などの関連別表を添付します。修正前後の差額が明確にわかるように作成してください。
- Q. e-Taxで更正の請求を提出するメリットはありますか?
- A. e-Taxで提出すると、税務署への来署や郵送の手間が省けるほか、提出日時が電子的に記録されるため期限管理が確実になります。また、添付書類もPDFで電子送信できるため、書類の紛失リスクを減らせます。審査状況もe-Taxのメッセージボックスで確認可能です。
- Q. 更正の請求が認められない(棄却される)ことはありますか?
- A. あります。請求の理由に客観的な根拠がない場合、添付書類が不十分な場合、計算誤りがない(当初の申告が正しかった)場合などは、税務署長が更正をすべき理由がないと判断し、更正の請求を棄却する通知を送付します。棄却に不服がある場合は再調査の請求や審査請求が可能です。
- Q. 更正の請求と修正申告を同時に行うことはできますか?
- A. 同じ税目の同じ年度について同時に行うことは通常ありません。ただし、異なる税目や異なる年度であれば、一方で更正の請求、他方で修正申告を行うことは可能です。例えば、法人税では更正の請求、消費税では修正申告という組み合わせはあり得ます。