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消費税の払いすぎを取り戻す

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消費税の更正の請求|仕入税額控除の漏れ・簡易課税の区分誤りを取り戻す方法

消費税の更正の請求の手続きと期限を解説。仕入税額控除の適用漏れ、簡易課税の事業区分誤り、インボイス制度対応後の控除漏れなど、消費税特有の更正の請求事由と請求書の書き方を整理しています。

消費税の計算は所得税や法人税と比べて構造が異なり、仕入税額控除の計算過程で金額の取りこぼしが起きやすい税目です。課税仕入れの計上漏れや簡易課税の事業区分の誤り、インボイス制度導入後の経過措置の適用漏れなど、消費税には独特の「払いすぎ」が発生するポイントがあります。

こうした消費税の払いすぎは、更正の請求によって取り戻すことができます。更正の請求は国税通則法第23条に基づく手続きで、法定申告期限から5年以内であれば過去の申告内容を訂正し、納めすぎた消費税の還付を受けることが可能です。

本記事では、消費税に特化して更正の請求が使えるケースと手続きの進め方を解説します。更正の請求の制度全般については「更正の請求のやり方・期限」で整理していますので、あわせてご確認ください。また、更正の請求のデメリットや注意点も事前に把握しておくことを推奨します。

消費税の更正の請求が使えるケース

消費税の申告で「税額を多く納めすぎた」状態になるのは、大きく4つのパターンに分かれます。

仕入税額控除の適用漏れ

最も多いのが、本来控除できる課税仕入れを控除し忘れるケースです。消費税の計算は「売上にかかる消費税額」から「仕入れにかかる消費税額(仕入税額控除)」を差し引く仕組みですから、控除の漏れがあるとその分だけ納税額が過大になります。

たとえば設備投資で支払った消費税を控除対象に含めていなかった場合、課税仕入れの集計から漏れていた取引があった場合が典型です。インボイス制度導入後は、適格請求書が手元にあるにもかかわらず控除に含めなかった取引についても、更正の請求で還付を受けられます。

控除漏れが起きやすい仕入れの例

固定資産の取得(建物・車両・機械装置)、リース料の支払い、年度をまたぐ前払い費用、不定期に発生するコンサルティング費用や弁護士報酬など、日常的な仕入れ以外の取引は控除漏れが発生しやすい傾向があります。

簡易課税の事業区分の誤り

簡易課税制度を選択している事業者は、みなし仕入率を使って仕入税額控除の金額を計算します。みなし仕入率は事業区分(第1種から第6種)ごとに異なるため、事業区分の判定を間違えると税額に直接影響します。

たとえば建設業の完成工事高は第3種事業(みなし仕入率70%)に該当しますが、これを誤って第5種事業(みなし仕入率50%)で申告していた場合、控除できる金額が少なくなり、納税額が過大になります。この場合、正しい事業区分に基づいて税額を再計算し、更正の請求で差額の還付を受けることができます。

反対に、本来より高いみなし仕入率を適用してしまっていた場合は修正申告が必要です。事業区分の判定は[消費税の税務調査でも頻繁に論点になるポイント](/column/zeimu-chousa-shouhizei-invoice/)なので、複数事業を営む法人は定期的に区分の見直しを行ってください。

課税事業者の判定誤り

消費税は、基準期間(法人は前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える事業者に納税義務があります。この判定を誤って課税事業者として申告・納税してしまった場合、本来は免税事業者であったとして更正の請求が可能です。

逆に、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていたのに免税と誤認していた場合は、申告漏れとなり加算税・延滞税の対象になり得ます。延滞税・加算税の計算方法も確認しておくことを推奨します。

判定で誤りが起きやすいのは、基準期間に非課税売上と課税売上が混在しているケースや、新設法人の特例(資本金1,000万円以上の法人は設立初年度から課税事業者)が絡むケースです。

インボイス経過措置の適用漏れ

2023年10月のインボイス制度開始から2026年9月までは、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れについても、仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52条、53条)。

この経過措置を知らなかった、あるいは適用するのを忘れていた場合は、控除できたはずの80%分について更正の請求で還付を受けることができます。免税事業者との取引が多い事業者にとっては、80%控除の漏れが相当な金額になることがあります。なお、2割特例は2026年9月で終了するため、経過措置の切り替わりに伴う課税方式の選択ミスにも注意が必要です。

経過措置の適用には帳簿への記載が必要

経過措置による80%控除を適用するには、帳簿に「80%控除対象」である旨を記載し、区分記載請求書と同等の書類を保存しておく必要があります(消費税法施行令附則24条)。書類の保存がない場合は経過措置の適用が認められず、更正の請求でも還付を受けられない可能性があります。

更正の請求の期限と手続き

法定申告期限から5年以内

消費税の更正の請求は、法定申告期限から5年以内に行う必要があります(国税通則法第23条第1項)。

法人の場合、消費税の法定申告期限は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内です。3月決算の法人であれば5月31日が法定申告期限となり、そこから5年以内が更正の請求の期限です。法人税の申告期限の延長特例を受けている場合でも、消費税の法定申告期限は延長されない点に注意が必要です。消費税には申告期限の延長制度がないため、法人税とはズレが生じます。

個人事業主の場合、消費税の法定申告期限は翌年3月31日です。所得税の申告期限(3月15日)とは異なるため、起算日を間違えないようにしてください。

区分法定申告期限更正の請求期限(例: 2025年度)
法人(3月決算)2026年5月31日2031年5月31日
法人(12月決算)2026年2月28日2031年2月28日
個人事業主2026年3月31日2031年3月31日

課税期間の特例と中間申告

法人が課税期間の短縮特例(消費税法第19条)を適用している場合は、短縮後の課税期間ごとに法定申告期限があり、それぞれの期限から5年以内が更正の請求の期限になります。3か月ごとの短縮特例を適用している法人であれば、四半期ごとに期限が異なることになります。

中間申告については、確定申告で通年の税額が確定した時点で中間申告の過不足が精算されるため、中間申告の内容に誤りがあった場合は確定申告の段階で調整するのが原則です。確定申告自体に誤りがあった場合には、確定申告の法定申告期限から5年以内に更正の請求を行います。

提出先と提出方法

消費税の更正の請求書の提出先は、法人の場合は本店所在地の所轄税務署、個人事業主の場合は納税地の所轄税務署です。

提出方法はe-Taxまたは書面(税務署窓口への持参・郵送)のいずれかです。e-Taxの場合は「消費税及び地方消費税の更正の請求書」の作成機能を利用します。

1

誤りの特定と正しい税額の再計算

消費税の確定申告書の控え・課税仕入れの帳簿・請求書等を突き合わせ、控除漏れや区分誤りの金額を特定します。正しい税額との差額が還付請求額になります。

2

更正の請求書の作成

「消費税及び地方消費税の更正の請求書」に、請求前の税額と請求後の税額を記入します。請求理由欄に、仕入税額控除の漏れや事業区分の誤りなどの具体的な事由を記載します。

3

証拠書類の準備

請求理由を裏付ける書類を用意します。請求書・領収書の控え、帳簿の写し、インボイスの保存状況がわかる資料、簡易課税の場合は正しい事業区分の根拠資料などが必要です。

4

税務署への提出

e-Taxまたは書面で所轄税務署に提出します。書面で郵送する場合は記録が残る方法(特定記録や簡易書留)を推奨します。

5

税務署の審査

税務署が内容を審査します。追加資料の提出を求められることもあります。審査期間は3か月から6か月が一般的です。

6

還付決定・入金

更正の請求が認められると、減額更正の通知書が届き、還付金が指定口座に振り込まれます。還付加算金(利息に相当するもの)が付くこともあります。

仕入税額控除の適用漏れと更正の請求

仕入税額控除の漏れによる更正の請求は、消費税で最も多いケースです。具体的な金額でイメージを掴んでおきましょう。

控除漏れが発生する場面

仕入税額控除の漏れが起きやすいのは、日常的な経理処理の対象外となりやすい取引です。

設備投資(建物の取得、機械装置の導入、車両の購入)にかかる消費税は金額が大きいにもかかわらず、取得時の会計処理だけに注意が向いて消費税の仕入控除に含め忘れるケースがあります。年度をまたぐ取引(12月に発注して3月に納品された建物の外構工事など)も漏れやすい取引です。

また、不動産の賃借料のうち課税対象となるもの(事務所の賃料など)を非課税と誤認して控除から除外してしまうケース、弁護士・税理士・コンサルタントへの報酬を課税仕入れに含めていなかったケースなども散見されます。

計算例: 控除漏れ500万円のケース

本来控除できたはずの課税仕入れ5,500万円(税込)を控除に含めていなかった場合を考えます。消費税率10%で計算すると、控除すべきだった消費税額は500万円です。

この500万円を更正の請求で取り戻す場合の還付額は次のとおりです。

項目金額
控除漏れの課税仕入れ(税込)5,500万円
控除すべきだった消費税額500万円
うち国税分(消費税: 7.8%)約390万円
うち地方税分(地方消費税: 2.2%)約110万円
還付請求額(合計)500万円

これに加えて、更正の請求が認められた場合は還付加算金(年7.3%と特例基準割合のいずれか低い方)が加算される可能性があります。

個別対応方式と一括比例配分方式の選択

課税売上割合が95%未満の事業者は、仕入税額控除の計算方法として「個別対応方式」と「一括比例配分方式」のいずれかを選択する必要があります。この選択を誤った結果として納税額が過大になった場合でも、計算方式の「選択変更」は更正の請求では認められません。

ただし、選択した方式自体の計算を誤っていた場合(たとえば個別対応方式を選択したうえで、課税売上にのみ対応する仕入れの区分を誤り、共通対応として処理していた場合)は、計算誤りの訂正として更正の請求が可能です。

方式の「選択」と「計算誤り」は区別される

更正の請求が認められるのは、選んだ方式の中での計算誤りに限られます。「一括比例配分方式で申告したが、個別対応方式の方が有利だったので変更したい」という理由では更正の請求は通りません。消費税法第30条第5項により、確定申告で選択した方式は原則として変更できない取扱いです。

簡易課税の事業区分誤りと更正の請求

簡易課税制度を選択している事業者の場合、事業区分のミスが更正の請求の主な原因になります。

事業区分とみなし仕入率

簡易課税では、実際の仕入額ではなく、売上に対して事業区分ごとの「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除の金額を計算します。

事業区分該当する事業みなし仕入率
第1種事業卸売業90%
第2種事業小売業、農林水産業(食品)80%
第3種事業製造業、建設業、農林水産業70%
第4種事業飲食店業、その他の事業60%
第5種事業サービス業(金融・保険・運輸通信)50%
第6種事業不動産業40%

みなし仕入率が高いほど控除額が大きくなり、納税額は小さくなります。逆にみなし仕入率が低い区分で申告してしまうと、控除額が過小になり納税額が過大になります。

計算例: 第3種と第5種の区分誤り

建設業を営む法人(年間課税売上高4,000万円、税抜)が、本来は第3種事業(みなし仕入率70%)に該当するところを、誤って第5種事業(みなし仕入率50%)で申告していた場合の差額を計算します。

項目第5種(誤り)第3種(正しい)差額
課税売上高(税抜)4,000万円4,000万円
売上にかかる消費税額400万円400万円
みなし仕入率50%70%
仕入税額控除200万円280万円80万円
納付税額200万円120万円80万円

この場合、80万円の消費税を多く納めていたことになり、更正の請求で80万円の還付を受けられます。複数年にわたって同じ誤りを続けていた場合は、5年以内の各課税期間についてそれぞれ更正の請求が可能です。

複数事業を営む場合の区分

複数の事業を営んでいる場合は、事業ごとに区分して売上を管理する必要があります。区分が不明確な場合、最も低いみなし仕入率が全体に適用されるルールがあるため(消費税法第37条第1項ただし書き)、事業区分の管理は非常に重要です。

製造業(第3種)と不動産賃貸業(第6種)を兼営している法人が、全売上を第3種事業として申告していた場合は、不動産賃貸にかかる売上について第6種の仕入率(40%)に訂正する修正申告が必要です。逆に、全売上を第6種で申告してしまっていた場合は、製造業にかかる売上について第3種の仕入率(70%)で再計算し、更正の請求で差額の還付を受けます。

簡易課税の選択自体の変更は更正の請求では不可

「簡易課税で申告したが、原則課税で計算した方が有利だった」という理由で更正の請求を行うことはできません。簡易課税の適用は届出に基づく「選択」であり、選択した結果が不利だったというだけでは更正の請求の要件(税額の計算に誤りがあったこと)を満たさないためです。修正申告と更正の請求の違いでも解説しているとおり、更正の請求は「誤り」の訂正に限られます。

インボイス制度と更正の請求

2023年10月のインボイス制度導入は、消費税の更正の請求にも新たな論点をもたらしています。

経過措置(80%控除)の適用漏れ

インボイス制度の導入後、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの仕入れについては、経過措置として2026年9月末まで仕入税額相当額の80%を控除できます。この経過措置を適用せずに申告してしまった場合は、更正の請求で80%分の控除を取り戻すことが可能です。

たとえば免税事業者の外注先への支払い(年間330万円、税込)について80%控除を適用しなかった場合、控除できたはずの金額は次のとおりです。

項目金額
免税事業者への支払い(税込)330万円
消費税相当額(10%)30万円
経過措置による控除額(80%)24万円
控除漏れ(更正の請求で還付可能な額)24万円

外注先が多い事業者や、一人親方との取引が多い建設業者の場合、80%控除の漏れが数百万円単位になることもあります。2023年10月以降の申告について、経過措置の適用漏れがないか確認してみてください。

インボイスがある取引の控除漏れ

適格請求書(インボイス)を受領しているにもかかわらず、仕入税額控除に含めなかった取引についても更正の請求が可能です。制度開始直後は経理処理が追いつかず、インボイスの保存要件を満たしている取引まで控除対象から外してしまうケースがありました。

適格請求書発行事業者の登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。過去の取引先がインボイス発行事業者であったかどうかを事後的に確認し、控除漏れがあれば更正の請求を検討してください。

インボイスがない取引で控除してしまった場合

逆のパターンとして、適格請求書の保存がない仕入れについて仕入税額控除を全額適用してしまっていた場合は、更正の請求ではなく修正申告が必要です。経過措置により80%控除が認められる場合でも、全額控除との差額(20%分)は修正申告の対象になります。

インボイスの有無に応じた正しい処理をまとめると次のようになります。

状況必要な手続き
インボイスがあるのに控除しなかった更正の請求(還付)
インボイスがないのに全額控除した修正申告(追加納付)
経過措置(80%)を適用し忘れた更正の請求(還付)
経過措置(80%)を超えて控除した修正申告(差額を追加納付)

修正申告は税務調査前の自主的な提出が有利

インボイスがない取引で誤って全額控除していた場合、税務調査で指摘される前に自主的に修正申告を提出すれば、過少申告加算税が免除されます(国税通則法第65条第5項)。気づいた時点で速やかに対応することが重要です。自主修正申告については「自主修正申告と加算税の免除」で詳しく解説しています。

消費税の更正の請求書の記載例

消費税の更正の請求では、「消費税及び地方消費税の更正の請求書」を使用します。更正の請求書の書き方・記載例で全般的な記載方法を解説していますが、ここでは消費税特有の記載パターンを整理します。

基本的な記載事項

更正の請求書に記載する主な項目は次のとおりです。

1) 請求者の情報(法人名・代表者名・本店所在地・法人番号)

2) 課税期間(「自 令和○年○月○日 至 令和○年○月○日」の形式)

3) 更正の請求前の税額と更正の請求後の税額

4) 更正の請求の理由(具体的に記載)

5) 添付書類の一覧

請求理由の記載パターン

消費税の更正の請求では、請求理由の書き方が審査結果に影響します。「仕入税額控除の適用漏れ」「事業区分の誤り」など抽象的な記載だけでは不十分で、どの取引について・いくらの控除漏れがあり・正しい税額はいくらか、を具体的に示す必要があります。

仕入税額控除の漏れの場合の記載例は次のとおりです。

「課税期間中の課税仕入れのうち、下記取引に係る仕入税額控除の適用が漏れていたため、更正の請求を行います。 取引先: 株式会社○○ / 取引内容: 事務所改修工事 / 取引金額(税込): 1,100万円 / 消費税額: 100万円 当該取引の適格請求書(登録番号 T1234567890123)および帳簿記載は適正に保存しており、仕入税額控除の要件を満たしています。」

簡易課税の事業区分誤りの場合は次のように記載します。

「簡易課税制度適用事業者として消費税の確定申告を行いましたが、課税売上のうち建設工事に係る売上○○万円について、第5種事業として申告すべきところ、第3種事業に該当するため、みなし仕入率を70%として再計算した結果、税額が過大であったことが判明しました。」

添付書類

消費税の更正の請求で一般的に必要となる添付書類は次のとおりです。

仕入税額控除の漏れの場合は、控除漏れとなった取引の請求書・領収書(インボイス)の写し、帳簿の該当部分の写し、課税仕入れの一覧表(修正後の集計)を用意します。

簡易課税の事業区分誤りの場合は、正しい事業区分の根拠となる資料(契約書、業務内容がわかる書類)、事業区分ごとの売上を再集計した一覧表を用意します。

経過措置の適用漏れの場合は、免税事業者からの仕入れであることを示す資料(相手方がインボイス発行事業者でないことの確認記録)、区分記載請求書の写し、帳簿の該当部分の写しが必要です。

まとめ

この記事のポイント

  • 消費税の更正の請求は法定申告期限から5年以内。法人の消費税は申告期限の延長制度がないため、法人税とは起算日が異なる場合がある
  • 仕入税額控除の漏れ、簡易課税の事業区分誤り、インボイス経過措置(80%控除)の適用漏れが消費税の更正の請求で多い事由
  • 計算方式の「選択変更」(簡易課税から原則課税への変更、個別対応方式から一括比例配分方式への変更)は更正の請求では認められない
  • 更正の請求書には具体的な取引内容と金額を記載し、請求書・帳簿の写しなどの証拠書類を添付する

消費税は仕入税額控除の計算が複雑なだけに、計上漏れが長期間にわたって放置されやすい税目でもあります。5年以内の申告であれば更正の請求で還付を受けられるため、過去の確定申告書と帳簿を見直してみてください。とくにインボイス制度が始まった2023年10月以降の申告は、経過措置の適用漏れがないかを重点的に確認することを推奨します。

消費税の更正の請求の可否判断や手続きに不安がある場合は、消費税の申告実務に精通した税理士への相談を検討してください。法人税の更正の請求書の別表記入については法人税の更正の請求書の書き方で記載例を示しています。更正の請求後に税務署から確認が入る場合の対応については、「税務調査の完全ガイド」もあわせて参考にしてください。

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よくある質問

Q. 消費税の更正の請求の期限はいつまでですか?
A. 法定申告期限から5年以内です。法人の場合、3月決算であれば法定申告期限は5月31日で、そこから5年以内に更正の請求書を提出する必要があります。個人事業主は翌年3月31日が法定申告期限です。
Q. インボイスの保存がない仕入でも更正の請求できますか?
A. 適格請求書(インボイス)の保存がない仕入について仕入税額控除を適用した場合は、修正申告が必要です。逆に、インボイスがあるのに控除しなかった場合は、更正の請求で還付を受けられます。経過措置期間(80%控除)の適用漏れも対象です。
Q. 簡易課税の事業区分を間違えていた場合は更正の請求できますか?
A. はい、できます。事業区分の判定を誤っていた結果として税額を多く納めていた場合、更正の請求で還付を受けられます。ただし、簡易課税から原則課税への変更など、選択した課税方式の変更は更正の請求の対象にはなりません。
Q. 消費税の更正の請求はe-Taxで提出できますか?
A. はい、e-Taxで提出可能です。消費税及び地方消費税の更正の請求書の作成機能を使ってオンラインで提出できます。紙で提出する場合は所轄税務署に持参または郵送します。
Q. 消費税の更正の請求をすると税務調査の対象になりやすくなりますか?
A. 更正の請求を提出すると税務署が内容を審査するため、帳簿や証拠書類の確認が行われることがあります。ただし、これは通常の税務調査とは異なる確認手続きです。正当な理由があり証拠書類が揃っていれば、審査は事務的に完了するケースがほとんどです。

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