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不良債権 — 回収困難となった債権の総称

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不良債権 — 回収困難となった債権の総称

不良債権とは、債務者の経営悪化や倒産などにより回収が困難となった債権を指します。金融機関の分類基準(破綻先・実質破綻先・破綻懸念先・要管理先)と中小企業の不良債権処理を解説します。

不良債権とは、債務者の経営悪化・倒産・支払不能などにより、契約通りの回収が困難となった債権の総称です。中小企業の売掛金、貸付金、未収入金などが対象となり、回収可能性に応じて段階的な分類・処理が行われます。

金融機関の4段階分類

金融機関は「金融再生法」に基づき、債権を4段階に分類します。

  1. 破綻先債権: 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先への債権(破産・民事再生・会社更生など)
  2. 実質破綻先: 法的破綻はないが深刻な経営難で実質的に破綻している先
  3. 破綻懸念先: 経営難の状態にあり、経営改善計画の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先
  4. 要管理先: 3ヶ月以上延滞または貸出条件の緩和を受けた債務者への債権

中小企業が金融機関の評価を意識する場合、自社がこの4段階のどこに分類されているかが融資判断に直結します。

中小企業の不良債権処理

売掛金や未収金が回収困難となった場合、中小企業は次の選択肢から処理方法を判断します。

  • 貸倒損失の計上: 法律上または事実上の貸倒れ要件を満たせば損金算入できる
  • サービサーへの債権譲渡: 不良債権を専門業者に売却して即時資金化
  • 資産流動化スキーム: 大規模債権をオフバランス化
  • 法的回収手続き: 支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行

回収可能性、回収コスト、税務メリット、財務指標への影響を総合的に評価することが重要です。

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