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計画策定費用の3分の2が補助される

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405事業(経営改善計画策定支援)とは|費用2/3補助・リスケ前に使える制度

経営改善計画策定支援事業(405事業)の費用補助・申請条件・手続きの流れを解説。認定支援機関の費用の2/3(上限300万円)が補助される制度で、リスケジュール前の計画策定に活用できます。金融機関への提出にも対応。

資金繰りが厳しくなり、銀行への返済条件の変更(リスケジュール)を検討している。あるいはすでにリスケ中で、金融機関から「経営改善計画を出してほしい」と求められている。そういった局面で活用できるのが、中小企業庁の「経営改善計画策定支援事業(405事業)」です。

この制度を使えば、経営改善計画の策定にかかる専門家費用の2/3(上限300万円)が国の補助で賄えます。計画策定後のモニタリング費用(上限100万円)も補助対象です。経営が苦しいときに専門家費用を全額自己負担するのは厳しいところですが、この制度が負担を大幅に軽減します。

本記事では、405事業の制度概要から申請手順、認定支援機関の選び方、金融機関との調整のポイントまで、実務的に必要な情報を整理します。

405事業とは何か

405事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者を対象とした国の支援制度です。正式名称は「経営改善計画策定支援事業」で、中小企業活性化協議会が窓口となって運営しています。

この制度の核心は「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」と連携して経営改善計画を策定する点にあります。認定支援機関とは、中小企業支援の専門知識を持つとして国が認定した税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、金融機関などです。

補助金の内容

項目内容
対象費用認定支援機関への計画策定費用
補助率費用の2/3
補助上限(計画策定)300万円
補助上限(モニタリング)100万円(別枠)
補助の流れ策定完了後に精算払い

たとえば計画策定にかかる専門家費用が450万円であれば、300万円が補助され、自己負担は150万円になります。費用が300万円であれば200万円が補助で、自己負担は100万円です。

405事業と早期経営改善計画策定支援の違い

405事業と混同されやすいのが「早期経営改善計画策定支援(プレ405事業)」です。両者の違いを理解しておくと、どちらを使うべきかの判断がしやすくなります。

比較項目405事業早期経営改善計画策定支援
対象となる改善レベル金融支援を伴う本格的な改善金融支援を前提としない予防的な改善
補助上限(計画策定)300万円25万円
補助上限(モニタリング)100万円5万円
金融機関の関与連名での申請が必要不要
想定される企業の状況リスケ中、返済困難、債務超過資金繰りに不安はあるが返済は維持

まだ返済が滞っていない段階であれば、まず早期経営改善計画策定支援で現状分析を行い、状況が悪化した場合に405事業に移行するという段階的な利用が可能です。

すでにリスケ中でも利用可能

「リスケ中だから使えないのでは」と考える方がいますが、405事業はリスケ中の企業こそ対象です。金融機関への返済条件変更の交渉と並行して、改善計画の策定を進めるケースが一般的です。

申請の流れ——6ステップで理解する

405事業の利用は、以下の流れで進みます。

1

認定支援機関を選定する

顧問税理士が認定支援機関であればそのまま依頼。それ以外の場合は中小企業庁の検索システムで地域の認定支援機関を探します。

2

中小企業活性化協議会に事前相談

企業の所在地を管轄する都道府県の中小企業活性化協議会に連絡し、405事業の利用意向を伝えます。必要書類と進め方の説明を受けます。

3

利用申請書を提出

企業と認定支援機関の連名で利用申請書を提出します。金融支援を行う主要金融機関の連名も必要です。

4

経営改善計画を策定

認定支援機関のサポートを受けながら計画を策定します。金融機関との調整(バンクミーティング)も並行して進めます。通常2〜6ヶ月。

5

金融機関の合意を取得

完成した計画に対して、取引金融機関の合意(金融支援の実行同意)を得ます。

6

費用の精算・補助金受領

計画策定が完了したら中小企業活性化協議会に費用を報告し、補助金の支払いを受けます(精算払い)。

ステップ3の申請書類

利用申請時に必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 利用申請書(中小企業活性化協議会の様式)
  • 直近3期分の決算書・税務申告書
  • 借入金明細(金融機関別・残高・返済条件)
  • 資金繰り表(直近実績+向こう6ヶ月の見込み)
  • 認定支援機関との業務委託契約書(案)
  • 主要金融機関の連名書類

資金繰り表の作り方を参考に、申請前に資金繰りの現状を正確に把握しておくことが重要です。

認定支援機関の選び方

405事業の成否は、連携する認定支援機関の力量に大きく左右されます。経営改善計画の策定には、財務分析力だけでなく、金融機関との交渉力と業種知識が必要です。

顧問税理士が認定支援機関の場合

最もスムーズなパターンです。すでに企業の財務状況を把握しているため、分析から計画策定までの時間を短縮できます。ただし、税理士が経営改善計画の策定経験を持っているかどうかは確認してください。認定支援機関の登録は受けていても、405事業の実績がない場合もあります。

外部の認定支援機関を探す場合

中小企業庁のウェブサイトに「認定経営革新等支援機関検索システム」があります。地域、専門分野(事業再生、資金調達、経営改善等)、機関の種類(税理士、中小企業診断士等)で絞り込んで検索できます。

選定時のチェックポイントは、405事業の実績件数、対象企業と同業種の支援経験、金融機関との交渉実績、計画策定後のモニタリング対応の可否の4点です。

事業再生の相談先にも相談窓口の一覧をまとめています。

金融機関との調整のポイント

405事業は金融支援を伴う制度であるため、金融機関の協力が不可欠です。申請の段階で金融機関の連名が必要であり、計画策定後には金融支援の実行同意を得なければなりません。

銀行に405事業の利用を伝えるタイミング

返済が苦しくなった段階で早めに伝えることが重要です。「まだ大丈夫」と先延ばしにするうちに資金が底をつくと、金融機関も対応の選択肢が狭まります。

伝え方としては、「経営改善計画を策定したいので、405事業を活用させていただきたい」と正面から相談します。金融機関にとっても、計画的な改善を進めてくれる債務者は対応しやすい存在です。銀行交渉の進め方も参考にしてください。

バンクミーティングの進め方

複数の金融機関から借入がある場合は、バンクミーティング(全金融機関を集めた会議)を開催して計画の説明と金融支援の要請を行います。中小企業活性化協議会がこの場の調整役を務めてくれるため、企業が単独で金融機関を取りまとめる必要はありません。

バンクミーティングでは、現状の財務分析、悪化した原因、改善施策の具体案、数値計画(P/L・B/S・CF計画)、金融支援の要請内容(リスケ条件等)を説明します。

計画の実現可能性がカギ

金融機関が計画を承認するかどうかは、改善施策の具体性と数値計画の実現可能性で判断されます。「売上を30%増やす」と書いただけでは承認されません。どの顧客に、どの商品を、どのチャネルで、いつまでに売るのかまで落とし込んだ計画が求められます。

計画策定後のモニタリング

405事業では、計画策定後のモニタリング(進捗管理)費用も補助対象です。計画を作って終わりではなく、実行のフォローアップまでが制度の範囲に含まれています。

モニタリングの期間は原則3年間で、四半期ごとに実績と計画の差異分析を行います。モニタリング費用の補助上限は100万円(計画策定とは別枠)です。

計画どおりに進まない場合は、認定支援機関と協議して計画の修正(リバイズ)を行います。経営環境の変化に応じた柔軟な対応が認められています。

405事業を利用する判断基準

405事業は強力な支援制度ですが、すべての企業に適しているわけではありません。以下の条件に該当する場合は利用を検討してください。

利用に適しているのは、銀行への返済条件の変更(リスケ)を検討している段階、金融機関から経営改善計画の提出を求められている段階、債務超過や営業赤字が続いており抜本的な改善が必要な段階、自社だけでは改善計画を策定する専門知識やリソースがない場合です。

逆に、資金繰りに多少の不安はあるが返済は滞りなく行えている場合は、早期経営改善計画策定支援(プレ405)のほうが適しています。まだ状況が深刻化していない段階で405事業を使う必要はありません。

廃業か事業再生かの判断基準も参考に、改善の見込みがある場合は405事業を活用して計画的な立て直しを図ることが合理的です。

まとめ

この記事のポイント

  • 405事業は経営改善計画の策定費用の2/3(上限300万円)を国が補助する制度。モニタリング費用も別途100万円まで補助
  • 対象は金融支援(リスケ等)を伴う経営改善が必要な中小企業。リスケ中でも利用可能
  • 認定支援機関と連名で中小企業活性化協議会に申請する。金融機関の連名も必要
  • 計画策定から金融機関の合意取得まで3〜8ヶ月が目安。バンクミーティングの調整は協議会がサポート
  • 計画策定後3年間のモニタリングで実行をフォロー。計画の修正も認められている

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よくある質問

Q. 405事業の補助金はいくらもらえますか?
A. 認定支援機関に支払う経営改善計画策定費用の2/3(上限300万円)が補助されます。計画策定後のモニタリング費用も同様に補助対象で、別途上限100万円まで支援されます。
Q. どのような企業が405事業を利用できますか?
A. 金融支援(リスケジュール、借換え、新規融資等)を伴う経営改善が必要な中小企業・小規模事業者が対象です。業種・規模の制限はありませんが、金融機関からの金融支援の見込みがあることが前提条件です。
Q. 認定支援機関はどうやって見つけますか?
A. 中小企業庁のウェブサイト「認定経営革新等支援機関検索システム」で地域・専門分野から検索できます。日頃の顧問税理士が認定支援機関であるケースも多いため、まず顧問税理士に確認することをお勧めします。
Q. 405事業と早期経営改善計画策定支援の違いは何ですか?
A. 405事業は金融支援を伴う本格的な経営改善計画が対象で、補助上限は300万円です。早期経営改善計画策定支援(通称「プレ405事業」)は金融支援を前提としない簡易版で、補助上限は25万円です。経営危機の深刻度に応じて使い分けます。
Q. 申請から計画策定までどのくらいの期間がかかりますか?
A. 申請手続きに2〜4週間、計画策定に2〜6ヶ月が目安です。金融機関との調整(バンクミーティング含む)に時間がかかることが多く、トータルで3〜8ヶ月程度を見込んでください。

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